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【宅建 過去問解説】懲役刑と免許拒否事由の論点!不動産オタクが教える欠格事由のポイント

 

読み終えるまで約5分

【平成30年度 問36】宅地建物取引業法の免許

宅建業を営もうとする個人Aが、懲役の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない場合、Aは免許を受けることができない。

皆さん、こんにちは!不動産オタクの大吾です!

宅建受験生の皆さん、過去問演習お疲れ様です!今回は、宅建業法の超重要テーマである「免許の欠格事由(免許拒否事由)」に関する問題を見ていきましょう。このテーマは、毎年必ずと言っていいほど出題される超頻出論点です。しかも、細かい数字や例外が多くて、私も受験生時代にめちゃくちゃ混乱しました…。

でも、大丈夫!ポイントをしっかり押さえれば、確実に得点源にできます。この記事で一緒にサクッとマスターしてしまいましょう!

正解と徹底解説

正解は…「正しい」です!

解説

この問題文は、宅建業法第5条第1項第4号に規定されている「欠格事由」に該当するかどうかを問うものです。条文の規定を詳しく見ていきましょう。

法第5条第1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その免許を与えてはならない

四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者…

この条文にある通り、禁錮以上の刑(懲役刑も含まれます)に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない場合は、免許を受けることができません。したがって、問題文の記述は正しく、この選択肢は誤りとはなりません。

周辺知識:欠格事由の期間計算の注意点

欠格事由の期間計算は、パターンがいくつかあって複雑に感じるかもしれません。ここで、懲役・禁錮刑に関する期間の例外を一つ紹介します。

刑の執行猶予の言渡しを受けた者」の場合、その期間が満了すれば、ただちに免許を受けることができます。執行猶予期間が満了すると、刑の言渡し自体が効力を失うからです。この場合、5年の期間は適用されません。

例えば、「懲役1年、執行猶予3年」という判決を受けた場合、執行猶予期間の3年を問題なく過ごせば、すぐに免許を申請できるということです。

この「執行を終えた日から5年」と「執行猶予満了」の2つのパターンをしっかり区別して覚えておきましょう。

まとめ

今回の問題を整理すると、以下のようになります。

項目 今回の問題のポイント 補足・関連知識
学習テーマ 宅建業法の免許拒否事由(欠格事由) 禁錮以上の刑、破産手続開始の決定、暴力団員等など
問題文の結論 正しい 懲役刑は禁錮以上の刑に含まれるため、執行を終えてから5年間は欠格事由に該当する。
期間計算の注意点 刑の執行を終えた日から5年 執行猶予付きの場合は、猶予期間が満了すればただちに免許取得可能。

欠格事由は、個人だけでなく、法人の役員や政令で定める使用人にも適用されます。宅建業は、公正かつ安全な取引を確保するために、その信頼性が非常に重視される事業です。だからこそ、このような厳格なルールが定められているんですね。

地道な努力が必ず結果に結びつきます。最後まで諦めずに、一緒に合格目指して頑張りましょう!応援しています!

 

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空き駐車場で月数万円の副収入!akippaで始める駐車場シェアの完全ガイド

 

空き駐車場や空きスペースを有効活用して毎月数万円の副収入を得る方法を、ライターの大吾とアシスタントの優香が分かりやすく解説。akippaなら初期費用0円で今すぐ始められます!

 

「自宅の駐車場が空いている時間がもったいない」

「実家の空きスペースを活用したい」

 

そんな風に思ったことはありませんか?実は今、空いているスペースを活用して、月に数万円の副収入を得られる画期的なサービスが話題になっているんです。

akippaって何?駐車場シェアの新しいカタチ

今回は、累計280万人以上が利用している駐車場シェアサービス「akippa(あきっぱ)」について詳しく解説していきます。

優香「大吾さん、最近よく聞くakippaって、一体どんなサービスなんですか?」


大吾「良い質問だね、優香ちゃん。akippaは簡単に言うと『駐車場版のAirbnb』みたいなサービスなんだ。個人が持っている空きスペースを、必要な人に貸し出せるマッチングプラットフォームだよ。」


優香「へぇ〜!でも、本当に個人でも駐車場経営なんてできるんですか?」


大吾「できるんだよ!しかも、オートバイ1台分以上のスペースがあれば始められて、初期費用は完全に0円。看板や車止めなどの設備投資も一切必要ないんだ。」

どんなスペースが貸し出せるの?

akippaで貸し出せるスペースは、思っている以上に幅広いんです。

優香「具体的にはどんなスペースが貸し出せるんですか?」


大吾「まず定番なのは、自宅の駐車場やガレージだね。でも、それだけじゃない。空き地や空きスペース、なんと未舗装でもOKなんだ。」


優香「未舗装でも大丈夫なんですね!他にはどんな場所が?」


大吾「オートバイ用のスペース、契約者募集中の月極駐車場、店舗やオフィスの駐車場、ビルの空きスペースなど、本当に多様だよ。基本的に『車が停められるスペース』があれば、ほとんど何でも貸し出せると考えていいね。」

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費用0円で毎月数万円の副収入【akippa】

akippaを選ぶ7つの理由

なぜ多くの人がakippaを選んでいるのか、その魅力を詳しく見ていきましょう。

優香「初期費用0円というのは魅力的ですけど、他にもメリットはあるんですか?」


大吾「もちろん!akippaには7つの大きなメリットがあるんだ。まず1つ目は今言った『費用0円』。2つ目は『スマホ・PCで簡単無料登録』ができること。」


優香「登録が簡単なのは嬉しいですね!残りのメリットも教えてください!」


大吾「3つ目は『オートバイ1台分以上のスペースで始められる』こと。4つ目は『累計会員数280万人以上』という圧倒的なユーザー数。これだけ利用者がいれば、収益化の期待も高まるよね。」

安心のサポート体制

優香「280万人ものユーザーがいるんですね!でも、残りの3つのメリットは?」


大吾「5つ目は『使わない時間帯や曜日だけ貸し出しOK』ということ。例えば、平日の日中だけ、週末だけなど、自分の都合に合わせて柔軟に設定できるんだ。」


優香「それなら自分のライフスタイルを崩さずに済みますね!」


大吾「その通り!6つ目は『24時間対応のサポート窓口』があること。そして7つ目は『駐車場シェア専用保険による補償制度』。つまり、万が一トラブルがあっても安心なんだ。」

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スマホでカンタン駐車場オーナー【akippa】

実際どれくらい稼げるの?収益の実態

気になる収益について、具体的な数字を交えて解説します。

優香「でも実際、どれくらいの収入が期待できるんでしょうか?」


大吾「立地や需要によって変わるけど、月に数千円から数万円の副収入を得ている人が多いよ。特にイベント会場の近くや観光地、都心部などは需要が高いんだ。」


優香「数万円って結構大きいですね!どんな時に特に利用されるんですか?」


大吾「スポーツ観戦やコンサートなどのイベント時は特に人気だね。コンサート開催時なんて、予約受付開始直後に満車になることもあるんだよ。観光地や都心部の『コインパーキングが満車』『料金が高い』という場所も狙い目だね。」

こんな方が始めています

優香「実際にはどんな方がakippaを利用しているんですか?」


大吾「本当に様々だよ。戸建てに住んでいて駐車場が空いている方、実家の駐車場を活用したい方、月極駐車場のオーナー様、マンションやアパートのオーナー様などなど。」


優香「幅広い方が利用されているんですね!」


大吾「そうなんだ。『節約』『お小遣い稼ぎ』『不動産投資』『土地活用』に興味がある方なら、誰でも始められるのが魅力なんだよ。」

スポットワークの普及で需要急増中!

