日本国王
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古代における諸外国が日本の統治者である天皇を指して使用したほか、中世期から近世期においては地方の皇族勢力や武家政権の長が対外的に使用した。南北朝時代、九州を掌握する南朝後醍醐天皇皇子懐良親王が、明の太祖から「日本国王良懐(にほんこくおうりょうかい)」の封号を与えられ、日本国王に冊封された。次いで、室町時代、室町幕府3代将軍足利義満が、「日本国王源道義(にほんこくおうげんどうぎ)」として日本国王に冊封されて以降、将軍の外交称号として使用された。
沿革
倭王・倭国王
現在の日本の領域にあった国から古代中国王朝による冊封としては、奴国の王が漢から「漢委奴国王」、邪馬台国の女王卑弥呼が魏から「親魏倭王」に封ぜられた例がある。統一された日本の統治者に対して封ぜられたものには「倭王」または「倭国王」があり、南朝の王朝によって五人の王が冊封されたという記述がある(倭の五王)。
日本国王号使用の始まり
天武天皇の時代から、日本は国号として「日本」を称するようになり、中国王朝の唐もこれを認識するようになった。 開元21年(733年)に宰相に就任した張九齢は、4年間の在任期間中に皇帝玄宗による周辺の諸国に対する勅書を代筆した[1]。この中で日本の聖武天皇に対する一通は「勅日本國王書」と、「日本國王」号が使用されていた[2]。
この際、新羅・契丹・渤海に対しては「王」号が、突厥・突騎施に対しては「可汗」、吐蕃に対しては「贊普」、護密・識匿・勃律・罽賓・日本に対しては「国王」が用いられた[3]。『新唐書』の記述によれば、吐蕃の君主が「贊普」、日本の君主が「天皇」、契丹の君主が「可汗」の称号を用いていることは唐に認識されていたが、日本と契丹についてはこれを無視したものとなっている[4]。これは「皇帝」の字である「皇」の使用が不遜であると考えられたことによる[4]。当時日本は唐との冊封関係にない「化外の国」として扱われていた[5]。
至元3年(1266年)8月、モンゴル帝国皇帝クビライは、「大蒙古國皇帝奉書」を「日本国王」宛に発した[6]。これは対等な形式ではないが、一定の敬意を払った形式の国書であった[7]。また翌年には高麗国王がモンゴルの使者に託す形で国書を作成したが、これも「日本国王」宛となっている[8]。これらの国書は京都の朝廷に奉じられたが、朝廷側はこれを受け取らなかった[8]。1274年の弘安の役(元寇)によって日本と交戦した後には元の国書は完全な格下の「勅」形式となったが、クビライの後のテムルが大徳3年(1299年)に発した国書では「大元皇帝致書于日本國王」と対等の形式となっている[9]。
南北朝時代には、南朝の征西将軍であった懐良親王(明側の呼称は良懐)に、明の洪武帝が日本国王に封ずる代わりに倭寇の取り締まりを命じる使者を送ったが、懐良親王側はこれを拒絶し、使者の一部を殺害している。その後、「日本国王良懐」の名で、明に対する使者が何度か送られている。しかしこの時期には懐良親王の勢力はほとんど九州から駆逐されており、幕府や九州の大名が偽称して遣使したものと見られる。しかし洪武帝は林賢事件を理由に日本との断交を定めており、「日本国王良懐」の使者が受け入れられることはなかった。
義満と日本国王冊封
室町幕府の最初の外交は中国の王朝が元から明に代わる直前の1366年(貞治元年)に倭寇禁圧を求める高麗の使節が来日したのが最初である。当時の北朝は高麗の使節が元の征東行中書省からの咨文(しぶん)と箚付(さっぷ)を持参したことから、かつての元寇などを理由に使節受け入れを拒否したが、2代将軍足利義詮は五山派の禅僧である春屋妙葩を仮に僧録の資格を与えて交渉に当たらせるとともに自らも使者に引見した。だが、朝廷(北朝)が使節の受け入れを拒絶していたため、義詮は正式な回答を高麗側に与えることができず、春屋妙葩の名義、世尊寺行忠の執筆によって非公式な返書を与えている(『善隣国宝記』・『鹿王院文書』)[10]。
