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つい昨日のこと。
事務所の別な支店の弁護士から、とある情報提供がありました。

大阪のある弁護士が、債務整理の相談をとある会社に継続反復して対応させ、それによって多額の報酬を得ていた件で業務停止3か月の懲戒を受けたという情報でした。
ネットニュースのURLもついていました。

この件が情報提供されたのは、当事務所が債権回収業務をしており、委託を受けている債権の債務者に業務停止を受けている弁護士が代理人として介入している可能性があるからでした(調べたところ複数介入していました。)

この弁護士が所属しているのは、弁護士法人で、法人の方は懲戒請求されていませんでした。
私は、その法人のウェブサイトを検索してみました。

代表はなんと76期で、ウェブサイト上の写真を見ると、まだまだ初々しい、新人然とした表情をしていました。
にもかかわらず、こちらの弁護士法人、既に支店を出していることも判明。
そして、懲戒された所属弁護士は60期台でした。

懲戒された60期台の弁護士が繋がりがあった広告代理店か何かが入り込んで、訳も分からない新人弁護士が代表に祭り上げられ、あれよあれよという間に「拡大させられた」という構図が頭に浮かびました。

60期台の弁護士だけが、会社とパイプを持って債務整理をしていたとは考え難く(現に、この法人の主力業務に債務整理がありました)、近いうちに法人も懲戒されるのではないか…もうヤバい香りしかしないと、背筋が寒ーくなったのでありました。

最近、若手の弁護士が、急速に事務所を大きくして、債務整理を大規模にやっている件をいくつか目にしているのですが、どれもこれも似たような構図なのかなという気がしています。

稼がせてあげるよと広告会社やコンサルタントに入り込まれる→広告料やコンサルタント料の名目で多額の資金を持っていかれたうえ、「儲かるように事務所を動かしてあげる」という名目で、事務所業務全般を広告会社やコンサルに牛耳られるようになる→非弁提携で懲戒される頃には、すっかりお金を吸い上げられて事務所はすっからかん

つまり、ミネルヴァの件は、決して特殊なものではなく、弁護士業界に蔓延する「食い物にされる法律事務所」問題の氷山の一角でしかないのではないか…そんな風に思えてなりません。

といっても、こういうのは、首都圏とか大阪とか、弁護士人口が多いところだけの話だろう…と思う方もいるかもしれませんが、私は、札幌でも、とある業界と癒着して仕事のやり取りをしているとしか思えない「コラボ」事務所のウェブサイトを見てしまったのでありました。
あれは、99%、提携先になにがしか払っている…(名前を出すとこちらが懲戒請求されかねないので、ここは伏せたいと思います)

最近の若い弁護士を見ていると、ある程度のお給料を払ってくれる事務所に入ったり、企業に入ってインハウスロイヤーになる地道系と、「一旗揚げて金儲けしたい」系と極端に分かれるように見受けられます(面白いことをやってやろうという「ベンチャー」系もいますが)。

広告会社とか胡散臭いコンサルタントとかに入り込まれるのは後者の方で、弁護士倫理とか全然身についていないうちに騙されて吸い上げられていくのが、もうお決まりのコース化しているようにしか思えません。

確かに、我が業界は、普通にやってると儲からない業界になったと思います(私は儲からない弁護士です)。
だけど、普通にやっていれば食うに困らない業界であることは変わりないと思っています。

弁護士になって儲けたい、儲かりたいと思い過ぎないのが良いのではないでしょうか。
確かに今は弁護士になった時点で数百万の借金抱えている人も少なくないでしょうが、地道に返せばいいんですよ、そんなもの…

なんだか深い闇が実は自分の周りに蔓延しているのではないか、そんな恐怖心を抱いてしまう、昨今の弁護士業界だったりするのでした。




# by terarinterarin | 2024-05-21 15:29 | Comments(0)
前回投稿からちょうど3か月経ちました。
大変ご無沙汰しております。

札幌弁護士会に登録替えした後、1年以上刑事事件の待機名簿に登録していませんでしたが、今年の2月に登録し、その後2件の刑事事件を担当しました。

まだたった2件ですが、東京と札幌の身体拘束に対する実務の違いに、若干戸惑って?おります。

守秘義務があるのであまり詳しくは書けませんが、1件目は、知的障害と発達障害がある幼い子どもに対する親による傷害事件でした。
配偶者や他の子供にも知的障害や発達障害があり、様々な意味で家庭生活が成り立っておらず、社会福祉法人や児童相談所が介入して、何とか生活をぎりぎり保てているような状況の中で起こった事件でした。

勾留を阻止する活動をすることもできませんでしたし、私の感覚では、延長満期まで勾留され、その後は略式になるか、あるいは支払い能力がないのであえて正式裁判請求されて、未決勾留日数の算入により罰金支払い済みとみなして判決後に釈放…という流れかなと考えておりました。