優香「最近、物流倉庫とかでスポットワークする人が増えてますよね?」


大吾「その通り!実はこれがakippaの需要を大きく押し上げているんだ。スポットワークや短期バイトの職場って、駐車場がないことが多いんだよ。」


優香「確かに!物流センターとか倉庫って、従業員用の駐車場が不足していることが多いですよね。」


大吾「そうなんだ。仕事帰りにそのまま車で行きたい人にとって、近くの民間駐車場は本当に重宝されるんだよ。特に早朝や深夜のシフトだと、公共交通機関が使えないから需要が高いんだ。」


優香「なるほど!じゃあ、物流施設や工場の近くに住んでいる人は特にチャンスですね!」


大吾「まさにその通り!月極駐車場を借りるほどじゃないけど、週に数回使いたいという需要がすごく多いんだ。これは本当に狙い目だよ。」

始め方は驚くほど簡単!3ステップで完了

akippaでの駐車場シェア開始は、想像以上にシンプルです。

優香「でも、実際に始めるとなると手続きが大変そう...」


大吾「それが全然そんなことないんだよ!PC・スマホから登録フォームに、駐車場の住所や写真などの情報を登録するだけ。たった3ステップで完了するんだ。」


優香「本当に写真を撮って住所を入力するだけでいいんですか?」


大吾「その通り!看板や車止めなどの設備投資は一切不要。フォームに必要事項を入力して、スペースの写真をアップロードするだけ。あとはakippaが集客からシステム管理まで全部やってくれるんだ。」

安心のサポート体制

優香「でも、もし何かトラブルが起きたらどうしたらいいんでしょう?」


大吾「その点も安心してほしい。24時間対応のサポート窓口があるし、駐車場シェア専用保険による補償制度もあるんだ。違法駐車や物損などが発生しても、しっかりサポートしてくれるよ。」


優香「それなら安心して始められそうです!」

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登録は完全無料!3分で完了します

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※登録後すぐに貸し出し開始可能です

メディアでも話題!信頼と実績のサービス

akippaは多くのメディアで取り上げられている、今注目のサービスです。

優香「テレビや新聞でも紹介されているって本当ですか?」


大吾「本当だよ!テレビ東京の『ガイアの夜明け』『ワールドビジネスサテライト』、NHKの『おはよう日本』、TBSの『がっちりマンデー!!』、日本テレビの『ZIP!』など、多くの番組で取り上げられているんだ。」


優香「有名番組ばかりですね!新聞でも?」


大吾「読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日経新聞など、主要紙でも掲載されている。それだけ社会的にも注目されているサービスなんだよ。」

まとめ

akippaの駐車場シェアサービスは、空きスペースを有効活用して副収入を得る画期的な方法です。初期費用0円で始められ、スマホ1つで簡単に管理できるため、忙しい方でも無理なく続けられます。280万人以上のユーザーを抱える信頼性の高いサービスで、24時間サポート体制も整っているので安心です。

優香「大吾さん、お話を聞いていて、私もakippaを試してみたくなりました!」


大吾「それは良かった!『お店を予約するように、駐車場だって予約できる』という新しい文化を広めて、より快適なカーライフを実現しているサービスだからね。」


優香「費用0円で始められるなら、まずは試してみる価値がありますよね!」


大吾「その通り!小さなスペースでも大きな可能性を秘めているのがakippaの魅力。みなさんもぜひ、空きスペースを活用した新しい副収入の形を体験してみてください。」

4000円のiPhoneケースは高すぎる?iFaceを約4年間使い倒した正直な感想

 

スマホケースに4000円は高い?安い?今回は実際に韓国製の人気ケース「iFace」を2021年1月から約4年間使い続けた筆者が、そのコストパフォーマンスについて率直にレビューします。

 

スマホケースって結構な出費ですよね。

特に4000円もするケースとなると、「本当にその価値があるの?」と思ってしまうのも当然です。

今回は実際にiFaceを約4年間使い続けた筆者が、その本当のコスパについてお話しします。

iFaceってどうなの??

優香「大吾さん、iFaceって最近よく聞くんですけど、これって一体何なんですか?」


大吾「良い質問だね、優香ちゃん。iFaceというのは、Hameeの韓国製スマホケースなんだ。特徴的なハニカム構造と独特のカーブデザインで、多くのユーザーに愛用されているんだよ。」


優香「へぇ〜!韓国製なんですね!でも4000円って結構高くないですか?」


大吾「確かに初期投資としては高く感じるよね。でも僕は2021年1月から約4年間使い続けて、その価値を実感したんだ。詳しく説明していこう。」

約4年間使って分かった良いところ

圧倒的な耐久性に驚いた

優香:「4年間も使えたってすごいですね!普通のケースだとどのくらいで交換しちゃうんですか?」

 

大吾:「一般的な1000円程度のケースだと、だいたい半年から1年で交換することが多いんだ。でもiFaceは本当に頑丈で、日常的な落下や衝撃にしっかり耐えてくれたよ。」

 

優香:「すごい!それだけ長持ちするなら、むしろお得かもしれませんね!」

持ちやすさが格段に違う

大吾:「もう一つの大きなメリットが、この独特のカーブデザインなんだ。手にフィットしやすくて、長時間使っても疲れにくいんだよ。」

 

優香:「持ちやすさって大事ですよね!毎日使うものだから、手が疲れないのは重要です!」

 

大吾:「そうなんだ。この握りやすさは他のケースでは味わえない特徴で、一度使うと手放せなくなるよ。デザインもシンプルで飽きが来ないのも良い点だね。」

正直に言うと、気になった点もある

ワイヤレス充電が使えないのが残念

優香:「でも何かデメリットもあったんじゃないですか?」

 

大吾:「鋭い質問だね。実は気になった点もいくつかあるんだ。一番大きいのが、金属製のプレートが付いているせいで、ワイヤレス充電やMagSafeが使えないことなんだ。」

 

優香:「あ〜、それは不便ですね。最近ワイヤレス充電を使う人も多いですもんね。」

 

大吾:「そうなんだ。この点は購入前にしっかり考慮した方がいいね。」

ハニカム構造に汚れが溜まりやすい

大吾:「あと、特徴的なハニカム構造なんだけど、溝の部分にほこりや汚れが溜まりやすいんだ。」

使い切りました。4年経って一か所が欠けたあと連鎖的に広がっていきました

優香:「そ、掃除が大変そうですね...」

 

大吾:「実はそこは心配いらないよ。水洗いできるから、定期的に洗えば汚れはきれいに落ちるんだ。僕も4年間、月に1回程度水洗いして、ずっと清潔に保てたよ。」

 

優香:「水洗いできるなら、メンテナンスも簡単ですね!」

内側の金属プレートが耐久性の根源。レインボーに光輝くのもカッコいい!

コスパを計算してみると驚きの結果に

優香:「4000円で4年間使えたってことは、年間約1000円ですね!!」

 

大吾:「一方で、1000円程度の安価なケースを半年〜1年で交換すると、年間コストは1000円〜2000円になる。」

 

優香:「え!意外とiFaceの方が経済的なんですね!」

 

大吾:「そうなんだ。初期投資は高く感じるけど、長期的に見ると実はリーズナブルだったんだよ。」

どんな人におすすめ?

優香:「iFaceはどんな人に向いているんでしょうか?」

 

大吾:「長く同じケースを使いたい人、iPhoneをしっかり保護したい人、持ちやすさを重視する人、そして長期的なコスパを重視する人には特におすすめだね。」

 

優香:「逆に向かない人は?」

 

大吾:「ワイヤレス充電を頻繁に使う人、MagSafe対応アクセサリを使いたい人には向かないかな。金属プレートの機能制限が気になる人も要注意だね。」

まとめ

大吾:「約4年間使ってみた結論として、iFaceの4000円という価格は十分に妥当だと思うよ。長期間の耐久性、優れた保護性能、使いやすさを考えると、むしろコスパに優れた選択だったんだ。」

 

優香:「初期投資は高く感じても、長い目で見ると実はお得だったんですね!年間約1000円で考えると、確かにリーズナブルですね。」

 

大吾:「そうなんだ。そして何より、iPhoneを確実に保護してくれる安心感は価格以上の価値があったよ。次回ケースを選ぶ際も、僕はまたiFaceを選ぶと思うよ。」

 

優香:「それほど満足度が高い製品だったんですね!スマホケース選びって、やっぱり長期的な視点が大切だということが分かりました!」

 

最終的には約4年の使用で破損に至りましたが、この期間の長さを考えると、投資した4000円は十分に回収できたと言えるでしょう。

 

※この記事は2021年1月3日から約4年間実際にiFaceを使用した筆者の体験に基づいて書かれています。使用環境や個人の使い方により、耐久性や使用感は異なる場合があります。購入の際は最新の製品情報もご確認ください。

【宅建試験】業務停止処分に伴う廃業届と免許制限について徹底解説

 

【宅建試験】業務停止処分に伴う廃業届と免許制限について徹底解説

読み終えるまで約6分

問題文

宅建業者 A は業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分しないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届け出を行った。この場合Aは、当該届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。

この文章の正誤を判断してください。

こんにちは!不動産オタクの大吾です。今回は宅建業法の中でも実務でも重要な「業務停止処分に伴う廃業届と免許制限」について解説していきます。

この論点は私も受験生時代に「なぜ5年間なのか?」「どのタイミングが重要なのか?」と混乱したポイントです。処分逃れを防ぐための制度の趣旨を理解することで、確実に得点できるようになりますよ!

