永住権の再申請は不許可理由の分析が重要

この記事では、永住権(永住許可)申請が不許可になった場合に、どのように理由を分析し、再申請に向けて準備を進めればよいのかを解説します。

この記事で分かること

  • 不許可通知の内容を正しく理解する方法
  • 永住権が不許可になる主な理由と対策
  • 再申請までにやるべき準備と必要な期間
  • 再申請の成功率を上げるポイント
行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要

※はじめに:再申請が厳しくなると言われる理由

① 一度不許可になった履歴が残る

永住許可の審査では、申請者の過去の記録が入国管理局のデータベースに残ります。そのため、再申請時には「なぜ前回不許可になったのか?」という視点で厳しくチェックされることになります。

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ポイント:前回と何が変わったのかを明確に証明しないと、再び不許可になってしまいます。

② 「短期間での再申請=改善の努力が不十分」と見なされる

再申請をする際に、前回の不許可からあまり時間を空けずに申請すると、改善の努力が足りないと判断される可能性があるため、結果的に審査が厳しくなることがあります。

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例:税金未納が理由で不許可になった場合

数年の納税実績を積んでから再申請しないと、改善が不十分と判断される可能性が高い。

すぐに未納分を支払っても、過去の履歴は残っており「長期的に継続して納税しているか」を確認される。

③ 過去の不許可理由を審査官が特に重視する

再申請では、通常の審査項目に加えて「前回不許可になった点がしっかり改善されているか?」が重点的にチェックされるため、最初の申請よりも審査が厳しくなることがあります。

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ポイント:新規の申請者と違い、「一度審査を通らなかった人」として慎重に見られるため、より慎重に書類を作成する必要があります。

④ 「繰り返し申請=計画性がない」と判断されるリスク

短期間で何度も申請すると、「なぜこの人は準備が不十分なまま申請を繰り返しているのか?」と審査官に疑問を持たれ、計画性がないと判断されることがあります。

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解決策:最低でも半年、できれば1年以上の改善期間を設け、しっかりとした準備をしてから再申請することがおすすめです。

再申請の方が有利になる場合もある

一方で、適切に改善を行った場合、再申請の方が有利になることもあります。以下のような場合、最初の申請時よりもスムーズに許可される可能性があります。

a. 初回申請時の準備不足が原因だった場合

  • 単なる書類不足やミスで不許可になった場合、正しい書類を揃えれば再申請で許可される可能性があります。
  • 特に、収入証明・納税証明・婚姻実態の証明など、重要な書類が不足していた場合は、再申請時にしっかり準備すれば許可される場合があります。
  • ただし、「何が不足していたのか」「何がミスなのか」をしっかり見極めないと、再度、不許可になってしまいます。

b. 十分な改善が認められる場合

  • たとえば、税金や年金の未納が原因で不許可になった場合、過去の未納分を完納し、数年間きちんと納付を継続すれば、再申請時に改善が認められやす区なります。
  • 交通違反が理由の場合、数年間無事故・無違反の記録を示せば、素行善良要件を満たしたと判断される可能性が高いです。

再申請時に審査の難度を下げるポイント

再申請の審査をスムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

a. 前回と「何が変わったのか?」を明確に証明する

  • ただ「改善しました」と主張するだけでは不十分です。具体的な証拠を添えて、改善点を説明することが重要。
  • 「前回の不許可理由」と「改善内容」を対比させて説明する上申書を作成するのが効果的。
前回の不許可理由の例改善策証拠となる書類
納税未納未納分を完納し、納税を継続納税証明書・住民税課税証明書
収入が不安定同じ職場で安定して働く給与明細・雇用契約書
交通違反の累積無事故・無違反を継続運転記録証明書
婚姻実態が不十分夫婦の共同生活を証明夫婦の写真・LINEのやり取り・生活費の支払い記録

b. 申請書類を完璧に揃える

  • 書類の不備が原因で不許可になった場合、正確に揃えて再申請すれば許可の可能性が上がる。
  • 申請書類は行政書士など専門家に確認を依頼することをおすすめします。

c. 申請のタイミングを慎重に選ぶ

  • 不許可後すぐに申請しない。改善のための期間を空けて準備する。
  • 改善が完了し、証拠が十分揃ったタイミングで申請する。
行政書士
河野
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ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています

1. 永住権が不許可になった場合の最初のステップ

永住権(永住許可)申請が不許可になった場合、まず最初にすべきことは「不許可通知」の確認と、具体的な理由の分析です。このステップをおろそかにすると、再申請しても同じ理由で不許可になってしまう可能性が高くなります。

1-1. 不許可通知の確認方法

① 不許可通知書とは?