そうしたところ、延長後の勾留は7日間で、略式起訴後いったん釈放されたようでした。

この事件で、勾留が延長7日間しか認められないというのが私には新鮮でした。
事案は単純でしたが、被害者は知的障害と発達障害がある幼い子どもで、事情聴取にも特段の配慮が必要でしたし、母親からの事情聴取も難航を極めそうな感じでした。
なので、おいそれとは捜査が進まない…という理由で、東京なら間違いなく延長後10日間フルに勾留が認められそうな案件だったのです。

それを7日で終了させて、略式起訴していったんは釈放(労役場留置が待っているのはほぼ確実ですが)というのは、私にはなかなか驚きでした(なお、私としては不起訴でよいと思う案件だったので、その旨の意見書は提出しました)。

次に昨日来た案件は、泥酔した男性が飲み屋で起こした本当に軽微な暴行事件でした。
当番の出動要請があって接見して話を聞かされた時、勾留請求は却下される可能性が結構高いけれど、勾留請求まではいくだろうと思っていました。
そこで、勾留請求をしないように求める検察官宛の意見書と勾留請求の却下を求める裁判官宛の意見書を作成すべく(本丸は後者だと思っていました)、接見後、私はえっちらおっちら、仕事関係者のもとに行って身元引受書をもらいました。
そして、それを意見書に添付して、今日の朝イチで張り切って札幌地検に提出しに行ったのです。

そうしたら、本日の送検予定のものに該当がない、したがって意見書は受け取れないと、係の事務官から言われました。
私は驚いて警察署に電話し、捜査担当者に聞いたところ、送検せずに本日釈放すると言われたのでした。

私は二度びっくりでした。
確かに私の眼から見たら、「酔っぱらいのちょっとしたおイタ」程度で、こんなもの勾留して罰金まで行ったら正気の沙汰じゃないというものでした。

しかし、東京の身体拘束の実務の感覚では、警察が送検せずに身体釈放するなんてありえませんでした。
逮捕したらとりあえず送検、送検されたらとりあえず勾留請求、それがザ・東京の身体拘束実務でした。

なぜ、東京と札幌でこんなに違うのだ?と考えたのですが、ひとつには、人口の違い→刑事事件の数の違い、ヤバい人の人口の違いというのが挙げられるのかもしれません。
とりあえず、ヤバそうな人は許されるかぎりぶち込んどけという感覚が、何でもありの街東京にはあって、政令指定都市とはいえ、全然牧歌的で所詮地方の街に過ぎない札幌にはないということなのかも。

そしてもうひとつ、札幌の弁護士の皆さん方が、これまで一生懸命身体拘束を争ってきたことの成果として、今の状況があるのかもしれないなとも思うのです。

確かに東京には著名な刑事弁護人がたくさんいます。
一方、札幌は、会ぐるみで地道にコツコツと捜査機関とこれまで戦ってきたのでしょう。その結果、「むやみやたらと身体拘束できない」という感覚が、捜査機関にも根付いたし、裁判所の勾留実務にも表れているような気もしています(もちろん札幌にも刑事弁護の大御所は何人もいます)。

私は、「まあ札幌では新人だけど、ハードな東京でやってきたから」と自負していたところがありましたが、もうイチから学ぶつもりで、ひとつひとつの刑事事件に当たって行かねばならない気がしています。

来月も待機日があるので、その時にはもう少し札幌的な感覚で、刑事事件に対応したいと思うのでありました。

# by terarinterarin | 2024-04-26 13:19 | 刑事事件 | Comments(0)
昨日、京アニ事件の判決が出ました。

大方の予想通りだったかもしれませんが、死刑判決でした。
判決言い渡しでは、まず裁判長が「有罪判決です」と宣告し、主文を後回しにしました。
しかし、ほどなくして、責任能力ありと宣告されたことから、主文を聞かなくても、途中で死刑であることがわかりました(主文を後回しにした意味があったのか疑問です)。

昨日の判決報道を見て感じたことがいくつかあったので、今日はその点についてつらつらと書いていきたいと思います。

まず、死刑求刑が明らかな事件については、裁判員裁判は不適だと感じました。

というのも、判決後の記者会見で、女性の裁判員が「被害者や遺族のことを思うと今でも涙が出てくる」と言ったのです。
これは明らかに、被害者や遺族に肩入れして裁判に臨んだことを告白するものです。
このように一方当事者?に肩入れして、不公正不公平な審理をしていた人が、裁判員の中にいたのです。

もちろん裁判官だって人の子です。
京アニ事件のように凄惨な事件について、被害者に思いをいたすこともあるかもしれません。
しかし、そこはそれ、職業的に訓練されているので、一定程度の節度は保つでしょうし、判決後に口が裂けたって公にこんなことは言わないでしょう。

報道された判決理由の中には、くどいほど、被害者や遺族の心情について述べているくだりがありました。こんな抒情的な死刑判決が許されるのかと耳を疑ったくらいでした。
このことは、先の女性だけでなく、他にも被害者に肩入れした不公正不公平な姿勢で裁判に臨んでいた裁判員がいたことを示していると思います。

責任能力の判断も裁判員はまともにできていたのか、大いに疑問です。
というのも、他の裁判員が「被告人が判決の内容を理解しているとは思えない」と記者会見で述べたのです。

それはまさに責任能力の問題ではないでしょうか。
こう感じたのに、責任能力ありという判断をしたのでしょうか。
疑問を持たなかったのでしょうか?

