大阪地裁

フラダンス振り付けの著作権認める 

 創作したフラダンス(フラ)の振り付けを無断で使われ著作権を侵害されたとして、ハワイ在住の米国人女性(64)が、フラ教室を運営する「九州ハワイアン協会」(熊本市)に対し、教室での使用の差し止めなどを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。高松宏之裁判長はフラの振り付けに著作権を認め、使用禁止と約…

この記事は有料記事です。

残り188文字(全文338文字)

あわせて読みたい

アクセスランキング

現在
昨日
SNS

スポニチのアクセスランキング

現在
昨日
1カ月