📢 聴聞(ちょうもん)とは?【かんたん解説】

聴聞 = 行政処分を出す前に、相手(業者)の言い分を聞く手続きのこと

📝 実際の流れ

  1. 告知(公示):「○月○日、○○県庁で聴聞を行います」と発表
  2. 聴聞当日:行政側が違反理由を説明→業者側が反論や事情説明
  3. 処分決定:行政が最終判断(免許取消・業務停止・処分なし等)

💡 例え話
先生がいきなり「今日から停学!」と言ったら理不尽ですよね。だから一度「職員室に来なさい。事情を聞きます」という場を設ける。この「事情聴取の場」が聴聞です。

👉 免許取消処分の聴聞中に廃業届を出すのは「処分逃れ」が明らかなので、厳しい制限がかかる仕組みです!

正解と徹底解説

正解は…「誤り」です!

この問題は一見正しそうに見えますが、実は重要な誤りが含まれています。業務停止処分の場合、宅建業者は欠格者にはならないため、この制限は適用されません。

なぜ「誤り」なのか?

問題文では「業務停止処分」と明記されていますが、宅建業法第5条第1項第13号が適用されるのは「免許取消処分」の場合のみです。

宅建業法第5条第1項第13号の正確な条文

免許の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消し処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項の規定による届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

条文を見ると明確に「免許の取消しに係る聴聞」と限定されており、業務停止処分は対象外であることが分かります。

重要なポイント:

  • 対象は「免許取消処分」(第66条第1項)の聴聞手続き
  • 「業務停止処分」(第65条)の聴聞手続きは対象外
  • 業務停止処分では免許自体は維持される

宅建試験で狙われるひっかけポイント

業務停止処分

免許は残る
(一時的な業務制限のみ)
免許取消処分

免許が消える
(宅建業者の地位を失う)
項目 業務停止処分 免許取消処分
免許の状態 免許は維持される 免許が取り消される
宅建業者の地位 宅建業者のまま 宅建業者でなくなる
処分逃れ防止規定 適用されない 適用される(第5条第1項第13号)
廃業届の効果 通常の廃業として扱われる 5年間の免許制限

なぜ業務停止処分では制限がないのか?

業務停止処分の場合、以下の理由により第5条第1項第13号の制限は適用されません:

  • 免許は維持される:業務停止処分では免許自体は取り消されないため、宅建業者としての地位は継続
  • 一時的な処分:業務停止は一定期間のみの制限であり、処分期間終了後は業務再開可能
  • 処分逃れの実益が小さい:免許取消ほど重大な不利益がないため、廃業による処分逃れの必要性が低い

免許取消処分の場合の制度趣旨

一方、免許取消処分では以下の理由で厳格な制限があります:

  • 免許が完全に失われる重大な処分
  • 処分逃れにより消費者保護に重大な支障が生じる
  • 業界の信頼性確保のため厳格な対応が必要

まとめ

今回のポイント整理

項目 業務停止処分 免許取消処分
問題文の状況 該当(誤り) 該当(正しい)
廃業届の制限 制限なし 5年間の免許制限
根拠条文 適用条文なし 第5条第1項第13号
免許の状態 維持される 取り消される

AIでも間違えるポイント

この問題は「業務停止処分」と「免許取消処分」を混同しやすく、AIでも最初に間違えやすい典型的な問題です。条文の適用範囲を正確に把握することが重要です。

受験生の皆さんへ

宅建業法では「業務停止処分」と「免許取消処分」で適用される制限が大きく異なります。処分の重要度と制限の厳格さが比例していることを理解すれば、このような引っかけ問題にも対応できるようになります。

過去問でも同じひっかけが頻出しますので、必ず条文番号と処分名をセットで覚えましょう。細かい条文の違いこそが合否を分けるポイントです。頑張ってください!

【宅建過去問】破産者の宅建業免許取得はいつから可能?復権後の期間制限を解説

 

読み終えるまで約5分

平成21年度 問27 類題

問題文:
破産手続き開始決定を受けた個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、宅建業の免許を受けることができない。

正しいか、誤りか答えなさい。

こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今回は宅建業法の免許制度の中でも特に重要な「欠格事由」について解説します。私も受験生時代、この部分で混乱したことがあります。破産に関する規定は実務でも頻繁に問われる重要なポイントですので、しっかりと理解しておきましょう!

正解と徹底解説

正解は…「誤り」です!

この問題は誤りです。破産手続開始決定を受けた者が宅建業の免許を受けるための要件について、正確な理解が必要です。

宅建業法第5条第1項第1号の規定

宅建業法第5条第1項第1号では、以下のように規定されています:

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は宅建業の免許を受けることができない

つまり、復権を得た時点で宅建業の免許を受けることが可能になります。復権後に追加の期間制限(5年間など)は設けられていません。

復権とは何か

復権とは、破産手続によって失われた権利や資格を回復することです。復権には以下の方法があります:

  • 法定復権:破産手続の終了により自動的に復権
  • 申立てによる復権:裁判所への申立てによる復権

周辺知識:その他の欠格事由における期間制限

ただし、宅建業法には期間制限がある欠格事由も存在します:

欠格事由 期間制限
不正な手段で免許を受けた時 取消しから5年間
業務停止処分に該当し、情状が重いとき 取消しから5年間
業務停止処分違反 取消しから5年間
破産手続開始決定 期間制限なし(復権と同時に解除)

このように、破産の場合は他の欠格事由と異なり、復権と同時に免許取得が可能になる点が特徴的です。

まとめ

  • 破産手続開始決定を受けた者は「復権を得ない間」のみ欠格事由に該当
  • 復権を得た時点で即座に宅建業免許の取得が可能
  • 復権後の期間制限(5年間など)は存在しない
  • 他の欠格事由(免許取消し、刑事処分等)には5年間の期間制限がある
  • 実務では復権証明書等の提出が必要となる場合がある

受験生の皆さんへ:
宅建業法の欠格事由は、各々で期間制限の有無や内容が異なります。破産については「復権と同時に解除」という特別な扱いであることを覚えておきましょう。

宅建試験では、このような「期間」に関するひっかけ問題がよく出るよ。条文をただ暗記するだけでなく、その「理由」「背景」まで理解することが合格への近道だね。

一つ一つの知識を丁寧に積み重ねていけば、必ず合格できるはず!

次回の過去問解説もお楽しみに!大吾でした!

 

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おすすめの宅建参考書

 

 

 

【宅建 過去問解説】宅建士の処分、どこに宅建士証を提出する?

読み終えるまで約3分

平成30年度 問32

甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事から事務の禁止処分を受けた場合は、速やかに宅建士証を乙県知事に提出しなければならない。

この問題のポイントや考え方

宅建受験生の皆さん、こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今回のテーマは、宅建士の「登録」「処分」です。

この分野は、登録した都道府県と違反行為をした都道府県が異なる場合、少し混乱しやすいですよね。

私も受験生時代に、「あれ?どっちの知事に提出するんだっけ?」と何度もテキストを見返した記憶があります。

この問題は、宅建士の登録と監督処分に関する基本を問う良問です。

処分を下す権限を持つ知事と、宅建士証の提出先となる知事の違いを正確に理解することが、この問題を解く上での最大のポイントになります。 一緒に条文の規定を確認しながら、確実に得点できる知識を身につけましょう!

正解は…「誤り」です!

正解と徹底解説

この問題は「誤り」です。宅地建物取引業法第22条の2第1項によると、宅建士が事務の禁止処分を受けた場合、登録を受けている都道府県知事に宅建士証を提出しなければならないと定められています。

問題文では、「県知事の登録を受けている宅建士」が、「県知事から事務の禁止処分」を受けました。このケースでは、処分を下したのが乙県知事であっても、宅建士の登録は甲県知事にあります。したがって、宅建士証を提出するのは登録先の甲県知事となります。

なぜ、登録先の知事に提出するのでしょうか?