義詮の後を継承した足利義満は、日明貿易の一元支配を望み、1374年(応安3年)以来数次にわたって使節を送る。明朝側としても倭寇を取り締まる能力のある日本の支配者との通交の必要はあったものの、儒学復興が叫ばれていた当時、日本国王として冊封された懐良親王の上表文を持たない使者の来貢を認めない方針を採り、足利氏が日本の君主ではなく「持明」(持明院統の天皇のこと。明朝は「持明」を「良懐」(懐良親王)と日本の王位を争っている人物名と解釈していた)の臣下の「将軍」にすぎないことを理由に、通交を拒否していた(『明太祖実録』洪武7年6月乙未条及び同13年9月甲午条)。しかし、1380年に発覚した明の左丞相(大臣)胡惟庸の謀反と、当時辞官出家していた義満が、天皇の臣下という立場をとらずに通交を試みようとした結果、1401年(応永8年)、「日本准三后道義」の表文を携えて派遣された使節はついに目的を果たし、「日本国王源道義」宛の建文帝(在位1398年~1402年)の詔書を携えて明使とともに帰国した。この際の冊封は本来必要である上表文の提出もなく、封じられた国王側に与えられる「誥命」(天子の命令書)すらない異例のものであった[11]。これは靖難の変(1399年-1402年)によって混乱している明朝側が、敵を増やさないために取った窮余の策であったと見られている[11]。義満は国書を机の上に安置して焼香し、三度拝礼してから跪いて拝見したという[12]。 靖難の変で勝利した成祖永楽帝(在位1402年~1424年)が即位すると、義満は永楽帝に宛てて国書を送り、永楽帝は義満に「日本国王之印」と通交に必要な勘合符を与えた。
こうして義満は「日本国王」の称号を獲得し、中華皇帝に臣従する外臣として認知され、華夷秩序における国王として承認された。これにより足利家が勘合貿易の主導権を握った。今谷明は中華王朝からの冊封は日本国王としての正当性を示すものとして、義満による皇位簒奪計画の一環であったという説を示している[11]。
しかし室町幕府内を含む日本では異朝に臣従する姿勢に批判的な意見が根強かった[13][14][15]。瑞渓周鳳は『善隣国宝記』において「王」と称したこと、明あての国書で「臣」と称したことを厳しく批判している[12]。管領斯波義将は国書に対する義満の態度を「過ぎたること」として批判し、これを聞いた満済は「諸人また同前」と公武の多くの人々も同様に感じていると記述している[12]。また義満が国内においてこの事実を喧伝した記録は残っておらず[13]、橋本雄は国内、特に朝廷向けには日本国王号の使用を避けていた蓋然性が高いと指摘している[16]。一方で冊封以来幕府の外交文書を担当してきた五山の禅僧、特に臨済宗夢窓派は、足利将軍家を王として記述する事が多かった[17]。
義満以後
義満の死後、4代将軍となった足利義持は明と断交するが、6代将軍足利義教が明との国交を再開。国王号も復活した。これに伴い、朝鮮からの来書にも将軍を日本国王と称したが、日本側では、「日本国源某」の称号を用いた。なお、この時「日本国王」という称号を巡って議論があり、満済は管領細川持之を通じて「将軍は日本の覇王であり、国王の称号を用いて誰に憚るところがあるのか」と進言したと記している(『満済准后日記』永享6年6月15日条)[18]。幕府の討議の結果、「只今鹿苑院殿の御沙汰を改めらるるの条々、一向彼の御非虚を異朝に仰せ顕わせらるるに相当たるべきか。(もし今鹿苑院殿(義満)の先例を改めるようなことをすれば、彼の虚偽を外国に言い出すようなものではないか)」として、日本国王号を採用した。しかし、一方で将軍が明皇帝の勅書を受ける際に将軍が拝礼することが問題になった。交渉の結果、拝礼の儀を簡略化することで合意が成立した。この際満済は当初反対していたが、賛成に回るにあたって「本当の日本国王が拝礼することは神慮に背くことになるが、将軍は明側が思っているだけの日本国王なので、拝礼は差し支えない」と回答している[19][16]。
7代足利義勝以後の将軍が明の冊封を受けた事実は確認できない。だが、宝徳3年(1451年)に8代将軍足利義成(後の義政)が明の景泰帝に使節を派遣した時の上表文および景泰帝からの勅諭に用いられている義成の称号は「日本国王」であり、明側においても実際の冊封の有無を問わず、武家政権の長である義成(義政)を国王として認識していたことが分かる[20]。なお、義政は家督を息子の義尚に譲った後も、祖父・義満に倣って「日本国准三后道慶」と署名した書状を朝鮮に送る(『善隣国宝記』所収文明18年遣朝鮮書及び『蔭涼軒日録』文明18年7月2・11日条)など、外交面においては主導的な立場を保持し続け、「日本国王」の地位を終生手放すことはなかった[20]。
