こども家庭庁と文部科学省は、こども性暴力防止法の2026年12月施行を前に、2026年度以降に大学などへ入学する学生対応の留意事項を都道府県知事や政令指定都市・中核市市長、教職課程を置く国公私立大学長、指定教員養成機関の長に文書で送付した。
こども家庭庁によると、文書はこども家庭庁支援局長、成育局長、文科省初等中等教育局長名。教職課程を履修する学生の教育実習や保育士養成課程で学ぶ学生の保育実習で、児童や園児と1対1になる場合、実習を受け入れる学校や保育事業者が特定性犯罪前科の有無を確認しなければならず、前科がある学生は1対1の実習を受けられなくなる。
実習は教員免許や保育士資格の取得に必須で、教育学部では卒業要件にされている。特定性犯罪前科のある学生は教員免許や保育士資格の取得、教育学部の卒業ができない可能性があるため、こども家庭庁と文部科学省は学生募集の際に周知するなど必要な対策を取るよう求めた。