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都内アミューズメントカジノ6割が違法営業。「ウェブコイン」換金ルートが風営法違反の核心。パチンコとの扱いの違いは?

12月19日、東京都内のアミューズメントカジノ80店舗に対する警視庁の一斉立ち入り調査が実施され、6割の店舗で風営法違反が確認された。これを受け、カジノゲームを「単なる遊び」として提供する営業形態の適法性が改めて問われている。パチンコ店での三店方式による事実上の換金が黙認される一方で、アミューズメントカジノが取り締まりの対象となる法的根拠とは何か。専門家に聞いた。
アミューズメントカジノ

警視庁による一斉立ち入り調査が行われた(東京・渋谷) 写真/産経新聞社

アミューズメントカジノ店舗数は3年で3倍以上に増加

アミューズメントカジノとは、ポーカーやルーレットなどの遊技を提供する店舗で、風営法上はゲームセンターなどと同じ「5号営業」に分類される。 80店舗に対する警視庁の一斉立ち入り調査の結果、6割にあたる48店舗で、ゲームの結果に応じたチップの景品交換や、チップの店外持ち出しといった風営法規定への違反が確認された。また、店舗間で共通して使える「ウェブコイン」と呼ばれるポイントの導入状況についても調査が行われ、8割を超える69店舗での導入が確認された。 東京都内のアミューズメントカジノは、令和3年の約60店舗から現在は約200店舗へと3倍以上に増加している。国際大会の開催などでポーカー人気が世界的に高まる中、国内の繁華街でも同様の傾向が見られる。

「ウェブコイン」の換金性が風営法違反の核心

アディーレ弁護士事務所の南澤毅吾弁護士によれば、今回の立ち入り調査で問題となっているのは、5号営業の核心である「ギャンブル性」だという。 「風営法23条では、ギャンブル性の高い遊技を禁止するため、5号営業において『遊技の結果に応じて、客に物品その他の財産上の利益を提供すること』が禁止されています」 今回問題視されているのは、アミューズメントカジノでの勝ち額を「ウェブコイン」として貯めることができ、それが店舗外で換金されている可能性があるという点だ。これがギャンブル性を生じさせる原因となり、風営法23条違反の疑いが持たれている。 「ウェブコインは、ポーカーの勝ち額を『貯めておく』仕組みということで、ゲームセンターのメダルゲームにおけるメダルに類似しています。単に店舗内のポイントとして貯めておけるものであれば、法律上のリスクは低いですが、決定的な違いとして、異なる店舗間で共通のウェブコインが使われており、ウェブコインが店舗外に持ち出せてしまう仕組みとなっていました。ゲームセンターではメダルを換金することは当然認められていませんし、クレーンゲームも、警察庁の通達によって例外として認められているに過ぎません」
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パチンコとの違い。なぜ同じ「換金」でも扱いが異なるのか
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