おし‐うり【押(し)売(り)】
押し売り
(押売り から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/08 04:41 UTC 版)
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この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年1月)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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押し売り(おしうり)とは、買う意志のない者に対して無理矢理に売りつけること。また、それを行う者のこと。
概要
相手に買う意思がないのに、無理矢理売りつける行為は刑法第223条の強要罪に該当する[1]。
押し売りの対象となる商品やサービスは、日用品などの有形商品だけでなく、住宅修繕や点検といった役務、契約型の無形商品、さらには慣習や芸能を装った金銭要求にまで及んでいる。
典型例としては、ゴムひもや縫針、鍋、洗剤などの日用品、健康器具や寝具、食品、宗教的・縁起物といった実体のある商品が挙げられる。押し売りの対象となるこれらの商品は、品質や必要性に見合わないほど高額である。
また、自宅のリフォームや修繕など住宅関連の工事、電気・ガス・水道と言ったライフラインの点検、害虫駆除、消火器の交換といった役務が押し売りの対象となることもある。中には、門付芸人を装った者が、住民から依頼を受けていないにもかかわらず玄関先で獅子舞を勝手に披露し、おひねりを執拗に求めるといった事例も存在する。
昭和30年代には、主婦が一人で在宅している時間帯を狙い、玄関に上がり込んで粗悪なゴムひもや縫針などを法外な価格で売りつける押し売り行為が存在し、当時は電話機のない家庭も多く、助けを求めることが困難であった。21世紀の現代においても、体力や判断力の低下した高齢者を狙った押し売りの被害が報告されている。
現在、各地方自治体の迷惑防止条例では「売買等の申込みを拒まれても、物品を展示したり座り込む等をしてその場から立ち去らないこと」を押し売りと定義して、刑事罰を規定している。
転じて、相手の気持ちを考えないで無理強いを行うことを比喩的に「押し売り」と表現することもある。例えば、マスメディアなどがその気のない者達に特定のイデオロギーを押し付けようとしているのが明らかなときに、「感動の押し売り」など、批判的な言葉として用いられる。
脚注
- ^ “強要罪はどこから? 強要罪と脅迫罪の違いや逮捕後の流れを解説”. ベリーベスト法律事務所 堺オフィス. 2024年8月24日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 主人不在の妻に石鹸1箱を押し売りたる者に対して『説諭の栞』警察教材研究会編、昭和17年
「押売り」の例文・使い方・用例・文例
品詞の分類
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