施設内虐待と戦うブログ 「介護報酬と介護職員の賃金はイコールではない!!報酬の62%はピンハネ!!それ以上かも!?」
施設内虐待と戦うブログ 「介護報酬と介護職員の賃金はイコールではない!!報酬の62%はピンハネ!!それ以上かも!?」
① 介護報酬と介護職員の賃金はイコールではない!!
② 介護保険の「お金の流れ(内訳)」を確認してみましょう!!
③ 「介護費の使われ方」を確認してみましょう!!
④ 「介護職員の賃金」について確認をしてみましょう!!
⑤ 「介護報酬」について確認をしてみましょう!!
⑥ 驚愕のピンハネ率を確認してみましょう!!
⑦ 全国一律の 『 介護報酬割合制度 』 を提言します!!
① 介護報酬と介護職員の賃金はイコールではない!!
最近、テレビや新聞などで話題となっている「介護職員の低賃金問題」。
「(介護報酬が少ない)から(介護職員の賃金が低い)ので(介護報酬の引上げを)」みたいな報道がされていますが、これ完全に間違っています。
マスコミや評論家やコメンテーターは、本当の事を知らないので、間違った報道や評論やコメントをしてしまっています。
当事者である介護職員ですら、殆どの方が知らないで従事しているのではないでしょうか。
② 介護保険の「お金の流れ(内訳)」を確認してみましょう!!
2022年9月1日に厚生労働省が、2021年度の介護保険給付と自己負担を含んだ介護費用が11兆291億円に上ったことを発表しました。
介護サービス利用者の自己負担分を1割として、自己負担分を除いた9割の介護費の税負担分は、ざっくりと約10兆円となります。
その約10兆円の税負担分の内訳は、50%は介護保険(40歳以上の被保険者の負担)と諸税50%(消費税など)が原資となっています。
国民全員から徴収された税金が原資となっていますので、その税金がどの様にして使われているのか、監視する必要があるのですが、詳しく報道されていないので、殆どの方は知らないと思います。
③ 「介護費の使われ方」を確認してみましょう!!
ケアマネジャー、老人ホーム、福祉用具貸与(レンタル)などのサービス提供事業所に介護報酬として支払われます。
④ 「介護職員の賃金」について確認をしてみましょう!!
2022年度の介護職員の給与(月給)は、厚生労働省発表で、常勤では31万円前後、手取金額は、20万円前後です。介護職員アルバイトの時給は1,140円前後となっています。
⑤ 「介護報酬」について確認をしてみましょう!!
介護報酬とは、介護認定を受けた利用者に、所定の介護サービスの提供をおこなった事業所に支払われる報酬の事を言います。
介護報酬の基本中の基本である「訪問介護の単位」についてご説明します。
20分未満の身体介護が中心のサービスをおこなった場合、利用者の介護度に関係なく約¥1,670支払われます。1回につきです。
※最小単価(単位)ですので、これより安い単価はありません。
★20分未満の身体介護とは、排せつ介助、体位変換、服薬介助、起床介助、就寝介助のこと。
その他、時間が増すごとに報酬が上がっていきます。
例:20分以上30分未満であれば、約¥2,500支払われます。1回につきです。
また、この介護サービスを特定の時間(夜間・早朝・深夜)におこなうと、以下の通り更に加算されます。
【早朝加算】 午前6時~午前8時にサービスを開始で25%加算。
【夜間加算】 午後6時~午後10時にサービスを開始で25%加算。
【深夜加算】 午後10時~午前6時にサービスを開始で50%加算。
その他、様々な付加的要素での加算、基準を満たさない場合の減算があります。
簡単にご説明すると、例えば、住宅型(20人以上が居住)の有料老人ホームで、1時間以内に利用者2名の排せつ介助(20分未満の身体介護が中心のサービス)をおこなった場合は、約¥1,500(10%減算)×2で約¥3,000の介護報酬がサービス事業所に支払われます。
⑥ 驚愕のピンハネ率を確認してみましょう!!
前述のとおり、介護職員が1時間で約¥3,000分の介護サービスをおこなっていても、その介護職員に支払われる時給は¥1,140円前後となっています。
皆様、ご理解して頂けたと思いますが、その差額は、事業所が全てピンハネしていることになります。上記の場合の介護職員の取り分は38%で、事業所のピンハネ率は62%となります。
場合によっては、それ以上もピンハネしています。
少ない職員で経営している施設事業者ほど、入ってくる介護報酬は変わらないのに対して、職員に支払う賃金は少なくなりますので、儲かります。
この様に言いますと、「ピンハネではない!建設費の返済や光熱費や事務職員の人件費などの事業の維持経費に充てている!」みたいな事を言っていますが、それも何ともおかしな話にしか聞こえません。
何故なら、居宅(施設)介護サービス事業所は、介護費とは別に、利用者に対して、入居費(家賃)や食費や、その他管理費などを別途請求しています。なかには、電気代などと称して管理費とは別に光熱費も入居者(利用者)に請求している事業所もあります。
例:(家賃:¥45,000)(管理費:¥25,000)(食費:¥40,000)
例です、これは施設によってピンキリです。決まりはありません。
大阪府内のワンルームマンションの家賃相場でも、だいたい¥45,000です。
しかし、風呂無、トイレ無のただの4畳半の部屋の家賃が¥45,000ですよ!
それも、介護付きという付加価値が付いているので、風呂やトイレが無かろうが、ほぼ常に満室状態です。
ワンルームマンションが常に満室状態になる事は、よほどの好条件でない限りあり得ません。
しかも、介護報酬は全国一律なのに、事業所ごとに月給額はバラバラ、時給額もバラバラです。
おかしいですよね。
介護職員は低賃金ですが、介護費を貪る事業者は高級車を何台も乗り回している等の話はよく聞きます。
ですから、介護業界は、政治家や官僚の人気の天下り先となっているのです。
全く現場で介護もしない人間が、名を連ねているだけでガッポリ儲けて多額の介護費を貪っている、そんなことが許されるのでしょうか!?
友達がこんなことを言っていました。
「国家資格の介護福祉士を取得したら、時給が10円上がった!!」って。
こんな、ブラック介護業界に人員が集まるはずがありません!!
残念ながら、日本の介護職も奴隷化されているのです。
⑦ 全国一律の 『介護報酬割合制度』 を提言します!!
介護職員の賃金は、月給や時給制ではなく、『 国家が定める介護報酬割合制度 』にすべきです。
介護報酬の100%を介護職員に支給しろとまでは言いません。
例えば、介護報酬の80%を介護職員の取り分にして、20%を事業所の取り分とするなど、全国一律の介護報酬割合制度を構築すべきです。
介護報酬(税金)を上げなくても、介護職員の賃金を『 即 2倍以上 』 にすることができます。
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