意気揚々と始めた毎日更新だったけど(ほんまか?)
断念しざるをえません。
むいてませんほんとに。
それを変えるためだったのに結局。
おかしい。何故なのか。
根本的に何かを変えなければならない。
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おかしい。何故なのか。
根本的に何かを変えなければならない。
特定機械等の規制
↓
特に危険な作業を必要とするものとして、製造自体が許可制となっている。
⇒あらかじめ、都道府県労働局長の許可が必要
※都道府県労働局長は、厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ許可してはならない。
⑴ 製造時等検査(製造時・輸入時・再使用時)
特定機械等を製造したものは、都道府県労働局長の検査を受けなければならない
★特別特定機械等のとき、登録製造時等検査機関の検査を受ける
①製造した者・・・構造検査及び溶接検査または製造検査
②輸入した者・・・使用検査
③一定期間設置されなかったものを設置しようとする者・・・使用検査
④使用を廃止したものを再び設置、又は使用しようとする者・・・使用検査
※設置されるまでに検査するため、設置して初めて検査をする意味がある、
クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトは対象外
⑵ 設置時等検査(設置時・変更時・使用再開時)
特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
検査証の交付
有効期間
設置から廃止までの期間 ・・・ 建設用リフト
特定機械等以外の機械の規制
譲渡・貸与・設置の規制
<危険又は有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、危険又は健康障害を防止するために使用するもの>
など50種類
個別検定と型式検定
個別検定 ・・・ 個々の機械等について行う検定/登録個別検定機関が実施
対象機械 : ①ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの、②第二種圧力容器、③小型ボイラー、④小型圧力器 の4種類のみ
合格表示 : ①⇒個別検定合格標章 他⇒刻印または刻印を押した銘板
型式検定 ・・・ 大量生産されるものについてサンプルチェックを行う検定/登録型
対象機械 : ①ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外のもの、②プレス機械又はシャーの安全装置、③防塵マスク、④防毒マスク、⑤保護帽 等13種
合格表示 : 検定機関が申請者に型式検定合格証を交付。輸入物には見やすい箇所に型式検定合格標章を付す。
有効期限 : 原則3年、③④等5年
定期自主検査 (厚生労働大臣は自主検査指針を公表)
ボイラーその他の機械等を使用している事業者は、一定期間ごとに定期自主検査を行い、結果を原則3年間保存しなければならない。
対象: 特定機械等、第二種圧力容器、クレーン等、動力により駆動されるシャー、プレス機械、遠心機械など
特定自主検査
事業者は、定期自主検査の対象機械等のうち、検査が技術的に難しく災害発生の危険性の高いものについては、検査業者(または自己使用の労働者で資格を有する者)に特定自主検査を実施させなければならない。
検査後は検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付ける。
対象: ①動力により駆動されるプレス機械、②フォークリフト、③建設機械のうち動力を用い、かつ不特定の場所に自走可能なもの、④不整地運搬車、⑤作業床の高さ2m以上の高所作業車
事業者の義務(危険防止措置)
※救護に関する技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
・・・事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(一定の化学物質による危険性又は有害性等を除く⇒リスクアセスメント実施義務 )を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
元方事業者の義務
(製造業の元方事業者)②、その他必要な措置
その他の者の講ずべき措置
注文者の義務等
機械等貸与者の義務
・・・つり上げ荷重0.5トン以上の移動式クレーン、不整地運搬車等、一定の機械等の貸与者は、貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。( ⇒ 機械等の事前点検、貸与を受ける者への説明書面の交付等の措置がある )
建築物貸与者の義務
・・・事務所又は工場のように供される建築物の貸与者は、貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない( ⇒ 安全な避難用出入口の保持、排気装置の点検・補修等の措置がある )
重量表示の義務
・・・一の貨物で重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、その重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送する場合を除く
ガス工作物等設置者等の教示義務
・・・ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインの設置者は、当該工作物による労働災害発生の防止措置について教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
労働者の遵守義務
・・・労働者は、事業者が安全面・衛生面・環境面の措置等の規定により講ずる措置(危険防止措置等)に応じて、必要な事項を守らなければならない。※違反には、50万円以下の罰金が適用される。
下請混在作業現場(建設業・造船業)
特定元方事業者
・・・講ずべき措置 ①協議組織の設置・運営 ②作業場所の巡視(毎作業日に少なくとも1回)
・作業現場ごとに現場のトップの者を「統括安全衛生責任者」として選任
・統括安全衛生責任者の選任義務がある作業現場のうち、建設業のみ「元方安全衛生管理者」選任
統括安全衛生責任者
・・・
・作業開始後、遅滞なく選任の旨およびその者の氏名を労働基準監督署長(作業現場を管轄する)に報告
・業務遂行について、都道府県労働局長は事業者に勧告ができる
職務・・・
元方安全衛生管理者
・・・
事業場に専属の者
統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち、技術的事項の管理
・作業開始後、遅滞なく選任の旨およびその者の氏名を労働基準監督署長(作業現場を管轄する)に報告
・業務遂行について、労働基準監督署長は事業者に増員・解任を命ずることができる
店社安全衛生管理者
・・・統括安全衛生責任者の選任義務のない小規模の建設現場で選任。
建設業の元方事業者が、請負契約を締結している事業場(店社)ごとに、選任しなければならいない。
・・・