永住許可が不許可になると、出入国在留管理局(入管)から上記の画像のような「不許可通知書」が届きます。この通知書には、例えば以下のような内容が記載されています(不許可の理由によって内容は異なります)。

不許可通知の主な記載事項内容
不許可の決定「あなたの永住許可申請は不許可となりました」といった文言が記載される。
不許可理由(一般的な表現)「素行が善良でない」「独立した生計を営むに足りる資産または技能を有しない」「日本国の利益に合しない」など、法律(出入国管理及び難民認定法)の条文をもとに、不許可になった大まかな理由が書かれる。

② 不許可通知の内容の読み解き方

不許可通知に詳細な理由は書かれていませんが、以下のような表現で大まかな理由を知ることができます。

不許可通知の記載例具体的な可能性
「素行が善良でない」- 過去の犯罪歴、罰金、軽微な交通違反の累積
- 違法なアルバイトや資格外活動の履歴
- 在留資格に関する虚偽申告
「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有しない」- 収入が安定していない(フリーランスや非正規雇用)
- 生活保護を受給している、または過去に受給歴がある
- 納税・社会保険料の未納
「日本国の利益に合しない」- 短期間での転職が多く、安定した雇用がない
- 在留期間が10年未満
- 地域社会への貢献(納税・社会保険など)の不足
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ポイント:不許可通知の文言をそのまま受け取るのではなく、自分の申請内容と照らし合わせて原因を特定することが重要です。

1-2. 不許可理由を詳しく知る方法

不許可通知書には詳細な理由が記載されていないため、以下の方法でより詳しい情報を得ることができます。

① 入管に直接問い合わせる

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電話予約して、出入国在留管理局へ直接行き、担当官に不許可理由を1度だけ口頭で聞くことができます(行政書士の動向も可能です。ご希望であればご相談ください)

ただし、次の点に注意が必要です。

  • すべての情報を開示してもらえるとは限らない
  • 「不許可通知書に書かれている通りです」としか言われないこともある
  • 問い合わせには、通常、事前予約が必要なため、電話で事前に確認してから訪問すること

② 行政文書開示請求を行う

法務省の情報公開制度を利用し、入管に対して「行政文書開示請求」を行うことが可能です。詳細は以下のページで確認できます。
法務省|情報公開制度

しかし、次のような制限があります。

  • 開示される情報には限りがある(審査基準や内部運用情報は非公開)
  • 申請から開示までに時間がかかる(数ヶ月かかることもあります)
  • 手数料が発生する

③ 専門家に相談する

行政書士などの専門家は、過去の事例をもとに、不許可理由を推測し、具体的な改善策を提案できます

  • 「自分の場合、どの点が問題になったのか?」を知る手助けになる
  • 再申請に向けた準備をスムーズに進められる

1-3. 不許可後の対応でやってはいけないこと

① すぐに再申請する

不許可直後に再申請しても、不許可理由が改善されていなければ同じ結果になります
最低でも十分に理由を改善できたと確信が持てる期間を空け、しっかりと証拠書類を揃えることが重要です。

② 適当に申請内容を変える

収入証明や納税証明など、事実と異なる内容を申請すると虚偽申請となり、より厳しい審査を受ける可能性があり、その後の申請にも影響する可能性があります。

③ 誤った情報を信じる

インターネット上には「こうすれば必ず許可される」などの誤った情報もあります。

  • 「すぐに再申請すれば通る」 → 誤り
  • 「一度不許可になったらもう無理」 → 誤り
  • 「税金を払えばすぐ許可される」 → 誤り(未納の影響は大きいが、支払えばすぐにOKというわけではない)

