特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)(特許庁HP)
令和元年改正は、令和元年の論文試験で対応の必要があるのは、31条1項ただし書削除による公益商標の使用許諾が可能となった点のみで、あとは、今年の試験には関係ありません。
来年度受験の方は、令和元年改正の施行時期が一部試験範囲に影響しない可能性はありますが、改正法で勉強をしなければなりません。
特許法を初めとする知財法の世界は、現実の社会の変化に追随しなければならないため、毎年のように改正されて当たり前なので、進むしかありません。