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対象:年金・社会保険

銀行預金の利息や株配当金、株売却益、と不動産収入

マネー 年金・社会保険 2025/08/25 00:52

私はもともと会社員の夫の扶養に入っていた専業主婦でした。
ところが相続で不動産収入が発生し、税法上社会保険上、夫の扶養から外れてしまいました。
そこで質問なのですが、銀行預金の利息や株の配当金、売買益は扶養から外れないのにどうして不動産収入だと外れてしまうのでしょうか?不公平感が否めません。
この場合、土地を売って不動産収入をなくせば、また扶養にはいることができますか?
そして土地の売却金で株などに投資したほうがいいでしょうか?
現在の利回りは手取りで1.5%くらいです。(社会保険料が高い

mikuriyaさん ( 東京都 / 女性 / 54歳 )

回答:1件

吉野 裕一 専門家

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

1 good

支出ばかりに目を奪われていませんか?

2025/08/25 12:33 詳細リンク
(5.0)

mikuriyaさま。

ご相談ありがとうございます。

広島でFP事務所を営んでおります。
FP事務所MoneySmithの吉野と申します。

突然の相続で、不動産収入を得ることになり、支出が増えたことが不安になられたのでしょうか。

相続した直後であれば、経費等がまだ多くない時期なのかもしれませんが、今後、不動産経営を行う上で、修繕費や保険、その他費用など、収入から差し引く経費も増えてくるのではないでしょうか。

それよりも、扶養から外れて社会保険料などの負担が増えたことが気になられているようですが、社会保険料などが増えるということは、それなりに収入が増えているとお察しいたします。

銀行へ預けることや株にすることで、源泉分離課税となり、不動産の売却益によっては扶養のままでいられる可能性もあると思います。

とはいえ、源泉分離課税は、20%課税と特別復興税がかかり、20.315%が利息などの利益から引かれます。

現在の不動産収入を得ながら、NISAやiDeCoを活用することも考えられます。

専業主婦の場合は、月額23,000円(年額276,000円)が拠出でき、全額所得控除することができます。
しかし個人事業主の場合は、月額68,000円(年額816,000円)の拠出全額が所得控除の対象となります。

また、株や投資信託への投資に対しては、NISAが活用できますが、生涯投資枠は1,800万円が上限となっています。

手取りが1.5%ということですが、この利回りは月のものではないかと、お察しします。

不動産を売却した場合に、1,800万円以上であれば、投資をして増えた利益に対しては、先述した20.315%が課せられます。

仮に年間1,000万円の利益であれば、2,031,500円が課税されることになります。(売却や分配金払い出しなど、現金化した場合)

ご質問されているように、不動産を売却されて、株式や預貯金であれば、扶養に戻ることは可能だと考えますが、収支を比べて判断されることをお勧めします。

FP事務所
生涯投資枠
源泉分離課税
分離課税
個人事業主

評価・お礼

mikuriyaさん

2025/08/25 21:30

ありがとうございました。
NISAもidecoもMAXにやっています。ついでに大学生の息子の年金保険料も支払い、
それを控除額に含めています。
国民健康保険料には最高額があるようなので逆にそれ以上収入を増やすことも考えられるのですが、
友人は株で利回り手取りで3%をキープしています!
優良株で株価も3倍になりましたが配当も増配中でそれ目当てに資産株としてずっと持つ予定だそうです。株価が3倍になっているので一時的な暴落があっても買値までは下がらないだろうと踏んでいるようです。
なお、1.5という利回りは、税金、インボイスによる減額、社会保険料(これが痛い)を全部引いた後の年利です。
私も株は結構やっていて配当金の税額還付で8%弱戻ってくるはずですが、それをするには確定申告しなくてはならず、そうすると国民健康保険料が一気にあがり、結局泣く泣くあきらめています。
こういうことからいって、株や銀行預金などでいくら儲かっても、扶養からは一切外れないのに、不動産収入のみが外れてしまうのは不公平だなと思うわけです。

吉野 裕一

2025/08/26 10:50

mikuriya様。

高評価を頂き、ありがとうございます。

来年からはiDeCoの上限がさらに緩和されるという話もあります。
是非、活用されてください。

仰られるように、国民健康保険の上限は92万円と介護保険料が17万円となりますので、収入を増やせば負担割合は減りますね。

回答専門家

吉野 裕一
吉野 裕一
(広島県 / ファイナンシャルプランナー)
FP事務所MoneySmith 
090-6575-1938
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