立法
(法制 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/02 09:27 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2012年1月)
|
法規の意義
狭義説
この考え方は、19世紀の議会勢力が弱体であったころの立憲君主制の下で採用された見解である。一般的・抽象的な法規範のうち、国民の利益に最も関係のある「自由と財産」に関する権限だけを君主から奪い議会に留保するという考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。この考え方によると、国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。
広義説
およそ一般的・抽象的な法規範または命題をすべて含むとする説。
この考え方は、議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという問題意識から採用されるに至った見解である。「一般的・抽象的」とは、不特定多数の人・場合・事件に適用される法規範であることを意味する。日本国憲法下で通説化した。
立法権の帰属
近代以後は、実質的意味における立法については議会の関与を必要とするのが一般的である。
日本においても、日本国憲法下では、国会は唯一の立法機関であるとされている(同憲法41条)。
- 国会中心立法の原則
- 国会による立法以外の実質的意味における立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないという原則。例外として、両議院の規則制定権に基づく議院規則(同憲法58条2項)、最高裁判所の規則制定権に基づく最高裁判所規則(同憲法77条1項)、内閣の政令(同憲法73条6号)及び地方公共団体の条例(同憲法94条)がある。
- 国会単独立法の原則
- 国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則。例外として、地方特別法制定のための住民投票(同憲法95条)がある。
主な国の立法過程
日本
イギリス
- 【下院(庶民院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は公法案委員会・早急時は全院委員会・特別委員会)→報告段階→第3議会[注釈 1]→上院での審議→国王の裁可→成立→公布
- 【上院(貴族院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は全院委員会)→報告段階→第3議会[注釈 2]→下院での審議→国王の裁可→成立→公布
ドイツ
- 政府→上院(連邦参議院)→政府→下院(ドイツ連邦議会)への法案提出→第1議会→委員会審査→第2議会・第3議会→上院での審議
- →同意法案
- 同意→大統領の認証→公布
- 上院による両院協議会の招集要求→両院協議会
- 修正→下院→上院→同意→大統領の認証→公布
- 修正なし→上院→同意→大統領の認証→公布
- →異議法案
- 承認→大統領の認証→公布
- 上院による両院協議会の招集要求→両院協議会
- 修正→下院→上院→承認→大統領の認証→公布
- 修正なし→上院
- 承認→大統領の認証→公布
- 異議→下院→異議の却下→大統領の認証→公布
- →同意法案
- 下院議員→下院への法案提出→(以下同じ)
- 上院→政府→下院への法案提出→(以下同じ)
アメリカ
- 【下院先議】第1議会に法案提出→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告)[注釈 3]→本会議での審議(全院委員会〈第2議会〉へ移行→最終評決〈第3議会〉→上院での審議
- 【上院先議】法案提出(第1議会・第2議会)→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告→本会議での審議(最終評決(第3議会))→下院での審議→(以下同じ)
脚注
注釈
参考文献
関連項目
法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 15:58 UTC 版)
詳細は「日本法」、「日本の刑事司法」、「日本の政治」、「日本国政府」、および「日本政治史」を参照 日本国憲法を最高法規とし、この下に、国会が制定する法律、内閣が制定する政令や各省庁が制定する省令などの命令、地方公共団体が制定する条例など、各種の法令が定められる。この他、日本国憲法改正以前の勅令や大日本帝国憲法以前の太政官布告・太政官達は新たに制定されることはなくなったが、憲法に違反しない限り有効である。2019年現在において国立国会図書館のデータベースである 日本法令索引 は、有効な勅令としては本初子午線経度計算方及標準時ノ件(明治19年勅令第51号)、s:閏年ニ關スル件(明治31年勅令第90号)など57件、太政官布告・太政官達は改暦ノ布告(明治5年太政官布告第337号)など9件を収録している。憲法上、裁判所は、全ての法令や行政行為などが憲法に適合するか否かを最終的に判断する違憲法令審査権を有し、最高裁判所を終審裁判所とする。もっとも、いわゆる司法消極主義に基づき、国会や内閣など政治部門の判断への干渉は、憲法判断に関する統治行為論を代表として司法判断を控えることが多い。
※この「法制」の解説は、「日本」の解説の一部です。
「法制」を含む「日本」の記事については、「日本」の概要を参照ください。
「法制」の例文・使い方・用例・文例
- 憲法制定議会
- 法制度を統一する
- 合衆国憲法制定者たちの伝統は現在も憲法の中に生きている
- 裁判員制度は司法制度で1000年以上使われてきた。
- 民生用・産業用を含めて、ゴミのかさをコンパクト化する機器の今後の市場成長性が法制度の動向と関連して注目される。
- 合衆国憲法制定会議における奴隷制に関しての妥協。
- 憲法制定[改正]会議.
- 憲法制定[改正]の権能.
- 憲法制定会議.
- 法制局長
- 法制局
- 司法制度
- 刑事司法制度における処理と等しい権利
- 法制定の基礎となる原則
- 地方刑事司法制度が犯罪と暴力と薬物濫用を減らすまたは防止するのを補助する司法省の局
- 米国の最も古い連邦法執行機関で、今日では、連邦司法官の保護、連邦囚人の輸送、連邦目撃者の保護、犯人から押収される資産を管理、また一般に連邦司法制度の効果的な活動を確実にする役割を果たす
- 法制定に積極的に影響を与えようとする人々のグループ
- 司法の中心地でボリビアの司法制度の中枢
- アメリカ革命のリーダー(アイルランド生まれ)で、憲法制定会議のメンバー(1745年−1806年)
法制と同じ種類の言葉
- >> 「法制」を含む用語の索引
- 法制のページへのリンク
