父の遺産である東京都杉並区の借地権付き共同住宅について
相続税評価額=借地権価格(23,545,446円)+建物価格(1,769,400円)=25,314,846円
(地主さん以外に売却する場合)
実勢価格=借地権評価額(29,431,807円)+建物価格(1,769,400円)=31,201,207円
長男名義にして地主さんに買い取って貰う場合(買取価格は令和6年4月時点で計算)
① 借地権価格(評価額)=1,454,500円÷0.8×26.98坪×0.6(借地権割合)=29,431,807円
② 建物解体費用 30.05坪×70,000円×1.1=2,313,850円(要見積)
③ 立ち退き料 1,000,000円×2世帯=2,000,000円
④ 譲渡承諾料 29,431,807円×10%=2,943,180円
⑤ 地主買取価格=①−(②+③+④)=22,174,777円
ここまでは、借地権更新手続き前、母が亡くなった後(令和6年4月)に地主さんから提案された買取価格です。
以降は、長男から出された評価額の計算書になります。
売却時に掛かると予想される経費
・仲介手数料 797,767円
・登記、抵当権抹消費用 350,000円(詳細明細なし)
・印紙 20,000円
・敷金返金 2世帯分 235,000円
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1,402,767円・・・・・ ⑥
(長男に)次年度掛かる費用
・譲渡所得税(長期) 4,246,243円
・所得税、住民税(増加分) 300,000円
・国保、介護保険料(増加分) 990,000円
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5,536,243円・・・・ ⑦
経費総合計額 ⑥+⑦=6,939,010円・・・・・・ ⑧
最終手取り額=地主買い取り価格−経費総計=⑤−⑧=15,235,767円・・・ ⑨
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長男(上弟)は代償分割の評価額として、一般的な実勢価格ではなく、地主さんに売却し、売却後に掛かる費用を差し引いた最終手取り額(15,235,767円)を主張して来ました。
実際には売らずに名義を父から自分へ変更するだけなのに、「地主さんに売却した場合の自身の最終手取り額」を不動産の評価額として主張するのは納得できません。
親の遺産である不動産を相続したいという思いは、私も長男(上弟)も同じなのに、私が相続したい母名義の不動産に対しては「売却に掛かる全ての費用」を差し引くことなどは全く認めずに、実勢価格よりさらに高額な金額が評価額だと主張してくる長男の異常な神経が、私には全く理解できません。
不動産の評価額とは、その不動産には実際にいくらの価値があるのかということだと思います。
長男だけが両親にたくさんの親孝行をしていたというならまだしも、そんなことは一切ないので、本来の価値の半額以下で長男が父名義の不動産を相続しようとするなんて、どう考えても認められる訳ないですよね?
私と下弟がそう主張すると、長男(上弟)はとても憤慨していましたが、代償分割で自分が相続するのは諦めて、どうやら、換価分割にすることに考えを変えたようです。
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