徒然なるままに~猫飼い人~

思いつくままに…興味の範囲が広すぎて…

機械等に関する規制

特定機械等の規制

特に危険な作業を必要とするものとして、製造自体が許可制となっている。

⇒あらかじめ、都道府県労働局長の許可が必要

都道府県労働局長は、厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ許可してはならない。

 

  • ボイラー(小型ボイラー除く)
  • 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く)
  • つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカー式クレーンは1トン以上)
  • つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
  • つり上げ荷重が2トン以上のデリック
  • 積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト・建設用リフトを除く)
  • ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が25トン未満のものを除く)
  • ゴンドラ

 

 ⑴ 製造時等検査(製造時・輸入時・再使用時) 

特定機械等を製造したものは、都道府県労働局長の検査を受けなければならない

★特別特定機械等のとき、登録製造時等検査機関の検査を受ける

①製造した者・・・構造検査及び溶接検査または製造検査

②輸入した者・・・使用検査

③一定期間設置されなかったものを設置しようとする者・・・使用検査

④使用を廃止したものを再び設置、又は使用しようとする者・・・使用検査

 

※設置されるまでに検査するため、設置して初めて検査をする意味がある、

クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトは対象外

 

 ⑵ 設置時等検査(設置時・変更時・使用再開時)

特定機械等を設置した者は、労働基準監督署の検査を受けなければならない。

  • 特定機械等(移動式以外のもの)を設置した者・・・設置時検査(落成検査)
  • 特定機械等(すべて)の一定部分に変更を加えた者・・・変更時検査
  • 特定機械等(建設用リフト以外)で使用を休止したものを再使用しようとする者・・・使用再開検査

 

検査証の交付

  • 移動式の特定機械等の製造時等検査 ⇒ 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関が交付
  • 設置に係る検査(落成検査) ⇒ 労働基準監督署が交付
  • 変更時検査、使用再開時検査 ⇒ 検査証に裏書

 

有効期間

  • 1年・・・ ボイラー、第一種圧力容器、エレベーター、ゴンドラ
  • 2年・・・ クレーン、移動式クレーン、デリック

  設置から廃止までの期間 ・・・ 建設用リフト

 

 

特定機械等以外の機械の規制

 

譲渡・貸与・設置の規制

<危険又は有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、危険又は健康障害を防止するために使用するもの>

  • 第二種圧力容器 ②小型ボイラー ③防塵マスク ④保護帽 ⑤フォークリフト 

など50種類

 

 

個別検定と型式検定

 

個別検定 ・・・ 個々の機械等について行う検定/登録個別検定機関が実施

対象機械 : ①ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの、②第二種圧力容器、③小型ボイラー、④小型圧力器 の4種類のみ

合格表示 : ①⇒個別検定合格標章  他⇒刻印または刻印を押した銘板

 

型式検定 ・・・ 大量生産されるものについてサンプルチェックを行う検定/登録型

対象機械 : ①ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外のもの、②プレス機械又はシャーの安全装置、③防塵マスク、④防毒マスク、⑤保護帽 等13種

合格表示 : 検定機関が申請者に型式検定合格証を交付。輸入物には見やすい箇所に型式検定合格標章を付す。

有効期限 : 原則3年、③④等5年

 

定期自主検査 (厚生労働大臣自主検査指針を公表

ボイラーその他の機械等を使用している事業者は、一定期間ごとに定期自主検査を行い、結果を原則3年間保存しなければならない。

対象: 特定機械等、第二種圧力容器、クレーン等、動力により駆動されるシャー、プレス機械、遠心機械など

 

特定自主検査

事業者は、定期自主検査の対象機械等のうち、検査が技術的に難しく災害発生の危険性の高いものについては、検査業者(または自己使用の労働者で資格を有する者)に特定自主検査を実施させなければならない。

検査後は検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付ける。

対象: ①動力により駆動されるプレス機械、②フォークリフト、③建設機械のうち動力を用い、かつ不特定の場所に自走可能なもの、④不整地運搬車、⑤作業床の高さ2m以上の高所作業車

 

 

事業者の義務(危険防止措置)