・作業開始後、遅滞なく選任の旨およびその者の氏名を労働基準監督署長(作業現場を管轄する)に報告
・店社安全衛生管理者は、建設現場における特定元方事業者の講ずべき措置を担当する者(現場所長、工事主任等)に対して指導を行う
・少なくとも毎月1回作業場所を巡視しなければならない。
(※労働災害防止に重要な工程に着手する時期等に、重点的に巡視を行うのが望ましい。工程の状況によっては必ずしも巡視が月一回となっていなくても差し支えない)
・協議組織の会議への随時参加
下請負人が選任
安全衛生責任者
・・・
統括安全衛生責任者の選任義務がある作業現場の時に、請負人が選任
⇒選任後、遅滞なく、統括安全衛生責任者を選任した事業者に、その旨を通報する。
職務・・・
安全委員会 衛生委員会
安全委員会
設置:
⑴ 林業、鉱業、建設業、道路貨物(港湾)、運送業、清掃業、製造業(木材・木製品、化学工業、鉄鋼、金属製品、輸送用機械器具製造)、自動車整備業、機械修理業 ⇒ 常時50人以上
⑵ 製造業(物の加工業含む、⑴を除く)、電気・ガス・水道・熱供給業、通信業、各種商品小売業(卸売)、家具・建具・什器等小売業(卸売)、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 ⇒常時100人以上
構成委員:(事業者が指名)
調査審議事項(抜粋):
会議:
衛生委員会
設置:
全業種 ⇒ 常時50人以上
構成委員:(事業者が指名)
調査審議事項(抜粋):
会議:
「労働安全衛生規則第12条の5」
化学物質管理者の選任義務化について
2024年4月1日より、リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、又は譲渡提供をする事業場において「化学物質管理者」の選任が義務化
※事業規模にかかわらず
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化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
リスクアセスメント対象物・・・ラベル表示、SDS(安全データシート)交付、リスクアセスメント実施が義務付けられている物質
⑴ リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
⑵ 化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
⑶ 事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
⑷ 衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
⑸ 雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大
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化学物質管理者を選任した事業場においては、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる場合、「保護具着用管理責任者」を選任
有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務(労働者の保護具の適正な使用)を担当させることが義務づけられました。
社内への周知
事業者は、化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任時はそれぞれの氏名を事業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させる必要があります。
・・・昭和47年に労働基準法から分離独立して制定された
法1条
この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
定義
労働災害・・・労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、上記、粉塵等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること。
労働者・・・労働基準法9条に規定する労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)
事業者・・・事業を行なう者で、労働者を使用するもの (法人企業にあっては当該法人そのものを、個人企業にあっては事業経営主を指す)
化学物質・・・元素および化合物
作業環境測定・・・作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)
・事業者の責務(法3条)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。(義務)
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければなりません。(義務)
・機械・器具等の設計者等の責務
機械・器具等の設計・製造・輸入者、原材料の製造・輸入者、建設物の建設・設計者は、これらの物の設計・製造・輸入・建設の際に、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(努力義務)
・建設工事の注文者等の責務
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(配慮義務)
・労働者の責務(法4条)
・ジョイント・ベンチャー(法5条)とは
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所で行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合の共同企業体を「ジョイント・ベンチャー」という。
ジョイント・ベンチャーは、そのうちの一人を代表者として定め、これを仕事開始日の14日前までに都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長経由)に届け出なければならない。(⇒代表者の選定は出資の割合等責任の程度を考慮して行わなければならない)
この届出がない場合は、都道府県労働局長が代表者を指名する。
※分担施工方式 ⇒ 代表者の届出不要(工区が分かれており、責任の所在が明確なため)
代表者の変更は、変更後遅滞なく、届書を都道府県労働局長に提出しなければならない。
⇒本法の適用に関して、代表者のみを当該事業の事業者とみなし、各事業に使用される労働者(共同企業体が雇用する労働者)はすべて代表者の事業に使用される労働者とみなす。(共同企業体の下請人、その労働者は対象外)
労働災害防止計画
(2023年4月から第14次労働災害防止計画開始)
変更時も労働政策審議会の意見をきいて変更する
⇒策定後(変更後も)、遅滞なくこれを公表しなければならない
⇒必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。