voluntary appearanceとは? わかりやすく解説

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任意同行(にんいどうこう)(voluntary appearance)

捜査員求めに応じて事情聴取に向かうこと

警察検察捜査員被疑者自宅会社までやって来て出頭要請承諾の上で、警察署検察庁同行すること。捜査初期段階における刑事訴訟法上の手続きのひとつ。

犯罪の捜査をするために必要があるときは、犯罪関与した疑いのある人物出頭求め事情聞くことができる。この出頭要請については、応じるのも拒むのも被疑者の自由とされるため、任意同行と呼んでいる。

例えば、状況証拠しかないなど犯行証明するのに十分な証拠そろっていないとき、被疑者呼び出し事件に関する証言求める。もし、本人犯行認めれば、その場逮捕踏み切るという場合が多い。

任意同行は、逮捕とは違いあくまでも捜査への協力という観点ら行われる。したがって、任意同行に応じて警察署内で事情聞かれている間は、いつでも退去できること定められている。

14日背任容疑で逮捕された外務省佐藤容疑者は、事情聴取のために求められた任意同行を拒んでいた。そのため、東京地検特捜部は、裁判所発行する逮捕状用意し勤務先での逮捕踏み切ったという。

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(2002.05.16更新


総領事館(そうりょうじかん)(voluntary appearance)

海外生活する日本人のために設置され窓口

世界主要都市設けられている日本の総領事館は、旅券パスポート)の発給出生届などの証明手続きといった「領事業務」の窓口となっている。

総領事館の職員は、総領事副領事という外務省から派遣され職員をはじめ、専門調査員などの契約職員構成されている。

総領事館は、受け入れ先の国との合意に基づき設置される相手国との関係が悪くなる自国引き揚げる大使館とは異なり、総領事館は、たとえ外交関係断絶したとしても業務続けることが多い。その国に住む日本人のための機関という役割大きいからだ。

従来このような領事関係は、2国間で通商航海条約領事条約など個別条約締結することで成り立っていた。現在は、1963年採択され領事関係に関するウィーン条約によって、詳細定められている。この条約によると、火災などやむを得ない場合除き領事館敷地内主権派遣元の国に属するとされている。

中国ある日本の総領事館で、中国の警察官が亡命目的でやって来た北朝鮮人を捕まえた事件について敷地内での権力行使国際条約違反だとする日本側とテロリストと見られる不審者侵入という非常事態だったとする中国側との間で、両国言い分食い違い表面化している。

(2002.05.13更新




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