事業者の義務(危険防止措置)

 

  • 安全面の措置・・・次の危険の防止
    • 機械、器具その他の設備による危険
    • 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
    • 電気、熱その他のエネルギーによる危険
    • 掘削、採石、荷役等の業務における作業方法から生ずる危険
    • 労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険

 

  • 衛生面の措置・・・次の物による健康障害の防止( ⇒ 保護衣、呼吸用保護具等適切な保護具の備付け等の措置)
    • 原材料、ガス、蒸気、粉塵、酸素欠乏症、病原体等
    • 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等
    • 計器監視、精密工作等の作業
    • 排気、排液又は残さい物

 

  • 環境面の措置・・・事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難、および清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀、および生命の保持のため必要な措置を講じなければなりません。

 

  • 作業行動から生ずる労働災害防止措置・・・事業者は、労働者作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

  • 緊急退避措置・・・事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

 

  • 救護措置・・・建設業のうち、一定のずい道等の建設・圧気工法による作業の仕事を行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
    • 労働者の救護に関する必要な機械等の備付けおよび管理
    • 労働者の救護に関する必要な事項についての訓練
    • 爆発、火災等に備えた労働者の救護に関する必要な事項

  ※救護に関する技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

 

  • 危険性又は有害性等の調査等の実施(努力義務)

・・・事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(一定の化学物質による危険性又は有害性等を除く⇒リスクアセスメント実施義務 )を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 

元方事業者の義務

  • 元方事業者は、関係請負人等労働者が、この法律または命令の規定に違反しないよう、必要な指導を行わなければならない。

 

  • 元方事業者は、関係請負人等労働者が、この法律または命令の規定に違反していると認めるときには、是正のため必要な指示を行わなければならない ⇒ ※関係請負人等はその指示に従う義務がある

 

  • 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊する恐れのある場所、機械等が転倒する恐れのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

 

  • 特定元方事業者及び製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない
    • 協議組織の設置及び運営
    • 作業間の連絡および調整
    • 作業場所の巡視(毎作業日に少なくとも1回・関係請負人は巡視を拒み、妨げ、忌避してはならない)
    • 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
    • 仕事の高低に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の作成、関係請負人が講ずべき措置の指導(建設業に限る)
    • その他労働災害を防止するため必要な事項

(製造業の元方事業者)②、その他必要な措置

 

 

その他の者の講ずべき措置

 

注文者の義務等

  • 特定事業(建設または造船)の仕事を自ら行う注文者は、建設物を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  • 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う一定の設備改造、修理、清掃等の作業に係る仕事の注文者は、当該物について、その請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。( ⇒ 作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項等を文書等により作成し、請負人に交付しなければならない )
  • 注文者は、その請負人に対し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

 

機械等貸与者の義務

・・・つり上げ荷重0.5トン以上の移動式クレーン、不整地運搬車等、一定の機械等の貸与者は、貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。( ⇒ 機械等の事前点検、貸与を受ける者への説明書面の交付等の措置がある )

 

建築物貸与者の義務

・・・事務所又は工場のように供される建築物の貸与者は、貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない( ⇒ 安全な避難用出入口の保持、排気装置の点検・補修等の措置がある )

 

重量表示の義務

・・・一の貨物で重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、その重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送する場合を除く

 

ガス工作物等設置者等の教示義務

・・・ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインの設置者は、当該工作物による労働災害発生の防止措置について教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

 

労働者の遵守義務

・・・労働者は、事業者が安全面・衛生面・環境面の措置等の規定により講ずる措置(危険防止措置等)に応じて、必要な事項を守らなければならない。※違反には、50万円以下の罰金が適用される。

 

 

 

下請混在作業現場(建設業・造船業)

下請混在作業現場(建設業・造船業

 

特定元方事業者

・・・講ずべき措置 ①協議組織の設置・運営 ②作業場所の巡視(毎作業日に少なくとも1回)

 

・作業現場ごとに現場のトップの者を「統括安全衛生責任者」として選任

・統括安全衛生責任者の選任義務がある作業現場のうち、建設業のみ「元方安全衛生管理者」選任

 

