(01)
従って、
(01)により、
(02)
「牛田宰さん(元裁判所書記官・現弁護士)」が、
「いろんな人から聞いている話」からすると、
「裁判所の正体」という「書籍」に書かれている、次のような、
清水 事実に法律を当てはめるというようなオートメーションにはならないんですね。
瀬木 ならないですね。むしろ、裁判官の人格や裁判官にかかってくる有形無形の圧力が、重要になってくる。
そして、日本の、少なくとも現在の裁判官の多数派にとっては、当事者というのは、実はあまり重要ではない。そういう意味では、日本の裁判所、ことに最高裁も、多数派の個々の裁判官も、個別的な当事者のことは、記録の表面に書かれている記号としかみていない。一部の良心的な裁判官を除けば、そうだと思います。
清水 個人的な記号ですか。ちょっとショックな感じもしますが・・・・・。
瀬木 日本の裁判官は、ソフトな精神収容所の中にいて、外の世界のことはあまりわからないし、気にも留めないですからね。自覚的な人以外は、ごく自然にそうなります。
ただ、裁判所も裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわり、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合する傾きがあります。
そのことを一概に否定はしませんが、日本のマスメディアの甘いところは、そういうところだけを取り上げて、裁判所はよくなって、あるいは捨てたものではないなどといいがちなことです。
実は、これはバランスを取っているわけで、それで裁判所のイメージを形成している、というとこがあるんです(瀬木比呂志・清水潔 共著、裁判所の正体、50頁)。
ということは、「おおむね、正しい」。
従って、
(01)(02)により、
(03)
「最高裁判所」が、
「人事権」を用いて、
「一部の良心的な裁判官」に対して、
そのような中で、超エリート裁判官として若い頃から要職を歴任していた藤山雅行判事が、東京地方裁判所行政部の裁判長に着任するや、多数原理が支配する行政側(国、都等)を負かせ、弱い立場にある国民や都民を勝たせる判決を連発したところ、わかりやすすぎる「左遷人事」をされ、その後は、東京に戻してもらうこともかなわずに、平成30年5月に、名古屋で定年退官を迎えられました。この「左遷人事」は裁判官全員が熟知しており、全国裁判官談話会以上の「みせしめ」となりました(岡口基一、裁判官は劣化しているのか、2019年、115頁)。
という「差別・報復(みせしめ)」をする。
ということは、「不思議」はない。
従って、
(02)(03)により、
(04)
(ⅰ)「最高裁」が、
(ⅱ)「超エリート裁判官」にすら、
(ⅲ)「差別・報復(みせしめ)」をする。
ということからすると、
(ⅳ)「国(厚生労働省)」に対して、
(ⅴ)「ど素人」が起こした「本人訴訟」などというものは、
(ⅵ)「初めから、敗訴」が決まっていた。
という風に、「すべきである」。
然るに、
(05)
法律を勉強していないと民事裁判がとても難解なものに感じられますが、以上のことを理解してしまうと、民事裁判の仕組みが、さほど難しいものではないことがわかります。ー中略―、そもそも、法律は裁判は、一般国民が理解できないようなものがあってはならないのであって。その意味でも難しいものであるはずがないのです(岡口基一、裁判官は劣化しているのか、2019年、65頁)。
然るに、
(06)
おそらくは、民事裁判にも、比較的簡単な場合と、比較的難しい場合があると、思われるものの、
少なくとも、「判例違反・釈明義務違反・弁論主義違反」に関して、最高裁に向けて、私が書いた、
「上告受理申立て理由書・上告理由書」に関しては、「法科大学院(ロースクール)の、実務家教員(弁護士)」の先生に、「合格点」をもらっているのであって、そのため、「上告受理申立て理由書・上告理由書」が、「棄却に値しない・認容に値する」ということは、「最高裁」にも分かっていたという風に、「私自身は、そう、思っている」。
然るに、
(07)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」は、
(ⅱ)「弁論準備手続き」をするように、
(ⅲ)「裁判所書記官のK氏」を通じて、
(ⅳ)「東京地裁」に対して、「申し入れ」をしたが、
(ⅴ)「弁論準備手続き」は、「拒否された」。
然るに、
(08)
民事訴訟事件では、第1回口頭弁論期日の後、弁論準備手続きという手続きが行われるのが通常ですが、この手続は、「後の証拠調べによって証明すべき事実」を明らかにする目的で、争点を整理するものです(岡口基一、裁判官は劣化しているのか、2019年、152頁)。
然るに、
(09)
(ⅰ)「裁判所」が、
(ⅱ)「公平・公正な裁判」を、
(ⅲ)「標ぼう」するのであれば、
(ⅳ)「裁判所」は、
(ⅴ)「原告が素人」であって、
(ⅵ)「本人訴訟」である場合は、猶の事、
(ⅶ)「弁論準備手続き」を、「拒否すべきではない」。
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
(ⅰ)「私」としては、
(ⅱ)「東京地裁」が、
(ⅲ)「弁論準備手続き」を、
(ⅳ)「拒否した」時点で、
(ⅴ)「東京地裁」は、初めから、
(ⅵ)「公平・公正な裁判」を行う「意志」は無かった。
という風に、「思っている」。