確実な情報を得るためには、入国管理局の公式情報や専門家のアドバイスを参考にするのが最善です。

行政書士
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不許可になったことにどうしても納得できない場合は「取消訴訟」を提起することができますが、弊所ではおすすめしていません。理由は、永住を許可するかどうかは法務大臣の裁量行為(法律やルールに沿って決める必要があるが、ある程度、自由に判断できる)なので、裁判で争っても、永住権が認められる可能性が低い、というのが一般的な考え方だからです。

2. 永住権が不許可になる主な理由と改善策

永住許可申請が不許可になる理由は大きく3つの要件に分けられます。

  1. 素行善良要件(法律違反・社会ルールの遵守)
  2. 独立生計要件(安定した収入・経済状況)
  3. 国益要件(日本に対する貢献・公的義務の履行)

それぞれの理由について、具体的な不許可事例と改善策を例示します。

2-1. 素行善良要件に問題がある場合

① 素行善良要件とは?

入管法では、「素行が善良であること」が永住許可の要件とされています。これは、法律を守り、社会的に問題のない生活をしているかが審査されるという意味です。

② 不許可となる具体的な事例

ケース詳細
過去に犯罪歴がある罰金刑・懲役刑・執行猶予がある場合、原則として許可が下りない
軽微な交通違反の累積飲酒運転・無免許運転・速度超過などは審査でマイナス評価される
資格外活動・不法就労在留資格に違反した就労(例:留学生が許可なくアルバイト)をしていた場合
虚偽申告・偽造書類の提出申請時に収入や職歴を偽るなど、虚偽申請が発覚すると厳しく処分される

③ 改善策と対策

改善策具体的な対応方法
交通違反を防ぐ可能な限り1年以上は無事故・無違反のクリーンな履歴を作る
犯罪歴がある場合罰金刑・執行猶予付き判決を受けた場合は、最低5~10年の無犯罪期間を確保する
資格外活動の履歴がある場合正規の在留資格で活動し、問題のない状況を数年間維持する
虚偽申告の修正専門家に相談し、事実に基づいた正しい申請を行う
行政書士
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過去の違反を無かったことにはできませんが、一定期間ルールを守り、改善されたことを証明することが重要です。

2-2. 独立生計要件に問題がある場合

① 独立生計要件とは?

永住許可を取得するには、安定した収入や資産があり、日本で自立して生活できることが求められます。生活保護の受給や、低収入の状況では永住権が許可されません。

② 不許可となる具体的な事例

ケース詳細
収入が不安定(フリーランス・自営業)収入の変動が激しく、安定性が認められない場合
生活保護の受給歴がある過去に生活保護を受給していた場合、不許可となる可能性があります
短期間での転職短期間で職を転々としていると、安定した生計が営めないとみなされる

③ 改善策と対策

改善策具体的な対応方法
安定した職業に就く申請時点で、1年以上継続して同じ職場で働いていることが理想です
収入の安定性を証明する給与明細・確定申告書・預金通帳のコピーを揃え、安定性を示す
フリーランス・自営業の対策確定申告書や事業計画書を用意し、継続的な収入を証明する
行政書士
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入管は過去3〜5年分の収入履歴を審査するため、短期間の改善では不十分です。できれば3年間の安定した収入を確保することが重要です。

2-3. 国益要件に問題がある場合

① 国益要件とは?

永住権の審査では、「日本国の利益に合すること」が求められます。これは、日本社会の一員として適切に義務を果たし、貢献しているかが審査されるということです。

② 不許可となる具体的な事例

ケース詳細
在留期間が短い原則として10年以上の在留が必要(特例あり)
納税・公的義務の不履行税金・年金・健康保険の未納や遅延がある
短期間での転職が多い安定した職歴がないと、日本社会に定着していないと判断される
社会貢献が不十分日本での活動履歴が少なく、地域社会とのつながりが希薄

③ 改善策と対策

改善策具体的な対応方法
在留期間を満たす10年以上の在留期間を満たしてから申請する
納税・年金の履行確実に納付し、最低3年間は未納・遅延がないことを証明する
安定した職歴を作る直近1年以上は同じ職場で働いていることが望ましい
行政書士
河野
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永住許可の「国益要件」は、単なる在留期間だけでなく、「日本社会にどれだけ貢献しているか」が問われます。納税や地域活動も評価ポイントになります。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています

3. 再申請に向けた準備とタイミング

永住許可が不許可になった場合、すぐに再申請しても同じ理由で不許可になる可能性が高いです。そのため、再申請を成功させるには、不許可理由を分析し、確実に改善した証拠を揃えてから申請することが重要です。

3-1. 再申請はいつできるのか?

