吟味筋
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:17 UTC 版)
当時の刑事裁判は、検察官に相当する官職はなく、裁判役所である町奉行所が捜査・審理をして、被疑者の罪状を追及、判決を下すところまで行なった。弁護人の制度もなく、被疑者の弁護権も認められていなかった。 出入筋で密通のような可罰的事案が取り上げられることや、出入筋で始まった裁判が役所の判断で吟味筋に切り替えられることもあった。 さらに、出入筋で刑事的強制がなされ判決で刑罰が科されることや、「差紙(さしがみ)」と呼ばれる召喚状を出して奉行所への出頭を被疑者に命じて、吟味筋が開始される場合もあった。 なお、明治3年(1870年)5月に刑部省が定めた刑事訴訟手続きは、裁判役所が捜査・審理・処罰をするという、江戸時代の吟味筋の手続をほぼ踏襲した糾問主義的なものであった。
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