既得権益
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既得権益(きとくけんえき、英語: vested interest)とは、ある個人または集団が法的または歴史的経緯により取得した権益(権利とそれに付随する利益)のこと。経済学や法学の分野で用いられることがある用語であり、既得権、既得の権利などと表現することもある。既得権益を守るための強い「岩盤規制」は、多くの分野での新規参入や規制緩和の壁となっている[1]。日本企業において経営者の暴走や経営権を巡る紛争が増えているとの指摘もある[2]。また、世界共通で、女性活躍は社会課題とされながらも、つねに「既得権益を脅かす力」とみなされ、強い反発が伴っている[3]。
経済学分野においては、ソースティン・ヴェヴレンが同概念を提唱したのが嚆矢であり、1899年に発表した有閑階級の理論の中では、無形資産の一種と捉えられ、現代の会計学でいうのれんなども既得権益の例に挙げられるとともに、生産活動に直接従事しないにもかかわらず利益を得ることができるものを既得権益者とした[4][5]。
また、日本においては、「vested rights」や「acquired rights」も既得権・既得権益と訳することがあり、この場合においては、法令や契約あるいは慣習に基づいて取得・確立された権利のことを指す[6][7]。法学分野においては、慣行水利権など慣習的に認められた権利と新たに制定された法令との関係の整理、法の不遡及の検討など、慣習の効力や財産権の在り方を論じる際に用いられている[6][8][9]。このほか、特定の国で合法的に取得・確立した権利と他国の法令・国際法との関係を論じる際にも既得権・既得権益の用語が用いられることがある[7]。
脚注
- ^ “既得権益”. 野村證券. 2025年12月29日閲覧。
- ^ Inc, Nikkei (2019年9月7日). “暴走防げぬガバナンス(異見達見)”. 日本経済新聞. 2025年12月31日閲覧。
- ^ “「活躍する女性」世界共通の敵は既得権おじさん”. 東洋経済オンライン (2023年1月31日). 2026年2月6日閲覧。
- ^ 薄井充裕 (2014). “書評:VEBLEN, Thorstein. (1919) The Vested Interests, Transaction Publishers.”. 社会科学研究 (東京大学社会科学研究所) 66 (1): 169-171.
- ^ 高哲男『ヴェブレン研究 : 進化論的経済学の世界』ミネルヴァ書房、1991年、59-65頁。doi:10.11501/13060357。
- ^ a b 我妻栄 編『新法律学辞典 新版』有斐閣、1967年、194頁。doi:10.11501/3043254。
- ^ a b 河野真理子 (1998). “国際仲裁に見られる国家契約の性質”. 国際関係論研究 (東京大学国際関係論研究会) 5: 19-48.
- ^ 齋藤健一郎 (2016). “法律の不遡及原則の歴史的展開”. 商学討究 (小樽商科大学) 67 (1): 139-193.
- ^ 金沢良雄、三本木健治『水文学講座15 水法論』共立出版、1979年、81-88頁。doi:10.11501/9670373。
関連項目
既得権
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厳密なガイドラインが適用される以前に、.intの現在のガイドラインでは許可されない割り当てが許可されていた。例えば、キリスト教青年会(YMCA)は、1990年代初頭に適用された緩いガイドラインの元で.intドメインを取得した。IANAは、現在の基準を満たさないYMCAやThe Phone Company(英語版)のような組織に対して既に割り当てたドメインの撤回はしていない。
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