訪問介護事業所の起業は、介護保険制度に基づく厳格な手続きを要します。
事業を始める際の最初のステップは法人の設立です。個人事業主としての運営は認められていないため、株式会社や合同会社などを設立し、法務局で登記を完了させる必要があります。
法人設立後は、事業所として指定を受けるために人員基準と設備基準の確保へと進みます。
人員面では、管理者やサービス提供責任者、そして一定数の訪問介護員の配置が必須です。
特にサービス提供責任者は、介護福祉士などの資格と実務経験が必要になるため、有資格者の確保が重要です。
設備面では、事務室や相談室、鍵付きの書類保管庫など、運営に必要な空間を確保し、プライバシーが守られる環境を整える必要があります。
これらの準備と並行して、事業の核となる事業計画を詳細に作成します。
この計画には、サービス提供エリア、想定される利用者層、収支計画、資金調達の方法などを具体的に盛り込み、事業の持続可能性を示さなければなりません。
初期費用や運転資金の調達は、自己資金だけでなく金融機関からの融資や補助金・助成金の活用も視野に入れましょう。
そして、最も重要な最終段階が、事業所が所在する自治体への介護保険事業者の指定申請です。
この申請では、作成した事業計画書、法人登記簿謄本、職員の資格証明といった膨大な書類を提出し、自治体による審査や実地調査を受けます。
すべての基準が認められれば晴れて事業所として指定を受け、介護報酬を受け取るサービス提供が可能となります。