 

統括安全衛生責任者

・・・

  • 下記⑵以外の建設・造船の仕事 ⇒ 常時50人以上
  • ずい道等建設、一定の場所(人口密集地等)での橋梁建設、圧気工法による作業 ⇒ 常時30人以上

 

・作業開始後、遅滞なく選任の旨およびその者の氏名労働基準監督署(作業現場を管轄する)に報告

・業務遂行について、都道府県労働局長は事業者に勧告ができる

 

職務・・・

  • 協議組織の設置・運営
  • 作業間の連絡・調整
  • 作業場所の巡視
  • 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助
  • 仕事の高低に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の作成、関係請負人が講ずべき措置の指導(建設業のみ)
  • その他労働災害を防止するため必要な事項
  • (建設業のみ)元方安全衛生管理者を指揮

 

 

元方安全衛生管理者

・・・

事業場に専属の者

統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち、技術的事項の管理

 

・作業開始後、遅滞なく選任の旨およびその者の氏名を労働基準監督署(作業現場を管轄する)に報告

・業務遂行について、労働基準監督署は事業者に増員・解任を命ずることができる

 

 

 

店社安全衛生管理者

・・・統括安全衛生責任者の選任義務のない小規模の建設現場で選任。

建設業の元方事業者が、請負契約を締結している事業場(店社)ごとに、選任しなければならいない。

 

・・・

  •  主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 ⇒ 常時20人以上50人未満
  • ずい道等建設、一定の場所(人口密集地等)での橋梁建設、圧気工法による作業 ⇒ 常時20人以上30人未満

 

・作業開始後、遅滞なく選任の旨およびその者の氏名を労働基準監督署(作業現場を管轄する)に報告

・店社安全衛生管理者は、建設現場における特定元方事業者の講ずべき措置を担当する者(現場所長、工事主任等)に対して指導を行う

少なくとも毎月1回作業場所を巡視しなければならない。

(※労働災害防止に重要な工程に着手する時期等に、重点的に巡視を行うのが望ましい。工程の状況によっては必ずしも巡視が月一回となっていなくても差し支えない

協議組織の会議への随時参加

 

 

 

下請負人が選任

 

安全衛生責任者

・・・

統括安全衛生責任者の選任義務がある作業現場の時に、請負人が選任

⇒選任後、遅滞なく、統括安全衛生責任者を選任した事業者に、その旨を通報する。

 

職務・・・

  • 統括安全衛生責任者との連絡、その他連絡事項の関係者への連絡
  • 上記①の連絡事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
  • 作業計画等に係る統括安全衛生責任者との調整
  • 請負人の労働者の行う作業および当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
  • 他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡および調整

 

安全委員会  衛生委員会

安全委員会  衛生委員会

 

安全委員会

 

設置: 

⑴ 林業、鉱業、建設業、道路貨物(港湾)、運送業、清掃業、製造業(木材・木製品、化学工業、鉄鋼、金属製品、輸送用機械器具製造)、自動車整備業、機械修理業 ⇒ 常時50人以上

⑵ 製造業(物の加工業含む、⑴を除く)、電気・ガス・水道・熱供給業、通信業、各種商品小売業(卸売)、家具・建具・什器等小売業(卸売)、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 ⇒常時100人以上

 

構成委員:(事業者が指名)

  • 総括安全衛生管理者、又は左記以外の者で事業実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずるもの
  • 安全管理者
  • 安全に関する経験のある労働者

 

調査審議事項(抜粋):

  • 危険防止基本対策
  • 労働災害の原因・再発防止対策(安全面)
  • 安全に関する規定の作成
  • 危険性・有害性等の調査と措置(安全面)
  • 安全に関する計画作成、実施、評価、改善
  • 安全教育の実施計画の作成

 

会議:

  • 毎月一回以上開催するようにしなければならない
  • 委員会の意見等と重要な議事の記録を3年間保存
  • 委員会開催の都度、遅滞なく、議事の概要を労働者に周知

 

 

衛生委員会

 

設置:

全業種 ⇒ 常時50人以上

 

構成委員:(事業者が指名)

