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【宅建試験】業務停止処分に伴う廃業届と免許制限について徹底解説

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【宅建試験】業務停止処分に伴う廃業届と免許制限について徹底解説

読み終えるまで約6分

問題文

宅建業者 A は業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分しないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届け出を行った。この場合Aは、当該届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。

この文章の正誤を判断してください。

こんにちは!不動産オタクの大吾です。今回は宅建業法の中でも実務でも重要な「業務停止処分に伴う廃業届と免許制限」について解説していきます。

この論点は私も受験生時代に「なぜ5年間なのか?」「どのタイミングが重要なのか?」と混乱したポイントです。処分逃れを防ぐための制度の趣旨を理解することで、確実に得点できるようになりますよ!

📢 聴聞(ちょうもん)とは?【かんたん解説】

聴聞 = 行政処分を出す前に、相手(業者)の言い分を聞く手続きのこと

📝 実際の流れ

  1. 告知(公示):「○月○日、○○県庁で聴聞を行います」と発表
  2. 聴聞当日:行政側が違反理由を説明→業者側が反論や事情説明
  3. 処分決定:行政が最終判断(免許取消・業務停止・処分なし等)

💡 例え話
先生がいきなり「今日から停学!」と言ったら理不尽ですよね。だから一度「職員室に来なさい。事情を聞きます」という場を設ける。この「事情聴取の場」が聴聞です。

👉 免許取消処分の聴聞中に廃業届を出すのは「処分逃れ」が明らかなので、厳しい制限がかかる仕組みです!

正解と徹底解説

正解は…「誤り」です!

この問題は一見正しそうに見えますが、実は重要な誤りが含まれています。業務停止処分の場合、宅建業者は欠格者にはならないため、この制限は適用されません。

なぜ「誤り」なのか?

問題文では「業務停止処分」と明記されていますが、宅建業法第5条第1項第13号が適用されるのは「免許取消処分」の場合のみです。

宅建業法第5条第1項第13号の正確な条文

免許の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消し処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項の規定による届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

条文を見ると明確に「免許の取消しに係る聴聞」と限定されており、業務停止処分は対象外であることが分かります。

重要なポイント:

  • 対象は「免許取消処分」(第66条第1項)の聴聞手続き
  • 「業務停止処分」(第65条)の聴聞手続きは対象外
  • 業務停止処分では免許自体は維持される

宅建試験で狙われるひっかけポイント

業務停止処分

免許は残る
(一時的な業務制限のみ)
免許取消処分

免許が消える
(宅建業者の地位を失う)
項目 業務停止処分 免許取消処分
免許の状態 免許は維持される 免許が取り消される
宅建業者の地位 宅建業者のまま 宅建業者でなくなる
処分逃れ防止規定 適用されない 適用される(第5条第1項第13号)
廃業届の効果 通常の廃業として扱われる 5年間の免許制限

なぜ業務停止処分では制限がないのか?

業務停止処分の場合、以下の理由により第5条第1項第13号の制限は適用されません:

  • 免許は維持される:業務停止処分では免許自体は取り消されないため、宅建業者としての地位は継続
  • 一時的な処分:業務停止は一定期間のみの制限であり、処分期間終了後は業務再開可能
  • 処分逃れの実益が小さい:免許取消ほど重大な不利益がないため、廃業による処分逃れの必要性が低い

免許取消処分の場合の制度趣旨

一方、免許取消処分では以下の理由で厳格な制限があります:

  • 免許が完全に失われる重大な処分
  • 処分逃れにより消費者保護に重大な支障が生じる
  • 業界の信頼性確保のため厳格な対応が必要

まとめ

今回のポイント整理

項目 業務停止処分 免許取消処分
問題文の状況 該当(誤り) 該当(正しい)
廃業届の制限 制限なし 5年間の免許制限
根拠条文 適用条文なし 第5条第1項第13号
免許の状態 維持される 取り消される

AIでも間違えるポイント

この問題は「業務停止処分」と「免許取消処分」を混同しやすく、AIでも最初に間違えやすい典型的な問題です。条文の適用範囲を正確に把握することが重要です。

受験生の皆さんへ

宅建業法では「業務停止処分」と「免許取消処分」で適用される制限が大きく異なります。処分の重要度と制限の厳格さが比例していることを理解すれば、このような引っかけ問題にも対応できるようになります。

過去問でも同じひっかけが頻出しますので、必ず条文番号と処分名をセットで覚えましょう。細かい条文の違いこそが合否を分けるポイントです。頑張ってください!