知り合いが一月で退職することになったんだけど、書面で「ボーナスを返却せよ」ときたらしい。
— 筋トレ100%マン (@BCAA20000) January 9, 2026
こ…これって完全にアウトなんじゃ…。
結構大手なんですけど…。
中小やったら言いそうやけど……大手でそれって完全無欠のブラックやん😱
— 猫又(猫婆) (@satsuki03120) January 10, 2026
なんかねーー将来への期待値、に関しては一部返還のケースもあるみたい!
— 筋トレ100%マン (@BCAA20000) January 10, 2026
ボーナスって前年度の勤務実績によるんじゃないの!だから通常一年目の勤務者には出ないようになってるでしょ?今は違うのかな
— Ken Watanabe 🇲🇽🇯🇵 (@wataken68) January 10, 2026
その通りであります!
— 筋トレ100%マン (@BCAA20000) January 10, 2026
完全にアウトです。
— たーちゃん (@ta_chan0702) January 10, 2026
請求する法的根拠がありません。
仮に就業規則にその定め(「賞与支給日以降◯日以内に退職した場合は賞与を返却するものとする」等)があった場合、その就業規則自体がアウトです。
賞与が労働の対価であればアウトですが、賃金性が低いのであれば直ちにアウトにはならないのではないでしょうか?支給日の在籍要件設定は原則問題ないと判例がありますが、支給日◯日以降とする場合はまだ前例がありません。これが合理的かどうかは総合的に判断する必要があるのではないでしょうか。
— tldtpgad’ (@ryuzakifvbd) January 10, 2026
賞与かどうかに関わらず、労働が不履行だった場合の支払い済み賃金の返金や罰金規程は労働基準法16条で禁止されてます。
— がががががが (@GaGaGaNeko1) January 10, 2026
不履行だった場合にできるのは、支払い拒否だけです。
きわめて限定的ですが返金が認められたケースはあります。
— がががががが (@GaGaGaNeko1) January 10, 2026
・支給日に退職が決まっていた
・支給額の評価に将来の期待・・・が含まれていることが明示されていた
ただし、返金が認められたのはごく一部(1-2割程度)です。
労基へ⊂(‘ω’⊂ )))Σ≡GO!!
— ともごん🐾🐶 (@Tomoko_Gonchan) January 10, 2026
支給日に在籍が条件だと思うよ。
ボーナスって過去の成果に対する報酬のはずなので、もらってすぐ退職するからといって返却する義理はないっすね!
— 外カリ中トロ🍣 (@chuuuuuuuuutoro) January 10, 2026
無論アウトです。
— ジョナサン公爵 (@jonasankosyaku) January 10, 2026
会社が賞与制を採用していて、12月支給で定め、12月に在籍していたのであれば、原則、ボーナス査定内容に基づき在籍している全員に支給されるべきであり、不当な理由で返還を求めることは違法です。
1月に辞めるなら、12月のボーナスはなしというのがまかり通るはずがありません。
書面で…
— ガンちゃん (@gunchan1966) January 10, 2026
上から下までどうかしていますね
証拠集めまくり労基などに
— 🍄🍆モタスポファン33🍆🍄 (@motorsportsfan7) January 10, 2026
ボーナスは2025年の労働や業績に対して
2026年1月からの労働のボーナスは2026年夏のボーナスに
大手なら証拠集めて
てか有給消化が気になる
労基に相談?か🤔
— こくあ (@ossandebit) January 10, 2026
アウトやで
— fake1022 (@fake1022) January 10, 2026
そもそも過去業績と当人実績評価に基づいての支給。そんなマネする会社聞いたことない
そもそも大手だと春闘でボーナスの額も決まるから前年度売上に対してのボーナスだから無理筋じゃないかなぁ
— わどう@アクアリウムT (@WadouAC) January 10, 2026
というか一度支払った奴だから将来の期待値云々言っても無理やろ支給前ならまだねぇ
アウトなので訴えてボーナス上乗せですなw
— ミロク⛩兄さん (@NeoMiroku) January 10, 2026
違法みたいですね。https://t.co/knSSsITFPO
— ひゅっけぱいんmk-Ⅱ (@huckepainmk) January 10, 2026
大手だからと言ってアウトなことしない訳じゃない
— 🌈月嶌 遥希🌈調理師兼料理研究家 (@tukishima_hrk) January 10, 2026
労働契約や就業規則において、退職予定者のボーナスを減額する旨が明記されている場合、裁判でも認められるケースはあるけど、全額返還は無茶でしょうね(せいぜい2割程度まで)弁護士案件だと思います。
— めんたるわーく (@tomoemetal) January 10, 2026