これは、宅建士証が登録を受けていることの証明だからです。宅建士登録簿の管理をしているのは登録先の知事であり、事務の禁止処分を受けた場合は、その効力を失うため、登録している知事に返納する必要があるのです。

周辺知識の補足:宅建士に対する監督処分

宅建士に対する監督処分には、以下の3種類があります。

  1. 指示処分
  2. 事務の禁止処分
  3. 登録の消除

これらの処分は、宅建士の登録をしている都道府県知事、または宅建士がその業務について違反行為をした場所を管轄する都道府県知事が行うことができます。

今回の問題では、「乙県知事から事務の禁止処分を受けた」とあるので、宅建士は乙県で違反行為をしたと推測できます。そのため、乙県知事が処分を下す権限を持っていることは正しいです。しかし、宅建士証の提出先はあくまで「登録している都道府県知事」なので、ここがひっかけポイントになります。

処分を下す知事と、宅建士証の提出先となる知事が異なるケースがあることをしっかり覚えておきましょう。

まとめ

今回の問題を以下にまとめました。このポイントをしっかり押さえて、本番での得点につなげてくださいね。

知っておくべきポイント

  • 監督処分権者:宅建士を登録している知事、または違反行為をした場所を管轄する知事。
  • 宅建士証の提出先:事務禁止処分を受けた場合、速やかに登録先の都道府県知事に提出する。

宅建試験の合格は、正しい知識を正確に覚えることが何よりも大切です。一つ一つ着実にマスターしていきましょう!

応援しています!一緒に頑張りましょう!

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【宅建】宅建士の届出義務、心身の故障による届出は誰が行う?徹底解説!

 

読み終えるまで約3分

【平成20年 問33】

宅建士が心身の故障により 宅建士の事務を適正に行うことができないものとして国土交通省令で定めるものになった場合 その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人、 法定代理人 または同居の親族が届け出なければならない

不動産オタクの大吾だよ!

みんな、勉強は順調かな?
今回の問題は、宅地建物取引士(宅建士)の重要な義務、特に「心身の故障」に関する届出についてだね。

「え、これって誰が届け出るんだっけ?本人だけ?家族も?」
私も受験生時代にこの部分、よくごちゃ混ぜになって混乱した記憶があるよ。でも大丈夫!今日の解説を読めば、もう二度と迷わない!

さっそく、この問題のポイントを一緒に見ていこう!

正解と徹底解説

正解は…「正しい」です!

【解説】なぜ「正しい」のか?

この問題文は、宅地建物取引業法第21条第3号の規定に基づいています。宅地建物取引士(宅建士)が心身の故障により、宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになった場合、以下の要件を満たす必要があります。

  • 届出義務者:本人、法定代理人、または同居の親族。
  • 届出期限:その日(心身の故障により欠格事由に該当した日)から30日以内
  • 届出先:登録をしている都道府県知事。

問題文に記載されている「本人、法定代理人または同居の親族」が「その日から30日以内に」登録している都道府県知事に届け出るという内容は、宅地建物取引業法第21条の規定と一致しており、正しい記述です。

この届出義務は、宅建士が欠格事由に該当した場合に、登録の抹消を行うための重要な手続きとなります。

【周辺知識】心身の故障の具体的な内容と届出を怠った場合の罰則

宅地建物取引業法第18条第1項第12号では「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」と規定されています。

具体的な内容は、宅地建物取引業法施行規則第3条の2に定められており、「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定義されています。

届出時には、これらの能力に支障があることを証明する医師の診断書を添付する必要があります。

まとめ

今回のポイントをしっかりおさらいしよう!

項目 規定内容
届出義務者 宅建士本人、法定代理人、または同居の親族
届出期限 心身の故障が発生した日から30日以内
届出先 登録している都道府県知事

 

宅建士の義務は、不動産取引の安全性を守るための重要なルールです。

しっかりと理解して、本試験に臨みましょう。 地道な努力が必ず報われます。

焦らず、一歩一歩確実に進んでいきましょう。

皆さんの合格を心から応援しています。

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知らないと損!宅配便「置き配」標準化で私たちの暮らしはどう変わる?

「ピンポーン!」

あっ、宅配便だ!でも今、料理の途中で手が油まみれ…。洗って拭いて玄関に向かったら、もうトラックは走り去った後。ポストには不在票がひらり。

 

こんな経験、誰もが一度はありますよね?😫💦

 

そんな私たちの悩みを解決してくれるかもしれないのが、今話題の「置き配」です。でも実は、この「置き配」をめぐって、日本の宅配サービスが大きく変わろうとしているんです。

「便利になるのはいいけど、本当に大丈夫?」「盗難とか心配…」「そもそも置き配って何?」

 

そんな疑問を、Webライターの大吾とアシスタントの優香が、最新の情報とネットの声を交えながら徹底解説します!

なぜ今、「置き配」が標準化されるの?

優香「大吾さん、最近ニュースで『置き配が標準に』ってよく聞くんですけど、そもそも置き配って何ですか?私、実はよくわかってなくて…」

 

大吾「置き配っていうのは、配達員さんが荷物を直接手渡しせずに、玄関前や宅配ボックスなど、指定した場所に置いて配達を完了するサービスのことだよ。英語では"Drop-off delivery"とか"Contactless delivery"って呼ばれているんだ。」

 

優香「へー!でも、なんで今さら話題になってるんですか?」

 

大吾「実は2025年6月26日に、国土交通省が『ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会』っていう会議を開いたんだ。そこで宅配便の『置き配』を標準サービスにする検討が始まったんだよ。」

 

優香「標準サービスにするって、どういうことですか?今までとどう違うの?」

 

大吾「今までは『対面での手渡し』が基本で、置き配は『オプション』だったんだ。でも、これからは『置き配』も標準的な配達方法として位置づけようっていう話なんだよ。背景には大きく2つの問題があってね。」

 

優香「2つの問題?」

 

大吾「一つは『再配達の多さ』。国交省のデータによると、2025年4月時点で再配達率は8.4%なんだ。これって年間で約5億個が再配達になっているってことなんだよ。」

 

優香「5億個!?そんなに多いんですか!」

 

大吾「そう。しかも国は再配達率を6%以下に下げたいって目標を掲げているけど、なかなか達成できていないんだ。もう一つの問題は『物流業界の人手不足』。2024年問題って聞いたことある?」

 

優香「あ、トラックドライバーさんの労働時間が制限されるっていうやつですよね?」

 

大吾「その通り!2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されたんだ。これによって、ただでさえ人手不足なのに、さらに配送能力が落ちる可能性があるんだよ。実際、配送会社の代表によると、置き配ができるだけで業務効率は3〜4割もアップするらしいんだ。」

 

優香「3〜4割も!それはすごい効果ですね。1件あたりでいうとどれくらい時間が短縮されるんですか?」

 

大吾「1件あたり1〜2分の短縮なんだけど、1日に100件以上配達することを考えると、トータルで2〜3時間も短縮できる計算になるんだ。」

海外では置き配が当たり前?日本との違いは

優香「でも大吾さん、海外ではどうなってるんですか?」

 

大吾「いい質問だね!実は、アメリカでは置き配(doorstep delivery:玄関先配達)が標準なんだ。物流専門家の角井亮一さんによると、アメリカで対面受け取り(サイン引き渡し)を希望すると、10ドル以上、日本円で1,500円以上の追加料金がかかるんだって。」

 

優香「えええ!1,500円も!?それは高いですね…」

 

大吾「そうなんだ。日本でも将来的には、対面受け取りに100円程度の追加料金がかかる可能性があるって専門家は予測しているよ。でも、日本とアメリカでは住環境が全然違うから、単純に比較はできないんだけどね。」

 

優香「住環境の違いって、例えばどんなことですか?」

 

大吾「アメリカは一軒家が多くて、玄関前のポーチも広い。でも日本は集合住宅が多いし、オートロックマンションだと玄関前まで入れないこともある。それに、日本は治安がいいって言われているけど、実は置き配への不安は結構強いんだ。」

置き配賛成派の声:利便性と効率化への期待

大吾「じゃあ、まずは置き配に賛成している人たちの意見から見ていこうか。株式会社ナスタの調査によると、置き配の利用率は2019年の26.8%から、2023年11月には約2.5倍の67.3%まで拡大しているんだ。」

 

優香「わあ、7割近い人が使ってるんですね!どんなメリットを感じているんでしょう?」

 

大吾「一番大きいのは、やっぱり『時間に縛られない』ってことだね。60代の人からは『再配達が減れば宅配業者も助かる、大賛成』っていう声があったよ。あと、子育て世代からの支持が特に強いんだ。」

 

優香「子育て世代?どういうことですか?」

 

