起訴猶予
きそ‐ゆうよ〔‐イウヨ〕【起訴猶予】
起訴猶予(きそ・ゆうよ)
犯罪の事実が明らかであるにもかかわらず、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などに配慮し、起訴しないことがある。刑事訴訟法第248条に定める不起訴処分のひとつ。
検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認められていて、裁判所に起訴するかどうかを独占的に判断できる権限が与えられている。起訴猶予の処分は、本人の更正可能性や社会的な影響などを考慮した上で、起訴しないほうが望ましい結果になるという検察官の判断に基づくものである。
一方、被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑事実について被疑者が犯人でないことが明白なときは「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。
横浜市瀬谷区の病院で助産資格のない看護師らが内診などの助産行為を行った無資格助産事件で、横浜地検は1日、保健師助産師看護師法違反の疑いで書類送検された元院長ら11人を起訴猶予とした。
(2007.02.02掲載)
起訴猶予処分
(起訴猶予 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/19 20:47 UTC 版)
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起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)[1][2][3]。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)[1]。
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残ることになる。警察官と検察官からの厳重注意のみで刑罰は科されない。
起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる[4][5][2]。
関連項目
脚注
- ^ a b “昭和35年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/4 起訴猶予付微罪処分”. 法務省. 2025年11月13日閲覧。
- ^ a b 「起訴猶予:不倫相手に殺鼠剤飲ませた元教師が国家賠償請求へ」『毎日新聞』毎日新聞社、1999年3月31日。オリジナルの2001年4月18日時点におけるアーカイブ。2025年11月20日閲覧。
- ^ 「NHK職員を起訴猶予処分 女性にほおずり容疑」『朝日新聞』朝日新聞社、2007年12月1日。オリジナルの2007年12月3日時点におけるアーカイブ。2025年11月20日閲覧。
- ^ “昭和42年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/3 起訴猶予”. 法務省. 2025年11月20日閲覧。
- ^ 『毎日新聞』1998年7月9日 北海道朝刊 社会面 21頁「小谷村土石流災害、4業者起訴猶予に」(毎日新聞北海道支社)
- ^ 「ボビー・オロゴンさん起訴猶予に」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年3月23日。オリジナルの2006年3月25日時点におけるアーカイブ。2025年11月20日閲覧。
(20) 起訴猶予
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:20 UTC 版)
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
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