その後も足利将軍は明や朝鮮では「日本国王」と認識されていたが、細川氏や大内氏、宗氏などが実際の外交の実権を握った。日本国王の上表文が偽造される場合もあった[21]。義満の金印は戦乱により消失したため代用品として木印が用いられた。大寧寺の変の後に大内義長により作られた木印は毛利元就の手にわたり毛利博物館に所蔵されている。なお、大内義長と毛利元就は木印の保有者として日明交易の再開を求めたが簒奪者として朝貢を認められなかった。
日明関係は1547年(天文16年)の遣明船で断絶したとされるが、弘治2年(1556年)に浙江都督楊宜によって倭寇禁圧要請の使者として鄭舜功らが派遣された際に室町幕府の13代将軍足利義輝が三好長慶との対立から京都より出奔していたため、日本側は朝廷と三好政権が明使に対応することになった(日本側にはこの件の史料はほとんど存在しないが、『高代寺日記』弘治2年7月条には明使上洛の記事が存在する)。このため、帰国後の鄭舜功が著した『日本一鑑』では後奈良天皇を「日本国王源知仁」と記している(知仁は後奈良天皇の御諱。足利将軍が源姓であるため、天皇も源氏と誤認したものか)[22]。
その後、1581年(天正9年)と1583年(天正11年)に朝鮮国王が日本に送った国書の宛先の「日本国王」とは室町幕府の15代将軍足利義昭であった。
豊臣政権
安土桃山時代、文禄の役の講和折衝にあたり、秀吉は朝鮮の領土割譲、明皇女の降嫁、朝鮮王子の人質などを要求したが、現場担当者がこれを握り潰し、秀吉に降伏の意志があると伝えて和議が成立した。これを受けて明の神宗万暦帝は豊臣秀吉に誥命(こうめい)を与えたが、そのなかに、「茲に特に爾を封じて日本国王と為す」の一文があった。このとき、皇帝の臣下である国王とされたことに激怒した秀吉が誥命が書かれた国書を破り捨てたなどの逸話があるが後世の創作であり、実際には国書を下げ渡された堀尾吉晴が保管しており、現在も重要文化財(「綾本墨書 明王贈豊太閤冊封文」)として大阪歴史博物館に所蔵されている。島津義弘が息子の忠恒宛てに出した書状には1596年(慶長元年)9月1日に明の使節に対面した秀吉はご機嫌であり、冊封そのものに秀吉が反発した様子はうかがえない。しかし朝鮮王子が来日しなかったことが原因で講和が破れ、戦争が再開したという。ルイス・フロイスによると、明使は「明帝が秀吉を日本国王に封ずる旨を書いた板」を掲げて堺から大坂に向かったと伝えている。[23]
江戸幕府
秀吉死後の徳川家康は明と朝鮮に対して戦後処理交渉を始め、明や朝鮮への人質の送還を命じ、1600年(慶長5年)8月には商人島原宗安が坊津を出港し、人質の茅国科(茅国器の弟)を福州経由で北京まで送った。1606年(慶長11年)冬に朝鮮へ送った国書では「日本国王」を家康が称し、かつて秀吉が受け取った日本国王の金印が押された。[23]
江戸幕府2代将軍徳川秀忠は李氏朝鮮との国交修復を図り、対馬藩主の宗氏に交渉を命じた。しかし1617年(元和3年)、1624年(寛永元年)と朝鮮使節への返書について宗氏は国書を偽造し、その国書において将軍の肩書きを「日本国王」とした。しかしこの偽造は1634年(寛永11)年には発覚し(柳川一件)[24]、幕府はこれ以後将軍の肩書きとして「日本国大君」の称号を使用した[25]。
一方で1591年より安南国やその官人から「日本国王」に対する国書がしばしば送られており、1688年には「日本国大国王殿下」と「日本国崎鎮守王閣下(長崎奉行)」宛のものが発給されている[26]。
徳川家宣の時代、新井白石は「日本国大君」の使用をやめ、「日本国王」号を将軍が使用することを主張した。白石の主張は「源頼朝以来[27]将軍は日本国王と称され、天皇は天王や天皇と呼ばれていた」「大君は『周易』などの古典では天子を指し、朝鮮においては皇子の号として用いられている。いずれにせよ将軍の号としては不適切であり、万代の恥辱となる」というものであった[28]。また白石は「王」は「親王」や「王」のように臣下である皇族の身位として使われており、「国王」の使用が天皇の尊厳を侵すものではないとした[29]。さらに白石は義満の「日本国王」呼称を、「天皇日本国王の御事をわかち」としており、天皇が義満に対して天下成敗の権を認めたものであるとしていた[30]。この白石の主張により、正徳元年(1711年)の朝鮮通信使とのやり取りでは「日本国王」の号が用いられた[31]。