大吾「『配達のチャイムで乳幼児が目を覚ましてしまうのを防げる』『やっと寝かしつけたのに、ピンポンで起きちゃった…』っていう悩みを持つママさんパパさんが多いんだよ。他にも『オンライン会議中でも受け取れるのがありがたい』という在宅ワーカーの声も多いね。」

 

優香「確かに!私も在宅で仕事してるとき、会議中にピンポン鳴ると焦りますもん。『すみません、ちょっと宅配便が…』って言うの、なんか申し訳ないし。」

 

大吾「そうそう。あと面白いのが、『対面で受け取るのが恥ずかしい』っていう意見もあるんだ。『すっぴんで出たくない』『パジャマ姿を見られたくない』『お風呂上がりで髪がぐちゃぐちゃ』とかね。」

 

優香「あー、それすごくわかります!私も休日はずっとパジャマでいたいタイプなので(笑)」

置き配反対派の声:盗難への不安と実際のトラブル

大吾「でも、もちろん反対意見や不安の声も多いんだ。Yper株式会社のアンケート調査によると、置き配を希望しない理由の56.7%が『盗難が心配』だったんだよ。」

 

優香「半分以上の人が盗難を心配してるんですね…実際に被害はあるんですか?」

 

大吾「残念ながらあるんだ。40代の人からは『息子が盗難にあった。警察に届けたが出てこなかった』という声があったし、防犯アドバイザーの京師美佳さんによると、『不景気の影響もあり、高額な商品だけでなく、水や食料品といった生活必需品まで盗まれている』のが実情らしい。」

 

優香「えー!水や食料品まで!?それは困りますね…」

 

大吾「他にも『田舎では食品を外に置くのは動物被害が心配』(30代)とか、『オートロックなので留守だと玄関前まで来てもらうことができない』という声もあるね。『雨風に当たるため数日間不在のときがあるので、中身にダメージがありそうで不安』という意見もあった。」

 

優香「確かに、住んでる環境によって全然違いますもんね。都会のマンションと田舎の一軒家じゃ、条件が違いすぎる…」

衝撃!「投げ配」事件が明らかにした問題

大吾「そして2025年8月に、置き配の問題点を浮き彫りにする衝撃的な事件が起きたんだ。」

 

優香「事件!?何があったんですか?」

 

大吾「埼玉県川口市のマンションで、配達員が荷物を放り投げて、さらに蹴り飛ばす様子が防犯カメラに記録されていたんだ。『置き配』ならぬ『投げ配』って呼ばれて話題になったよ。」

 

優香「ええっ!?お客さんの荷物を投げて蹴るなんて、ありえない!」

 

大吾「7月24日には、別の配達員が重そうな荷物を地面に乱暴に投げ置いて、『ちくしょうお前!』って罵声を浴びせながら足蹴りする様子も記録されていたんだ。被害者は『お金をもらって仕事しているわけですから、人としてやって良いこと悪いことの判断はしてほしい』って憤っていたよ。」

 

優香「それは酷い…でも、対面だったら防げたかもしれないですよね?」

 

大吾「そうなんだ。この事件は、置き配における品質管理の難しさを示しているよね。対面なら配達員も緊張感を持つけど、誰も見ていないとなると…」

現役ドライバーが明かす「隠れ再配達」の実態

優香「でも、置き配で業務効率が上がるなら、ドライバーさんは賛成なんじゃないですか?」

 

大吾「ところが、現場のドライバーからは違う声も上がっているんだ。個人事業主として働く宅配ドライバーの南さん(仮名)が、『隠れ再配達』の存在を明かしたんだよ。」

 

優香「隠れ再配達?何それ?」

 

大吾「朝7時の住宅街で、前日の置き配指定の荷物を再び届けに来ているドライバーがいるんだ。雨が降りそうだったけど防水対応のビニールが不足していて、クレームを恐れて持ち戻ったんだって。」

 

優香「えっ、それって再配達依頼じゃないんですか?」

 

大吾「違うんだ。ドライバー自身が在宅時間を狙って届けに来たもので、不在票も書かず、記録にも残らない。成果報酬型のドライバーにとって、『今日は不在だったからまた明日』は命取りになるから、自主的に再配達してるんだよ。」

 

優香「それじゃあ、統計上は再配達率が下がってても、実際はドライバーさんの負担は減ってないってこと!?」

 

大吾「その通り。国土交通省の調査では再配達率は8.4%に減少したとされているけど、これはあくまで表層の数値。実際には、置き配の矛盾の穴埋めを現場のドライバーが背負っているという厳しい現実があるんだ。」

宅配3社の現在のスタンスは?

優香「じゃあ、実際に配送している大手の会社はどう考えてるんですか?」

 

大吾「日本郵便、佐川急便、ヤマト運輸の大手3社に聞いたところ、日本郵便と佐川急便は『現時点では標準化について検討していない』って答えたんだ。」

 

優香「あれ?国が進めようとしてるのに、現場は乗り気じゃないんですか?」

 

大吾「ヤマト運輸は少し違っていて、すでに『置き配』に対応したEC事業者向け配送商品『EAZY(イージー)』を2020年から導入してるんだ。2024年6月からは個人向けサービスにも置き配を正式に追加していて、全国5万カ所以上の自宅外受け取り拠点も展開しているよ。」

 

優香「へー、ヤマトさんは積極的なんですね。」

 

大吾「ただし、現在のヤマト運輸や佐川急便では、出荷人からの了承がない限り置き配は認めていないんだ。対面配達が原則になっているのは、置き配だと誤配しても気づかない、荷物が盗難されるなどのリスクが高くなるからなんだよ。」

今後の展望:置き配標準化で何が変わる?

優香「結局、置き配が標準化されたら、私たちの生活はどう変わるんでしょう?」

 

大吾「流通経済大学の矢野裕児教授によると、将来的にはこんな感じになる可能性があるよ。まず、置き配が一般的になって、特に指定しなければ置き配で届く。対面での受け取りを希望する場合は、100円程度の追加料金を払う。」

 

優香「うーん、お金を払うのはちょっと抵抗があるなぁ…」

 

大吾「でも、物流専門家の角井亮一さんは『今回の検討会で、いきなり標準約款で置き配が標準になることはない』って分析してるんだ。この検討会の主旨は『多種多様な受取方法の普及・浸透』であって、置き配もその選択肢の一つとして位置づけられるだろうって。」

 

優香「つまり、強制じゃなくて選択肢が増えるってことですね!」

 

大吾「その通り!置き配に不安があるなら、宅配ボックスや置き配バッグを活用したり、コンビニや営業所で受け取るという選択肢もある。大切なのは、自分のライフスタイルに合った受け取り方を選べるようになることなんだ。」

宅配ボックスの種類と選び方

優香「宅配ボックスって、どんな種類があるんですか?」

 

大吾「大きく分けて3つのタイプがあるよ。まず『据え置き型』。これは工事不要で、玄関前に置くだけ。価格も1万円前後からあって手軽なんだ。」

 

優香「それなら賃貸でも使えそう!」

 

大吾「次に『工事設置型』。これはアンカーボルトで固定するタイプで、盗難防止効果が高い。価格は3万円〜10万円くらい。

 

最後に『簡易型』で、これは置き配バッグとも呼ばれる折りたたみ式のもの。okippa(オキッパ)なんかが有名で、3,000円〜5,000円で買えるよ。」

 

優香「置き配バッグって、ドアノブにかけておくやつですよね?」

 

大吾「そう!配達員が荷物を入れると、鍵がついた状態で置き配完了。使わない時は折りたたんでおけるから、狭い玄関でも邪魔にならないんだ。」

まとめ

「置き配」の標準化は、物流業界の課題解決と私たちの生活の利便性向上を両立させる、大きな一歩となりそうです。しかし、その実現には解決すべき課題も多くあります。

期待される効果

  • 再配達率の削減(現在8.4%→目標6%)とCO2排出量の削減
  • ドライバーの負担軽減と業務効率化(3〜4割の効率アップ)
  • 受け取り側の利便性向上(時間に縛られない、非対面での受け取り)
  • 配送コストの削減による送料の安定化

解決すべき課題

  • 盗難・破損リスクへの対策と補償制度の整備
  • 配送品質の管理と「投げ配」などの悪質な配達への対策強化
  • 住環境による格差(オートロックマンション、田舎の動物被害など)の解消
  • 高齢者や障害者への配慮
  • 責任の所在の明確化(盗難時の補償など)
  • 「隠れ再配達」問題の解決とドライバーの労働環境改善
  • 防水対応など置き配に必要な資材の確保

国土交通省は「置き配に係る盗難リスクなどに対する国民の皆様の様々な声がございますので、これを当然踏まえながら施策の深度化に向けた検討を進めてまいりたい」と述べ、2025年秋頃をめどに対策をとりまとめる方針です。

置き配が「標準」となる時代は、確実に近づいています。ただし、それは画一的な押し付けではなく、多様な受け取り方法の選択肢の一つとして位置づけられることが重要です。

私たち一人ひとりが、自分のライフスタイルに合った受け取り方法を選べる環境づくりと、配送に携わる人々の労働環境改善の両立が、これからの宅配サービスには求められています。

💡 今がチャンス!宅配ボックスの補助金を活用しよう

重要なお知らせです!