裁判前に、裁判官は責任能力について説明していることでしょう。おそらく弁護人も冒頭陳述や弁論で述べていることと思います。
しかし、それでも理解できていない人が少なからず含まれていたということです。
そのために「判決を理解しているように見えない人」に対して死刑判決を出してしまったのです。

死刑の執行方法について裁判員が知識を持っていたかどうかも気になります。
おそらく絞首刑であることくらいは知っていたと思いますが、実際にどのように行われているのか知っている人は果たしてどれほどいたでしょうか。

私は、死刑自体が残虐な刑罰に当たり違憲だと思っていますが、百歩譲って死刑自体が合憲だとしても、現在の執行方法は違憲だと考えています。

前近代的な床抜け式の首つりで、執行途中に首の骨が折れることもあります。一度の執行で死にきれず、苦痛の中、医師に別な措置を施されて絶命する人もいます。

こんな知識もない人たちが、36人殺したからあなた死んでくださいと言ったのだとしたら、それは集団リンチと同じでしょう。
正当性ある判決と言えるのか、はなはだ疑問だと思います。

先ほども述べたように、私は死刑求刑が明らかな事件については、裁判員裁判はやめるべきだと思いますが、もし続けるのだとしたら、審理前に死刑の実際の執行方法を裁判員にレクチャーすべきだと思います。
そうじゃないとフェアな判断はできないのではないかと思います。

本件、控訴するのでしょうか。気になります。もちろん私がこうすべきなどと言える立場にあるわけではありませんが。

今はただ、無知な権限者相手に極めて難しい戦いを強いられてきた弁護人をねぎらいたいと思います。

本当にお疲れ様でした。

追記 2024.1.26
控訴したとの報道に接しました。

# by terarinterarin | 2024-01-26 15:19 | 刑事事件 | Comments(0)
最近、週刊文春が、お笑い芸人の松本人志さんの性加害疑惑をすっぱ抜きました。
松本人志さんは事実無根なので戦うと言って、裁判に集中するため活動を休止することを発表しました。

私は一連の報道を見て、もはや性加害疑惑を晴らすためには、社会に出ることすらできないくらい厳しい状況に置かれてしまうのだなと感じました。

Xの投稿を見ていると、弁護士ですら、松本人志さんを「有罪」とみなすものがちらほらあります。
これはおそらく、「性加害」というものに対して、世の中の断罪傾向が厳しくなり、無罪推定が事実上働かないような状況の中で、「まだわからん」などと言うと、ひどいバッシングを浴びかねないと思っている弁護士が少なくないからではないかと思います。

私個人としては、いくら「文春砲」だからといって、本件については、まだ白とも黒とも決着はついていないので、したがって、松本さんを糾弾することなど一切できないと思っています。
活動休止すること自体が認めていることだなどと言っている人もいるようですが、こういう疑惑の中では、松本さんは仕事しにくいでしょうし(それ自体がすでに社会的制裁になっていると思います)、心情的に裁判に集中したいという気持ちも個人的には理解できます。
ですので、このこと自体が、松本さんをグレー、黒と認定する事情にはならないと考えています。

そして、思い切ったことを書くと(おそらく刑事弁護人の皆さんの多くは同意してくださると思いますが)、性犯罪の何割かは私は冤罪だと考えています。

女性の中には、当時は合意の上で(注:合意レベルにもいろいろあると思いますが)性交渉に及んだのに、後に「そうではなかった」と言い出す人がいるということです。
それは性交渉と引き換えに、何らかの利益を得ようとしていたケース(例えば、取り立てたもらおうとか、付き合ってもらおうとか)で、性交渉したにもかかわらず、自分の望んだ利益を得られなかったので、「本当はしたくなかったのにした=無理やりされた」と被害届を出すようなケースが一定程度あるということです。

私が過去性犯罪を担当したり、友人知人の弁護士が担当した性犯罪の経緯を聞いたりして、このように考えざるを得ないケースが少なからずあったことを実感しています。

確かにこういうケースは「合意があったかなかったか」という判断がセンシティブで、どちらに転んでもおかしくないと言えばおかしくありません。
しかしそうであれば、「無罪推定」という刑事裁判の原則に従えば、「合意がなかった」とは推認できないという話になり、本来無罪放免になるはずなのです。

