yoshikazukoの日記

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立花孝志被告が逮捕致傷罪で書類送検(追送検)ですが最大懲役22年6月も在ります。

逮捕致傷罪は、現行犯の私人逮捕でも怪我させれば成立しますので相手が違法行為していて私人逮捕(現行犯のみ可)でも相手を怪我させれば逮捕致傷罪相手を死なせれば逮捕致死罪に成ります。

 

選挙演説の妨害で私人逮捕(現行犯のみ可)でも相手を殴って怪我や取り押さえる時に怪我させれば成立しますので適切な判断は、怪我をさせない様に拘束し無いと成立しますのでね。

 

立花孝志被告(名誉棄損で起訴済み)が逮捕致傷罪で書類送検ですが追送検と通常は、呼びます逮捕・監禁致傷罪は、三月(3ヶ月)以上15年以下の拘禁ですが拘禁刑が採用前は、懲役刑で障害罪は、15年以下の拘禁(懲役)刑または、50万円以下の罰金ですが最大の懲役15年も在りますのでね。

 

名誉棄損と逮捕・監禁致傷罪または、障害罪の併合罪は、懲役15年に7年6月の最大22年6月の懲役も在ります。

 

名誉棄損だと懲役3年で済んだのにな。

私人逮捕で逆に逮捕!? 違法にならない要件とどこまでの行為が許される? | ミスター弁護士保険

逮捕監禁致死傷事件 | 暴力(暴行,傷害,脅迫,恐喝など)で逮捕されそうな方,逮捕された方は,すぐにご相談ください「あいち刑事事件総合法律事務所」

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