現在、多くの自治体で宅配ボックス設置に対する補助金制度が実施されています。

【補助金の例】

  • 愛知県みよし市:補助率1/2、上限15,000円
  • 鳥取県智頭町:補助率1/2、上限10,000円
  • 熊本県熊本市:1世帯あたり5,000円
  • 東京都:置き配バッグ配布事業者への補助(1個あたり上限2,650円)

しかし、ここで重要なのは「補助金は永遠に続くわけではない」ということです。

【自転車ヘルメットの例を思い出してください】

2023年4月から自転車ヘルメットの着用が努力義務化されました。当初は多くの自治体が購入補助金を出していましたが、現在では補助金制度を終了した自治体が増えています。最初は2,000円〜3,000円の補助があったのに、今では自腹で購入しなければならない地域がほとんどです。

【置き配標準化で予想される3つのリスク】

  • 価格上昇リスク:需要急増により、宅配ボックスの価格が20〜30%上昇する可能性
  • 補助金終了リスク:予算消化により、補助金制度が突然終了または減額される可能性
  • 品薄リスク:人気商品から売り切れ、選択肢が限られる可能性

実際、2020年のコロナ禍では、置き配需要の急増により、一時的に宅配ボックスが品薄となり、価格も上昇しました。

だからこそ、補助金が出ている今のうちに宅配ボックスを設置することを強くおすすめします。

置き配が標準化されてから慌てて購入するより、今から準備しておけば、安心して新しい宅配サービスを利用できます。お住まいの自治体の補助金制度を、ぜひ今すぐチェックしてみてください!

「後悔先に立たず」です。行動は今!

【宅建過去問】登録移転後の宅建士証、有効期間は5年?それとも引き継ぎ?

 

読み終えるまで約4分

今回の過去問チャレンジ

【年度】 令和〇年度

【問番号】 問〇〇

【学習テーマ】 登録の移転と宅建士証の有効期間


甲県知事の登録を受けているAが、乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けた場合、登録移転後の新たな宅建士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。

この問題のポイントと考え方

こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今回も「登録の移転」に関する問題ですが、テーマは「新しい宅建士証の有効期間」です。ここ、本当に試験でよく狙われます!

新しい士証が交付されるんだから、有効期間もリセットされて、そこから新たに5年間スタートする!って思いたくなりますよね。実はこれが、多くの受験生がハマりやすい巧妙なひっかけポイントなんです。なぜ違うのか、理由をしっかり理解して、ライバルに差をつけちゃいましょう!

正解と徹底解説

正解は…「誤り」です!

なぜ「誤り」?有効期間はリセットされません!

結論から言うと、登録の移転によって新しく交付される宅建士証の有効期間は、交付の日から5年とはなりません。正しくは、「移転前の宅建士証の有効期間の残存期間」が、そのまま引き継がれることになります。

例えば、甲県で交付された宅建士証の有効期間が残り3年だった場合、乙県で新しく交付される宅建士証の有効期間も、残り3年となるわけです。新しい士証には、移転前の士証の有効期間満了日がそのまま記載されます。

なぜこうなるのでしょうか?

それは、「登録の移転」が、あくまでも登録を管理する都道府県が変わるだけの行政上の手続きだからです。

宅建士証を5年ごとに更新する「更新」の手続きとは根本的に意味が違います。「更新」は法定講習を受けることで知識をアップデートし、新たに5年間の有効期間を得る手続きです。一方、「登録の移転」に法定講習は必要ありません。したがって、有効期間までリセットされる理由がない、と考えると分かりやすいですね。

【周辺知識】「更新」と「登録の移転」の違いを明確に!

この論点を完璧にマスターするために、「更新」の場合と「登録の移転」の場合で有効期間がどうなるかを比較してみましょう。この違いが分かれば、もう迷うことはありません。

  • 更新の場合:
    宅建士証の有効期間(5年)を延長する手続き。法定講習の受講が必須です。新しい宅建士証の有効期間は、交付の日から新たに5年間となります。
  • 登録の移転の場合:
    勤務先の変更に伴い、登録している都道府県を変更する手続き。法定講習は不要です。新しい宅建士証の有効期間は、前の士証の残存期間を引き継ぎます。

この2つの違いは、試験で頻繁に問われる超重要ポイントです!

まとめ

手続き別!新しい宅建士証の有効期間

「登録の移転」と「更新」、それぞれの有効期間の扱いをしっかり覚えておきましょう。

手続きの種類 新しい宅建士証の有効期間
登録の移転 (Transfer) 移転前の士証の残りの期間を引き継ぐ
更新 (Renewal) 交付の日から新たに5年間

どうでしたか?理由と一緒に覚えることで、記憶が定着しやすくなったのではないでしょうか。「なぜそうなるのか?」を常に考えることが、宅建学習を効率的に進めるコツです。これからも一つ一つの知識を確実に積み上げて、合格を勝ち取りましょう!

 

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【宅建過去問】登録移転したら古い宅建士証は使える?有効期間のワナを解説!

 

読み終えるまで約4分

今回の過去問チャレンジ

【年度】 平成20年度

【問番号】 問30

【学習テーマ】 登録の移転と宅建士証の効力


Aは、甲県知事から宅建士証の交付を受けている。Aは乙県での勤務を契機に乙県に宅建士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅建士証の有効期間が満了していなかったので、その宅建士証を用いて、宅建士としてすべき事務を行うことができる。

この問題のポイントと考え方

こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今日のテーマは「登録の移転」をした後の「宅建士証の効力」についてです。実務でも引越しや転職で起こりうる話なので、しっかり理解しておきたいところですね。

この問題、うっかり引っかかりやすいポイントが潜んでいます。「有効期間が残っているんだから、そのまま使えそう…」って思っちゃいますよね。この勘違い、結構多いんですよ!でも、宅建業法には明確なルールがあります。この機会に、そのルールをバッチリ頭に入れちゃいましょう!

正解と徹底解説

正解は…「誤り」です!

なぜ「誤り」なのか?古い宅建士証は失効します!

結論から言うと、登録の移転をした場合、移転先の都道府県知事から新しい宅建士証の交付を受けなければならず、新しい宅建士証が交付された時点で、古い宅建士証はその効力を失います。たとえ有効期間が残っていても、です。

根拠となる条文は、宅地建物取引業法の第22条の2です。

宅地建物取引業法 第22条の2 第3項
登録の移転の申請をした者は、当該申請に基づき移転後の都道府県知事が交付する宅地建物取引士証の交付を受けるまでは、従前の宅地建物取引士証によつて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことができる。
宅地建物取引業法 第22条の2 第5項
第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者は、当該宅地建物取引士証が有効期間の満了によりその効力を失つたとき、又は前項の規定により従前の宅地建物取引士証がその効力を失つたときは、速やかに、当該宅地建物取引士証又は従前の宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

少し分かりにくいですが、要点をまとめるとこうなります。

  1. 登録を甲県から乙県へ移転したAさんは、乙県知事に対して新しい宅建士証の交付を申請します。
  2. 乙県知事から新しい宅建士証が交付されると、その瞬間、甲県知事が交付した古い宅建士証は効力を失います(失効します)。
  3. したがって、Aさんは有効期間が残っていても甲県の宅建士証を使うことはできず、乙県で交付された新しい宅建士証を使わなければなりません。

問題文では「甲県知事の宅地建物取引士証を用いて…事務を行うことができる」とあるため、この点が明確に誤りとなります。

【周辺知識】宅建士証の「引換え交付」

登録の移転に伴う新しい宅建士証の交付は、「引換えに交付する」と定められています。つまり、古い宅建士証(甲県のもの)を提出して、それと引き換えに新しい宅建士証(乙県のもの)を受け取る、という流れになります。

この「引換え」という手続きからも、古いものと新しいものを同時に所持して使い分けるようなことが想定されていないのが分かりますね。手元には常に有効な1枚の宅建士証しかない、とイメージしておくと記憶に残りやすいですよ!