  • 総括安全衛生管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 衛生に関する経験のある労働者
  • 作業環境測定士(任意)

 

調査審議事項(抜粋):

  • 健康障害防止基本対策
  • 労働災害の原因・再発防止対策(衛生面)
  • 衛生に関する規定の作成
  • 危険性・有害性等の調査と措置(衛生面)
  • 定期健康診断等の結果に対する対策
  • 長時間労働による労働者の健康障害防止対策
  • 労働者の精神的健康の保持促進対策 など

 

会議:

  • 毎月一回以上開催するようにしなければならない
  • 委員会の意見等と重要な議事の記録を3年間保存
  • 委員会開催の都度、遅滞なく、議事の概要を労働者に周知

 

 

 

化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化

「労働安全衛生規則第12条の5」

化学物質管理者の選任義務化について

 

 

化学物質管理者の選任(安衛則第12条の5関係)

2024年4月1日より、リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、又は譲渡提供をする事業場において「化学物質管理者」の選任が義務化

※事業規模にかかわらず

 

~~~~~~~~~~~~

 

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省

 

リスクアセスメント対象物・・・ラベル表示、SDS(安全データシート)交付、リスクアセスメント実施が義務付けられている物質

 

⑴ リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化

 

⑵ 化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

 

⑶ 事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備

 

⑷ 衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化

 

⑸ 雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大

 

~~~~~~~~~~~~

 

保護具着用管理責任者の選任(安衛則第12条の6関係)

化学物質管理者を選任した事業場においては、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる場合「保護具着用管理責任者」を選任

有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務(労働者の保護具の適正な使用)を担当させることが義務づけられました。

 

 

社内への周知

事業者は、化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内選任し、選任時はそれぞれの氏名を事業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させる必要があります。

 

 

 

労働安全衛生法

労働安全衛生法

・・・昭和47年に労働基準法から分離独立して制定された

 

法1条

この法律は、労働基準法と相まつて労働災害の防止のための危険防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

 

定義

 

労働災害・・・労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、上記、粉塵等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること。

労働者・・・労働基準法9条に規定する労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)

事業者・・・事業を行なう者で、労働者を使用するもの (法人企業にあっては当該法人そのものを、個人企業にあっては事業経営主を指す)

化学物質・・・元素および化合物

作業環境測定・・・作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザインサンプリングおよび分析(解析を含む)

 

 

事業者の責務(法3条)

事業者は、単にこの法律で定める労働災害最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。(義務)

また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければなりません(義務)

 

機械・器具等の設計者等の責務

機械・器具等の設計・製造・輸入者、原材料の製造・輸入者、建設物の建設・設計者は、これらの物の設計・製造・輸入・建設の際に、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない(努力義務)

                                     

建設工事の注文者等の責務

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(配慮義務)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

労働者の責務(法4条)

  • 労働災害を防止するため必要な事項を守ること(義務)
  • 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めること(努力義務)

 

ジョイント・ベンチャー(法5条)とは

2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所で行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合の共同企業体を「ジョイント・ベンチャー」という。

 

ジョイント・ベンチャーは、そのうちの一人を代表者として定め、これを仕事開始日の14日前までに都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長経由)に届け出なければならない。(⇒代表者の選定は出資の割合等責任の程度を考慮して行わなければならない)

この届出がない場合は、都道府県労働局長が代表者を指名する。

 

※分担施工方式 ⇒ 代表者の届出不要(工区が分かれており、責任の所在が明確なため)

 

代表者の変更は、変更後遅滞なく、届書を都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

⇒本法の適用に関して、代表者のみを当該事業の事業者とみなし、各事業に使用される労働者(共同企業体が雇用する労働者)はすべて代表者の事業に使用される労働者とみなす。(共同企業体の下請人、その労働者は対象外)

 

 

 

 

労働災害防止計画

(2023年4月から第14労働災害防止計画開始)

労働政策審議会の意見をきいて、厚生労働大臣が策定

変更時も労働政策審議会の意見をきいて変更する

 

⇒策定後(変更後も)、遅滞なくこれを公表しなければならない

 

⇒必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。