しかし家宣とその子の家継の後に将軍となった吉宗は再び「大君」号に改め[32]、以降全ての将軍は「大君」号を使用し、外交文書で「日本国王」の号が用いられることはなくなった。
なお、幕府が定めた禁中並公家諸法度には僧正の任命規定を定めた十四条に「国王」という文言が一箇所あり、18世紀後半に成立した法度の注釈書『慶長公家諸法度註釈 全』では「天子・将軍」を意味するとされている。1617年に以心崇伝が徳川将軍の称号を「日本国源某」と称して「王」を書かず、中華思想圏の朝鮮から見た日本が冊封国の王でない点を考慮し、日本の王(この場合は天皇)と朝鮮の王は国書のやり取りをしないと述べている。この王は冊封国の王でなく、天子・将軍を意味する王であった[23]。
明治時代以降
日本が開国し、王政復古によって外交権が天皇のもとに復帰すると、慶応4年(1868年)に新政府は外交文書において「天皇」の号を用いることを通達した[33]。以降は外交文書においては「日本国天皇」が用いられた。
しかし中国王朝である清は皇帝も尊崇する神「天皇」と同じ表記である「天皇」の称号に難色を示しており、1871年(明治4年)に締結された日清修好条規では相互の君主称号を表記しないこととなった[34]。この問題を契機として、明治6年(1873年)以降の外交称号としては「日本国皇帝」が用いられることとなった[35]。1895年の下関条約以降は清も「日本国皇帝」の号を用いた。
しかし国体明徴運動の高まりにより、昭和11年(1936年)には「日本国天皇」に統一された[36]。ただし英文等では「Emperor of Japan」に該当する語が用いられている[36]。
大韓民国における呼称問題
朝鮮半島の諸王朝は中国王朝との冊封関係にあり、「天皇」の呼称を用いず「日本国王」の名称を用いていた。近代的外交関係の成立となる日朝修好条規や済物浦条約では清国と同様、領国の君主称号は記載されなかった。日清戦争後に朝鮮は冊封関係から逃れ、大韓帝国は日韓議定書などの外交文書で「日本国皇帝」の号を用いた。日本統治時代の朝鮮においては天皇の号が用いられた。
戦後に成立した大韓民国においても「天皇」の号は用いられていた。崔碩栄は1980年代頃までは普通に使われていたとしており、1981年の新聞各紙でも「天皇」号が用いられている[37]。
しかしその後韓国では「日王(イラン)」という表記が「天皇(チョナン)」という表記を抑え、主流となった。産経新聞記者の黒田勝弘は「日王」が頻繁に使われるようになったのは1989年の昭和天皇崩御時の報道によるものだとしている[38]。1998年、大韓民国大統領に就任した金大中は「天皇」の語を用いることを表明し、議論を呼んだ[39]。しかしその後のマスコミなどでは「日王」表記が主である。「天皇」の呼称は文在寅政権期でも用いられているが、使用に対する反発も見られた[40]。
一方で朝鮮民主主義人民共和国の政府やメディアでは「天皇」が使用されている[39]。
日本国王ナカソネ
1986年(昭和61年)、中曽根康弘首相に宛てたスワジランド国王ムスワティ3世即位式への招待状の名義が「日本国王ナカソネ」となっていたため話題となった[41]。
脚注
- ^ 泉敬史 2001, p. 19、24.
- ^ 泉敬史 2001, p. 21.
- ^ 泉敬史 2001, p. 22.
- ^ a b 泉敬史 2001, p. 22-23.
- ^ 泉敬史 2001, p. 24.
- ^ 舩田善之 2009, p. 2.
- ^ 舩田善之 2009, p. 6.
- ^ a b 舩田善之 2009, p. 3.
- ^ 舩田善之 2009, p. 7.
- ^ 田中健夫『前近代の国際交流と外交文書』吉川弘文館、1996年(平成8年) 第一「漢字文化圏のなかの武家政権」
- ^ a b c 波田永実 2016, p. 13.
- ^ a b c 波田永実 2016, p. 15.
- ^ a b 波田永実 2016, p. 14.
- ^ 桜井英治、2005、『室町人の精神』 〈講談社学術文庫〉
- ^ 堀新、2000、「室町幕府外交は王権論といかに関わるのか?」、『人民の歴史学145』
- ^ a b 波田永実 2016, p. 17.
- ^ 波田永実 2016, p. 20-23.