まとめ

登録移転に伴う宅建士証の効力

今回の重要ポイントを整理しました。これで、もう迷うことはありません!

宅建士証 状態
移転前(甲県知事交付)の士証 新士証の交付と同時に失効(有効期間が残っていても使えない)
移転後(乙県知事交付)の士証 有効(今後はこれを使用して業務を行う)

宅建試験では、こうした手続きの前後で「何がどう変わるのか」がよく問われます。一つ一つのルールを正確に、そして流れで理解することが合格への近道です。今日の知識も、あなたの強力な武器になったはず!この調子で頑張っていきましょう!

 

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【宅建過去問】事務禁止処分中でも登録の移転はできる?

読み終えるまで約4分

今回の過去問チャレンジ

【年度】 平成15年度

【問番号】 問33

【学習テーマ】 登録の移転


甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県知事から事務の禁止の処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請ができる。

この問題のポイントと考え方

こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今回のテーマは「登録の移転」です。宅建士として働く場所が変わったときに関係する、とても実務的な論点ですね。試験でも頻出なので、しっかり押さえておきましょう!

この問題のミソは、ただの登録移転ではなく「事務の禁止処分」というペナルティが絡んでいるところ。「えっ、処分を受けているのに移転なんてできるの?」って、一瞬考えてしまいますよね。私も受験生時代、この「〇〇の期間中」とか「〇〇が満了すれば」といった条件の読み取りに苦労しました。一緒に条文を丁寧に読み解いて、スッキリ解決しちゃいましょう!

正解と徹底解説

正解は…「正しい」です!

なぜ「正しい」のか?根拠条文から解説!

この問題を解くカギは、宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転)の規定にあります。特に、原則を定めた「本文」と、例外を定めた「ただし書き」を正確に理解することが重要です。

宅地建物取引業法 第19条の2
登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録の移転の申請をすることができる。ただし、当該申請に係る者が、宅地建物取引士としてすべき事務に関し禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了しない者であるときは、この限りでない。

この条文を分解してみましょう。

  1. 原則(登録の移転ができる場合)
    登録している都道府県とは別の都道府県にある宅建業者の事務所で働く(または働こうとする)場合、勤務先の都道府県知事へ登録を移すことができます。
  2. 例外(登録の移転ができない場合)
    ただし、事務の禁止処分を受けていて、その禁止期間がまだ終わっていない(満了していない)人は、登録の移転ができません。

今回の問題文をもう一度見てみましょう。

「その禁止の期間が満了すれば、…登録の移転の申請ができる。」と書かれていますね。

これは、条文のただし書きで禁止されている「禁止の期間が満了しない」状態が解消された後の話です。つまり、禁止期間が明ければ、登録移転の申請をする資格が復活するわけです。したがって、この記述は正しいということになります。

【周辺知識】登録移転の手続きの流れ

今回の問題で、もう一つ見逃せないポイントが「甲県知事を経由して」という部分です。

登録の移転を申請する先は、移転先の都道府県知事(今回の例では乙県知事)ですが、手続きは現在登録している都道府県知事(甲県知事)を経由して行います。これはよくひっかけ問題で問われるポイントなので、しっかり覚えておきましょう!

<登録移転の申請フロー>

  1. 宅建士A(申請者)
  2. 【経由】現在の登録先:甲県知事
  3. 【申請先】新しい勤務先の:乙県知事

申請書類を直接、乙県知事に持っていくわけではない、という点をしっかりインプットしておいてくださいね。

まとめ

登録の移転 可否のポイント整理

今回の学習ポイントを、表で簡潔に整理しておきましょう。

状況 登録の移転 ポイント
勤務地が他都道府県に変わったとき(通常時) できる 登録の移転は義務ではなく「任意」の申請です。
事務禁止処分を受けている期間中 できない 法第19条の2の「ただし書き」に該当します。
事務禁止処分の期間が満了した後 できる 禁止事由がなくなったため、申請可能になります。

いかがでしたでしょうか?「〇〇すれば」という仮定の条件を見落とさなければ、確実に正解できる問題でした。条文を読むときは、こうした細かな条件設定に注意するクセをつけると、応用力が格段にアップしますよ!

一見複雑に見える問題も、条文を丁寧に読み解けば必ず答えにたどり着けます。諦めずに頑張りましょう!応援しています!

 

参考記事はこちら

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iDeCoと新NISA、賢く併用して資産を爆速で増やす究極の戦略!

 

「将来のためにお金を増やしたいけど、何から手をつければいいの…?」そんな風に悩んでいませんか?


最近よく耳にする「iDeCo」や「新NISA」。どちらも税金がお得になる制度だって聞くけど、一体何が違うの?両方使うことってできるの?


今回は、そんなあなたの疑問をスッキリ解消するべく、Webライターの大吾と、明るいアシスタントの優香が、iDeCoと新NISAを組み合わせた最強の資産形成術を楽しく解説します!

第1章:iDeCoの「超強み」!投資するだけで税金が安くなる魔法

まずは、iDeCoの最大の魅力である「税制優遇」について深掘りしていきましょう。

優香「大吾さん、iDeCoってよく聞くけど、結局何がお得なんですか?」
大吾「良い質問だね、優香ちゃん!iDeCoの最大の強みは、そのライフサイクルを通じて適用される3つの強力な税制優遇にあるんだ 。特に、一番の魅力は『拠出時の税制メリット』だよ 。毎月iDeCoに積み立てた掛金は、その全額が所得から差し引かれて、所得税と住民税が安くなるんだ 。」


優香「えっ、投資するだけで税金が安くなるんですか?それはすごい!」


大吾「そうなんだ!これを『小規模企業共済等掛金控除』っていうんだけど 、実質的な税負担が軽減される、極めて確実性の高いリターンなんだ 。」


優香「じゃあ、いくらくらい安くなるんですか?私にも当てはまるのかな…?」

所得と掛金がもたらす節税効果を定量分析!

大吾「その効果は、個人の所得水準によって大きく変わるんだ 。住民税は課税所得に一律10%だけど 、所得税は累進課税だから、所得が高い人ほど税率が上がって、節税額も大きくなるんだよ 。」


優香「なるほど!高所得者ほど、より大きなメリットがあるってことですね!」


大吾「その通り!具体的なシミュレーションをしてみようか。例えば、課税所得400万円の会社員が毎月2万円(年間24万円)をiDeCoに拠出した場合、所得税(20%)と住民税(10%)の合計税率30%が適用され、年間で72,000円の節税効果が得られるんだ 。これを20年間継続すれば、税負担軽減額は総額で144万円に達するんだよ 。」


優香「うわぁ、そんなに!これって、本来国に払うはずだった税金を、自分の老後資金に回してるってことですよね?」


大吾「まさにその通り!これは、市場の変動に左右される運用益とは異なり、拠出した金額に応じて確実に税負担が軽減されるという、非常に心強いメリットなんだ 。ただし、所得税や住民税を支払っていない専業主婦(夫)にはこの所得控除は適用されないから、その点は注意が必要だよ 。」

iDeCoの税制優遇は他にも!

iDeCoのメリットはこれだけにとどまりません。運用中も将来受け取る時も税金がお得になります。

  • 運用時の税制優遇: iDeCo口座内で得た運用益(利息、配当、売却益など)には、通常約20%かかる税金が一切かからず、非課税で再投資されるんだ 。これにより、長期的な複利効果を最大限に高められるんだ 。
  • 受取時の税制優遇: 60歳以降に給付金を年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として一括で受け取る場合は「退職所得控除」が適用されて、税負担が軽減される仕組みになっているよ 。

第2章:新NISAの「超強み」!人生100年時代に寄り添う最強ツール

次に、2024年に生まれ変わった新NISAの強力なメリットを解説します。

優香「新NISAは『無期限』になったって聞きましたけど、具体的に何が変わったんですか?」


大吾「うん、一番の変更点は、制度が恒久化され、非課税保有期間が無期限になったことだね 。これにより、旧制度のように『いつか売却しなければ』という期限を気にすることなく、真の長期的な視点で資産形成に取り組むことができるようになったんだ 。」


優香「それって、利益が出ても、それを売るタイミングを気にしなくていいってことですか?」


大吾「その通り!しかも、年間の投資枠が大幅に拡大して、年間合計360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)まで投資が可能になったんだよね。さらに、生涯の非課税保有限度額は1,800万円にまで拡充されているよ 。」

「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を使いこなす!

