社労士おかべ BLOG

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労務管理「法令等の周知」その1 内容

労務管理において、「法令等の周知」が必要になります。

 

まずは、その内容について、記載します。

 

A 労働基準法←これが、中心になります。

大きく分けると、下記の3つです。

  1. 労働基準法およびこれに基づく命令の要旨
  2. 就業規則
  3. 一定の労使協定や労使委員会の決議

 

1は、法律の概要

おすすめは、厚生労働省東京労働局が公開しているパンプレット

下記のそのリンク

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001765375.pdf

2の就業規則は、10名未満だと、作成していない事業場などもあると思います。

3は、一番有名なのは、「36協定」です。

この「36協定」は、労働基準監督署に届出を提出して、

効力が発生します。

そのため、周知するなら、労働基準監督署が受付したのがわかる形で周知するのがよろしいかと。

 

B 労働安全衛生法

大きく分けると、下記の3つです。

  1. 労働安全衛生法およびこれに基づく命令の要旨
  2. 化学物質に関すること

 

1に関して、

厚生労働省東京労働局が公開しているパンプレット

*発行が「2020.8」とあり、最近の改正が反映されていないです。

内容的は、大枠が網羅されているので、よろしいかと。

下記のそのリンク

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000706796.pdf

 

また、厚生労働所も、さまざまなパンフレットなどを公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

 

C じん肺

こちらも、対象となる場所に、

じん肺法およびこれに基づく命令の要旨」が必要です。

 

D 最低賃金

最後に、最低賃金の概要」になります。

最低賃金額は、都道府県と産業別(業種)により、違います。

都道府県

下記の厚生労働省特設ベージからパンフレットなどがダウンロードできます。

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/kouho/index.html#anchor_pamphlet

・産業別(業種)

こちらも、厚生労働省特設ベージがまとまっています。

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/table/page_indlist_nationallist.html

 

まずは、なにを周知しないといけないのかを、把握するところから、

はじめてみましょう。