トン数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/05 01:15 UTC 版)
トン数(トンすう、噸数)とは、船の大きさをトンで表した単位。容積によって表すもの(総トン数)、重さ(重量)によって表すもの(排水トン数など)、その他の特別な計測方法によるもの(課税目的の純トン数など)に分けられる[1]。
日本の計量法(平成4年法律第51号)の関連政令である計量単位令(平成4年政令第357号)では「トン数」の語は用いず、「トン」を特殊の計量である「船舶の体積の計量」の計量単位と規定している[2]。
概要
1854年のイギリス商船法において総トン数と純トン数の測度方法が定められた[3]。総トン数は船舶の安全衛生に必要とされる場所(上甲板上の機関室、操舵室、便所、賄室、出入口室など)を除く船内の総内容積で、船の大きさを示す指標である[3]。これに対して純トン数は総トン数の容積から船舶の航行に必要な場所(船員室、荷足水艙、水夫長倉庫、上甲板下の機関室など)を除いた容積で、船の稼働容積を示す指標である[3]。
1873年、コンスタンティノープルの国際トン数委員会で各国がイギリスの測度方式を例に導入したことから、総トン数と純トン数は国際的な概念となった[3]。ただ基本的な性格は同一であるものの、総トン数関係では測度甲板上の測度、荷足水倉、客室、甲板旅客用の場所の容積の算入について、純トン数関係では荷足水倉、ビルジ排出のできる貨物油ポンプ、水夫長倉庫、飲食料倉庫の容積の控除について違いを生じ、同一船舶でありながら国籍によってトン数に違いを生じていた[3]。
船舶のトン数の測度基準を統一するため政府間海事協議機関(IMCO)において「1969年のトン数測度に関する国際条約」(昭和55年条約第30号)が採択された[4]。同条約に基づいて日本で制定された法律が「船舶のトン数の測度に関する法律」(昭和55年法律第40号、以下「トン数法」)である。
計量法で定めるトン数の単位
日本の計量法(平成4年法律第51号)の関連政令である計量単位令(平成4年政令第357号)では「トン数」の語は用いず、特殊の計量である「船舶の体積の計量」の計量単位として「トン」を規定しており、後述の国際総トン数を採用して「立方メートルの三百五十三分の千」すなわち1000/353 m3(約 2.832 861 m3)と定義している[2]。計量単位の記号による表記を定める計量単位規則(平成4年通商産業省令第80号)では、「船舶の体積の計量」の計量単位「トン」の記号は T[5] と定めている[6]。
総トン数
総トン数は船舶の大きさを示すのに用いる指標である[3]。別名としてグロストン (gross tonnage、略称として G.T., G/T, GT)があり、過去には総登録トン数(gross register tonnage、略称として GRT)と表記されることがあった。単に「総トン数」と表記された場合には「国際総トン数」を表すのか「国内総トン数」を表すのか注意を要する。
- 国際総トン数
- トン数法第4条にて規定。政府間海事協議機構(現・国際海事機関)において制定された「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」に基づいて、国際的に統一された計測方法により算出される船舶の大きさを表す数値で船内の総容積に条約で定められた係数を掛けて算定する。一般的に商船の大きさを表すのに用いられ、各国保有船腹統計のほか、入渠料、検査手数料、航海補助金、造船奨励金、船舶登録税、船舶輸入関税等の基準となる[1]。
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その算定方法は国際総トン数をt、係数をk、船内総容積をV(立方メートル)とすると
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トン数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 18:44 UTC 版)
漁船のトン数は通常の船舶と同様に「船舶の総トン数の測度に関する法律」に基づき算定(測度)されている。漁業許可の一部は使用する漁船についてトン数の制限が定められているため、必要以上の大きな漁船を建造することはない。一般の小型船舶は日本小型船舶検査機構が、大型船舶は国土交通省の各地方運輸局が測度する。漁船については、小型漁船は都道府県が、大型漁船は各地方運輸局が測度している。
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