ところが、特に近年、性犯罪に関しては「無罪推定」が働かず、上記のような、合意の存在の判断がセンシティブになりやすい事案では、ことごとく有罪になっているような感触を持っています。
少なくとも世間の考え方は、性犯罪に対して「無罪推定」を一切許さない方向に働いています。

その大きな要因に、私はMetoo運動や、フラワーデモがあげられると思います。
もちろん、女性の「隠れた性被害」の問題は深刻で、このような運動が、そのような女性の問題に世間の目を向けさせたことには一定の成果があったと思います。
しかし、その一方で、無罪推定という重要な法原則がないがしろにされるようになってしまったのは(弁護士ですらないがしろにする人が出てきたのは)、由々しき事態ではないかと思います。

今回の件の白黒は、松本さんの文春に対する名誉棄損を理由とする損害賠償請求訴訟の中でつけられることとなるでしょう。
仮に黒ということになれば、芸能界の大御所であった松本さんは、おそらく以後一切表に出てくることはできなくなると思います。
これはある意味、性犯罪の刑事裁判で有罪判決を食らうよりはるかに重い制裁ではないかと思います。
担当する裁判官には、民事事件とは言え、「無罪推定」の発想をどうぞ忘れないでもらいたいと思います。

ひとりの人の人生を奪うかどうかの判断になるわけですから、「性加害の問題」というバイアスで心証形成しないでもらいたいと思うのでありました。

注:私は松本人志さん擁護派ではなく、性犯罪に関する裁判を公正に行ってほしいと願っているだけです。

# by terarinterarin | 2024-01-19 11:10 | 刑事事件 | Comments(0)
札幌にUターンして今の事務所に入り、1年が経過しました。

それまでは個人の依頼者相手の仕事ばかりで、離婚を中心とする家事事件、債務整理、刑事事件が9割を占めていました。

現在所属している事務所は、債権回収が業務の中心であり、その他企業顧問もしています。

仕事の内容がそれまでとガラッと変わりました。立場もまるで反対側になりました。

これまでの経験が全然役に立たないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、実際にはかなり役に立っています。
相手が今どのような立場に置かれているかが良くわかり、それを元に交渉することができるのです。


「債権回収」の仕事をしていると言うと、「大企業側に立って、貧困にあえいでいる一般市民をいじめている」という印象を持つ人も少なくないと思います。

そのような立ち位置で、債務者の代理人が居丈高に対応してくることが度々あり、イラっとしたりします。


実際には逆で、全く筋が通らない理由で、未払を正当化して、喧嘩腰で支払いを免れようとする人があまりにも多くいることに、この1年間驚かされてきました。

そしてまた、一次的に対応するオペレーターをいびる債務者も度々登場します。

お察しの方も少なくないと思いますが、オペレーターの多くは女性で、オペレーターをいびる債務者は8割方中年以上の男性です。

ねちねちねちねち、言葉遣いの些細な部分に執拗に絡みつき、いちゃもんをつけていびり倒そうとしてきます。そうやって謝罪させて、自分を正当化し、支払いを免れようとするのです。

本当に質の悪い人は、オペレーターが上席にかわっても、「さっきのオペレーターに代われ、謝罪させろ」とごねてきます。

収拾がつかなくなったら、私が電話に出て、「話にならないので電話を切ります。二度とかけてこないでください」と言って終わらせたりします。
私が出ると、途端にトーンダウンする人もいます。
相手の肩書で対応を変える卑屈な人物も少なくないということです。

こういう訳の分からない債務者に悩まされているのが債権回収系の法律事務所の実態と言っても良いと思います。

男尊女卑の面影が、こんなところにも存在感を発揮しているのです。


もちろん支払いをしない人の中には、それなりに正当な理由をお持ちの方もいます。
委託を受けるのと行き違いで支払いをしている可能性がある場合には、クライアントに確認をして請求を止めますし、クライアント側の対応に問題があると思われるケースの場合には傾聴することも少なくありません。

そういう「裏での苦労・働き」というのに思い至らずに、「債権回収事務所=弱い者いじめする弁護士連中」という見方しかしない同業者がいることは、頭が痛いところです。

私は、個人のお客様相手の仕事をしていた時から、「相手の対応にも理由がある」となるべく考えるようにしてきました(それでも呪い殺したくなるくらい訳の分からない相手方や代理人が数名いましたが)。

いじめているのはどっちか、いじめられているのはどっちか。

是非、多くの皆さんに考えていただきたいと思っています。





# by terarinterarin | 2023-12-27 18:00 | 法律事務所の仕事 | Comments(0)

寺林智栄の弁護士としての日々や思いをつづります。


by terabayashi