既得権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 権利 > 権利 > 既得権の意味・解説 

きとく‐けん【既得権】

読み方:きとくけん

一たび獲得した権利法的根拠に基づき、すでに獲得している権利


既得権益

(既得権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/06 02:00 UTC 版)

既得権益(きとくけんえき、英語: vested interest)とは、ある個人または集団が法的または歴史的経緯により取得した権益(権利とそれに付随する利益)のこと。経済学法学の分野で用いられることがある用語であり、既得権、既得の権利などと表現することもある。既得権益を守るための強い「岩盤規制」は、多くの分野での新規参入規制緩和の壁となっている[1]日本企業において経営者の暴走や経営権を巡る紛争が増えているとの指摘もある[2]。また、世界共通で、女性活躍社会課題とされながらも、つねに「既得権益を脅かす力」とみなされ、強い反発が伴っている[3]

経済学分野においては、ソースティン・ヴェヴレンが同概念を提唱したのが嚆矢であり、1899年に発表した有閑階級の理論の中では、無形資産の一種と捉えられ、現代の会計学でいうのれんなども既得権益の例に挙げられるとともに、生産活動に直接従事しないにもかかわらず利益を得ることができるものを既得権益者とした[4][5]

また、日本においては、「vested rights」や「acquired rights」も既得権・既得権益と訳することがあり、この場合においては、法令や契約あるいは慣習に基づいて取得・確立された権利のことを指す[6][7]。法学分野においては、慣行水利権など慣習的に認められた権利と新たに制定された法令との関係の整理、法の不遡及の検討など、慣習の効力や財産権の在り方を論じる際に用いられている[6][8][9]。このほか、特定の国で合法的に取得・確立した権利と他国の法令・国際法との関係を論じる際にも既得権・既得権益の用語が用いられることがある[7]

脚注

  1. ^ 既得権益”. 野村證券. 2025年12月29日閲覧。
  2. ^ Inc, Nikkei (2019年9月7日). “暴走防げぬガバナンス(異見達見)”. 日本経済新聞. 2025年12月31日閲覧。
  3. ^ 「活躍する女性」世界共通の敵は既得権おじさん”. 東洋経済オンライン (2023年1月31日). 2026年2月6日閲覧。
  4. ^ 薄井充裕 (2014). “書評:VEBLEN, Thorstein. (1919) The Vested Interests, Transaction Publishers.”. 社会科学研究 (東京大学社会科学研究所) 66 (1): 169-171. https://doi.org/10.34607/jssiss.66.1_169. 
  5. ^ 高哲男『ヴェブレン研究 : 進化論的経済学の世界』ミネルヴァ書房、1991年、59-65頁。doi:10.11501/13060357 
  6. ^ a b 我妻栄 編『新法律学辞典 新版』有斐閣、1967年、194頁。doi:10.11501/3043254 
  7. ^ a b 河野真理子 (1998). “国際仲裁に見られる国家契約の性質”. 国際関係論研究 (東京大学国際関係論研究会) 5: 19-48. https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/51819. 
  8. ^ 齋藤健一郎 (2016). “法律の不遡及原則の歴史的展開”. 商学討究 (小樽商科大学) 67 (1): 139-193. https://barrel.repo.nii.ac.jp/records/4926. 
  9. ^ 金沢良雄、三本木健治『水文学講座15 水法論』共立出版、1979年、81-88頁。doi:10.11501/9670373 

関連項目


既得権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 18:50 UTC 版)

.int」の記事における「既得権」の解説

厳密なガイドライン適用される以前に、.int現在のガイドラインでは許可されない割り当て許可されていた。例えば、キリスト教青年会(YMCA)は、1990年代初頭適用された緩いガイドラインの元で.intドメイン取得したIANAは、現在の基準満たさないYMCAやThe Phone Company英語版のような組織に対して既に割り当てたドメイン撤回はしていない

※この「既得権」の解説は、「.int」の解説の一部です。
「既得権」を含む「.int」の記事については、「.int」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「既得権」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「既得権」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



既得権と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「既得権」の関連用語


2
利権 デジタル大辞泉
76% |||||

3
役得 デジタル大辞泉
76% |||||

4
権益 デジタル大辞泉
76% |||||

5
特権 デジタル大辞泉
76% |||||

6
ゼロベース予算 デジタル大辞泉
56% |||||





既得権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



既得権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの既得権益 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの.int (改訂履歴)、.edu (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2026 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2026 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2026 GRAS Group, Inc.RSS