- ^ 波田永実 2016, p. 16.
- ^ 桜井英治、[no date]、『日本の歴史12 室町人の精神』 〈講談社学術文庫〉 pp. 75-76
- ^ a b 波田永実 2016, p. 18.
- ^ 田中健夫、1996、「第二「足利将軍と日本国王号」」、『前近代の国際交流と外交文書』、吉川弘文館
- ^ 上田信『戦国日本を見た中国人 海の物語『日本一鑑』を読む』〈講談社選書メチエ〉2023年 ISBN 978-4-06-532574-2 P97-104.
- ^ a b c 紙屋敦之『大君外交と東アジア』吉川弘文館、1997年
- ^ 所, 太郎「柳川一件の審議の再検証」『立教史学 : 立教大学大学院文学研究科史学研究室紀要』第1巻、2010年1月、51–64頁。
- ^ 波田永実 2016, p. 34.
- ^ 藤田励夫 2021, p. 271.
- ^ 波田永実 2016, p. 48-49.
- ^ 波田永実 2016, p. 41-43.
- ^ 波田永実 2016, p. 44-45.
- ^ 波田永実 2016, p. 48.
- ^ 波田永実 2016, p. 40.
- ^ 波田永実 2016, p. 62.
- ^ 島善高 1992, p. 269.
- ^ 島善高 1992, p. 282-285.
- ^ 島善高 1992, p. 286.
- ^ a b 島善高 1992, p. 306.
- ^ 崔碩栄 (2018年1月5日). “韓国人である私が天皇訪韓に反対する理由”. Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン). 2026年1月10日閲覧。
- ^ “【緯度経度】韓国だけが「日王」呼称のわけ 黒田勝弘”. 産経新聞:産経ニュース. 産経新聞:産経ニュース (2019年4月30日). 2026年1月10日閲覧。
- ^ a b 辺真一 (2019年11月11日). “「左寄り」の金大中―文在寅大統領も「天皇」と呼称しているのに韓国メディアは「日王」と表記(辺真一)-エキスパート-Yahoo!ニュース”. Yahoo!ニュース. 2026年1月10日閲覧。
- ^ “「日王」から「天皇様」へ、関係改善模索する韓国 最大の阻害要因は韓国社会に深く根付いてしまった「反日感情」 | JBpress (ジェイビープレス)”. JBpress(日本ビジネスプレス) (2019年5月1日). 2026年1月10日閲覧。
- ^ 1999年、『日録20世紀』スペシャル第18巻、講談社 pp. 27
参考文献
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- 新田一郎著 『日本の歴史11 太平記の時代』 講談社
- 今谷明著 『室町の王権』 中公新書
- 田中健夫著 『前近代の国際交流と外交文書』 吉川弘文館
- 波田永実「「日本国王」号に関する一考察 : 国家論の視点から」『流経法學』第15巻第2号、龍ケ崎 : 流通経済大学法学部、2016年、ISSN 1347281X、 NAID 120006217910。
- 泉敬史「張九齢代筆の勅書に見る唐朝の外交姿勢」『札幌大学総合論叢』第12巻、2001年。
- 舩田善之「日本宛外交文書からみた大モンゴル国の文書形式の展開 : 冒頭定型句の過渡期的表現を中心に」『史淵』第146巻、九州大学大学院人文科学研究院、2009年、doi:10.15017/13880、 ISSN 03869326、 NAID 120001164451。
- 藤田励夫「[論文] 安南日越外交文書の国書について : 文書様式を中心に」『国立歴史民俗博物館研究報告』第224巻、国立歴史民俗博物館、2021年、doi:10.15024/0000002757、 ISSN 02867400。
- 島善高「近代における天皇号について」『早稻田人文自然科學研究』第41巻、早稲田大学社会科学部学会、1992年、265-314頁、 NAID 120000793354。
関連項目
日本国王(対外的に天皇に準ずる者)
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「天皇の一覧」の記事における「日本国王(対外的に天皇に準ずる者)」の解説
懐良親王 - 後醍醐天皇の皇子。南朝方の征西将軍として九州に勢力を張り、明から倭寇の取り締まりを求められ「日本国王」の冊封を受ける。 足利義満 - 室町幕府3代将軍。准三宮(三宮(皇后・皇太后・太皇太后)に準じた待遇)を受ける。以降の将軍も含め、明より「日本国王」の冊封を受ける。没後、太上天皇の宣下を受けるが幕府はこれを辞退する。院号「鹿苑院」。 徳川将軍 - 対外的な称号を「日本国大君」から一時的に「日本国王」に変更したことがある。
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