① 不許可後の再申請のタイミング

不許可になった直後に再申請するのはNGです。一般的には、最低1年以上の期間を空けてから再申請するのが望ましいとされています。

  • すぐに再申請するのがNGな理由
    • 改善されていない状態で再申請しても、また不許可になる可能性が高い
    • 「前回と何が変わったのか?」を明確に示せないと、審査官に納得してもらえない
    • 短期間での再申請は、「改善努力が不十分」と判断されることが多い
  • どのくらいの期間を空けるべきか?
    不許可理由によって、適切な再申請のタイミングが異なります。
不許可理由必要な準備期間の目安具体的な改善策
交通違反の累積1〜2年違反をしない期間を確保し、無事故・無違反の証明を取得
収入が不安定1〜2年1年以上安定した職に就き、収入の継続性を証明
納税・社会保険未納2年以上未納分を完納し、未納のときから最低2年間は継続して納付する
在留期間が短い申請条件を満たすまで就労ビザから永住申請する場合は、在留10年以上の要件を満たしてから申請

3-2. 再申請前に準備すべきこと

再申請する前に、前回の不許可理由を確実に改善し、その証拠を揃えることが重要です。
準備すべきポイントを具体的に解説します。

① 収入・生活基盤を安定させる

【改善策】
✅ 継続して1年以上同じ職場で働く(転職回数を減らす)
✅ 給与証明・納税証明書を用意する(直近3年分)
✅ フリーランス・自営業の方は、確定申告書・事業計画書を揃える
✅ 銀行口座の残高証明を用意する(資産があることを証明)

【提出すべき書類】
✔ 給与明細(直近12か月分)
✔ 納税証明書(直近5年分)
✔ 預金残高証明書

② 納税・社会保険の履行状況を改善する

【改善策】
✅ 過去の未納分をすべて完納する(分割払いではなく、一括支払いが望ましい)
✅ 税金・年金・健康保険料を適正に支払う
✅ 証明書類を取得し、支払い状況を示せるようにする

【提出すべき書類】
✔ 住民税の課税・納税証明書
✔ 国民年金の納付記録(社会保険加入者は厚生年金の記録)
✔ 健康保険料の納付証明書

③ 素行の改善を証明する

【改善策】
✅ 過去に交通違反がある場合、1〜2年間は無事故・無違反を維持
✅ 過去に罰金刑・前科がある場合、最低5年間は問題なく生活する
✅ 可能であればボランティア活動や地域貢献の実績を積む

【提出すべき書類】
✔ 運転記録証明書(交通違反歴を確認)
✔ 無犯罪証明書(必要な場合)
✔ 可能であればボランティア活動証明書(自治体や団体から発行)

④ 申請書類の不備をなくす

【改善策】
✅ 過去の申請内容と矛盾がないか確認する(住所・職歴など)
✅ 必要な書類を正確に揃え、不足がないかチェックする
✅ 専門家に相談し、申請内容の不備を防ぐ

【提出すべき書類】
✔ 最新の住民票(家族全員分)
✔ 職歴証明書(転職歴が多い場合)
✔ 行政書士による申請サポート書類(必要に応じて)

3-3. 再申請時の成功率を上げるポイント

  • 「前回と何が変わったのか?」を明確に示す
    • 改善した証拠をすべて提出し、理由書などでも説明する(理由書など)
  • 行政書士や専門家のサポートを受ける
    • 地方出入国在留管理局の審査傾向を知る専門家に相談すると、適切なアドバイスが得られる
  • 書類をすべて整えてから申請する
    • 少しでも不安がある場合は、準備期間を延ばして確実に審査を通る状態にする
行政書士
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永住権申請が不許可になってからの再申請で、弊所では、理由書(説明書)を提出することを強くおすすめしています。何らかの法律違反がある場合は、心から反省しているのであればその気持ちを文章にして、伝えることが重要だと考えています。

4. よくあるご質問と答え(FAQ)

永住許可が不許可になったら、もう二度と申請できませんか?