優香「新NISAには2つの枠があるんですよね?どう使い分ければいいんですか?」


大吾「良い質問だね!


『つみたて投資枠』は、年間120万円まで投資が可能で 、金融庁が定めた基準を満たした、長期・積立・分散投資に適した低コストの投資信託に限定されているんだ 。毎月決まった額を自動で積み立てることで、市場の変動に左右されにくい安定的な運用を目指せるから、投資初心者には特におすすめだね 。」


大吾「一方、『成長投資枠』は、年間240万円まで投資が可能で 、上場株式やより幅広い種類の投資信託、REITなどが含まれており、より積極的な運用がしたい人向けだね 。生涯非課税限度額1,800万円を最大限に活用するには、必ずつみたて投資枠を併用する必要があるから覚えておいてね 。」

売却しても非課税枠が復活!

優香「もし急にお金が必要になったら、どうすればいいんですか?」


大吾「新NISAは、一度投資した商品を売却した場合、その取得額分の非課税枠が翌年以降に復活する『枠の再利用』ルールが導入されたんだ 。これにより、急なライフイベントで資金が必要になっても、後でまた投資を再開できる柔軟性が大幅に向上したんだよ 。」

第3章:いよいよ本題!iDeCo+NISAの最強の資金循環モデル

ここからがこの戦略の核心です。iDeCoと新NISA、それぞれの「超強み」を組み合わせることで、資産形成のスピードを劇的に加速させることができます。

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【宅建士登録の移転をマスター!】勤務地の変更が必須!うっかりミスしやすいポイントを徹底解説

読み終えるまで約5分

今回の過去問

【年度】平成21年

【問番号】問29

【問題文】

甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対して登録の移転を申請することができる。〇か✖か

この問題のポイントと考え方

こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今日のテーマは「登録の移転」ですね。これ、うっかり「住所が変わったら移転できる」って思い込んじゃう受験生が本当に多いんですよ。私も受験生時代に混乱した記憶があります…。

この問題の最大のポイントは、「どういう場合に登録の移転が申請できるのか」という要件を正確に理解しているかどうかです。単なる住所変更と、登録の移転の違いをしっかり区別できるようになりましょう!

正解と徹底解説

正解は…「誤り」です!

なぜ「誤り」なのか?登録移転の本当の要件とは

さて、なぜこの選択肢が誤りなのでしょうか。結論から言うと、宅建士の登録を移転するには、単に住所が変わっただけではダメなんです。業務との直接的な関連性がないためです。

根拠となる宅地建物取引業法第19条の2を見てみましょう。

(登録の移転)
第十九条の二 登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

条文を分かりやすく分解すると、登録の移転が申請できるのは、
「現在登録している都道府県"以外"の都道府県にある宅建業者の事務所で働くことになった(または、働く予定の)とき」
ということになります。

今回の問題では、「住所を乙県に変更した」としか書かれていません。甲県から乙県の宅建業者に転職したり、転勤したりした事実がないですよね。だから、登録の移転は申請できないのです。

ちなみに、単に住所が変わった場合は、登録の移転ではなく「変更の登録」(宅建業法第21条)を遅滞なく申請する必要があります。この違い、しっかり押さえておきましょう!

【周辺知識】登録の移転は「義務」じゃない!

もう一つ、重要なポイントがあります。それは、登録の移転は「義務」ではなく「任意」だということです。

先ほどの条文の最後をもう一度見てください。「申請をすることができる」と書かれていますよね。これは「申請しなければならない」という義務ではない、ということです。

例えば、東京で登録している宅建士が、大阪の宅建業者に転職した場合、登録を大阪に移すことができます。でも、移さなくても罰則などはありません。法定講習などが東京でしか受けられないといった不便はありますが、あくまで本人の選択に委ねられているんですね。

まとめ

「登録の移転」と「変更の登録」の違い

項目 登録の移転 変更の登録(住所変更の場合)
要件 登録地以外の都道府県の事務所に勤務(または予定)すること 氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合
義務or任意 任意(することができる) 義務(遅滞なく、届け出なければならない)
申請先 現に登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して申請 現に登録している都道府県知事
問題のケース できない(勤務先の変更がないため) こちらの手続きが必要

これでスッキリ整理できましたか?「住所変更」と「勤務地の変更」をしっかり区別して、得点源にしてくださいね!

宅建の勉強は覚えることが多くて大変ですが、一つ一つ着実に理解していけば必ず合格は見えてきます。応援しています!

 

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【まとめ】宅建試験攻略のポイント | 効率的学習法と重要論点解説 #宅建

 

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【宅建過去問】専任の宅建士になったら宅建士証の書換えは必要?

 

【宅建過去問・2025年法改正対応】専任就任で宅建士証の書換えは必要?|変更の登録義務を徹底解説

読み終えるまで約8分

今回の過去問チャレンジ!

【年度】 平成8年度

【問番号】 問43


【問題文】

宅建業者 Aが、甲県知事から宅建士証の交付を受けているBを専任の宅建士として迎えた場合、Bは甲県知事に対し、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。〇か✖か?

この問題のポイントと考え方

こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今回のテーマは、宅建士の「変更の登録」と「書換え交付」です。特に、専任の宅建士として就職・転職した際に、「誰が」「何を」「いつまでに」行う必要があるのかは、法的な知識が問われる重要なポイントです。

さらに、2025年4月1日からは法改正も施行されました。この記事では、その最新情報も踏まえて、試験にも対応できる知識を身につけていきましょう!

正解と徹底解説

正解は…「✖(誤り)」です!

なぜ「誤り」なのか?

この問題の結論を導くための法的根拠は非常に明確です。宅建業法第22条の2第3項において、宅建士証の書換え交付を申請する義務があるのは**「氏名又は住所を変更したとき」**と定められています。

今回のケースである「専任の宅建士に就任すること」は、この法的な要件に該当しません。したがって、書換え交付を申請する義務はない、ということになります。

【超重要】宅建士と業者の義務関係を正確に理解する!

この論点の核心は、宅建士が勤務先を変更(就職・転職)した場合、宅建士本人と宅建業者の両方に、それぞれ独立した届出義務が発生する点にあります。

1. 宅建士本人の義務:変更の登録(遅滞なく)

宅建業法第20条により、宅建士は資格登録簿の登録事項に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請する義務があります。この登録事項には、氏名・住所・本籍といった個人情報だけでなく、勤務先の宅建業者の商号(名称)や免許証番号も含まれます

2. 宅建業者の義務:業者名簿の変更届出(30日以内)

宅建業法第9条により、宅建業者は専任の宅建士の就任・退任など、業者名簿の記載事項に変更があった場合、その日から30日以内に免許権者に届け出る義務があります。

「変更の登録」と「書換え交付」は全くの別物

ここで、問題の答えに関わる最も重要な区別を理解する必要があります。「変更の登録」と「書換え交付」は、全く別の手続きです。

  • 変更の登録:資格登録簿という「データ」を更新する手続き。氏名・住所・本籍・勤務先の変更時に**義務**となる。
  • 書換え交付:宅建士証という「カード」を再発行する手続き。氏名・住所の変更時に**義務**となる。

つまり、勤務先が変わった場合、宅建士は登録簿のデータを更新する「変更の登録」はしなければなりませんが、カードを再発行する「書換え交付」の義務は発生しないのです。

【2025年4月法改正】知っておくべき重要ポイント

2025年4月1日から、宅建業者が事務所等に掲示する標識(宅地建物取引業者票)のルールが変わります

これまで標識には専任の宅建士の「氏名」を記載する必要がありましたが、改正後は「人数」のみの記載でよくなります。

この改正は、一般向けの標識(業者票)に関するものです。免許権者が業者を監督するために管理している「業者名簿」でも専任宅建士の氏名の登載は不要となりました。

これらは、業者の手間やコストを削減し、従業員のプライバシーを保護する目的があります。

まとめ

宅建士試験では、このような法的な義務関係を正確に理解しているかが問われます。今回のポイントは、「変更の登録」と「書換え交付」は全く別の手続きであること、そして問題で問われているのは「書換え交付」の義務の有無だということです。

「変更の登録」と「書換え交付」は全く別の手続きであることをこの機会にしっかりとマスターしてください。最新の法改正にも注意しながら、合格を勝ち取りましょう!応援しています!

 

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