再申請は可能です。ただし、不許可になった理由を改善しない限り、何度申請しても結果は変わりません。1年間ほどは準備期間を設け、改善した証拠をそろえてから再申請することが重要です。

不許可通知には具体的な理由が書かれていません。どうすれば詳しい理由を知ることができますか?

不許可通知には一般的な理由(素行善良要件・独立生計要件・国益要件)が書かれるだけで、詳細は明記されていません。詳しい理由を知る方法として、以下の方法があります。

福岡出入国在留管理局の窓口で直接問い合わせる(ただし、詳細までは教えてもらえないこともあります)
行政文書開示請求を行う(審査基準や内部文書は非開示の可能性あり)
行政書士に相談し、過去の事例から原因を推測する

法務省|情報公開制度

交通違反があると永住権は取得できませんか?

軽微な違反(駐車違反、軽度の速度超過など)であれば、一回だけなら影響は少ないですが、累積すると「素行不良」と判断される可能性があります。特に以下の違反は審査に悪影響を与えます。

飲酒運転・無免許運転
速度超過(オービスでの摘発)
信号無視の繰り返し

【改善策】

  • 最低1〜2年間は無事故・無違反のクリーンな履歴を作る。
  • 運転記録証明書を取得し、違反歴がないことを証明する。

運転記録証明書の取得方法(警察庁公式)

再申請までにどのくらいの期間を空けるべきですか?

不許可理由によりますが、1年以上は準備期間を設けることを推奨します。

不許可理由推奨する再申請までの期間
交通違反の累積1〜2年(無違反期間を作る)
収入が不安定1〜2年(安定した雇用を継続する)
社会保険未納2年以上(未納分を完納し、継続して支払う)
在留期間が短い申請条件を満たしてから
書類のミス、不備、説明不足など改善できればすぐにでも

再申請する際の注意点は?

前回とまったく同じ書類を提出しても、不許可のままです。
「何が改善されたのか?」を明確に示すことがポイントになります。

再申請の成功率を上げるためのポイント
前回の不許可理由を正しく分析する
証拠となる書類を必ず添付する
行政書士に相談し、申請書類を万全に整える

生活保護を受けたことがあると、永住許可は取得できませんか?

原則として過去に生活保護を受給していた場合、永住許可は難しくなります。
ただし、以下のようなケースでは審査で考慮されることがあります。

一時的な受給であり、現在は自立している
受給期間が短く、すぐに社会復帰している
十分な収入と安定した雇用があることを証明できる

配偶者ビザで永住権を申請しましたが、不許可になりました。どうすればいいですか?

配偶者ビザでの永住権申請が不許可になる主な理由は以下のとおりです。

結婚の実態が疑われた(偽装結婚の可能性)
収入が安定していない
婚姻期間が短い(最低3年以上の継続が必要)

【改善策】

  • 結婚の実態を示す写真・LINEのやり取り・家族イベントの記録などを用意する
  • 配偶者の収入が不安定な場合、申請者自身の収入を増やす工夫をする
  • 最低3年以上の婚姻期間を経てから再申請する

配偶者ビザの不許可対策については、以下の記事も参照ください。

福岡出入国在留管理局で再申請する際のポイントはありますか?

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で再申請する場合、もともと不許可になる確率が高いため、より慎重に対応する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

5. まとめ|しっかり準備すれば再申請の成功率は上がる

不許可後、できれば1年間は改善のための準備期間を設ける
不許可理由を正確に分析し、改善策を実行する
納税・社会保険・収入の安定・素行改善を証明する書類を揃える
「前回と何が変わったのか?」を明確にし、証拠を提出する

行政書士
河野
(かわの)

焦って再申請するのではなく、十分に準備をしてから申請することで、成功率を大幅に上げることができます。特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)