町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。
本抵当権は弁済により主債務消滅したため解除します。

今日は公証役場で公正証書遺言の作成を行いました。
2025年10月1日から公正証書の手続きがデジタル化されたので、今回の調印作業は実印ではなく電子サインを行いました。
担当の公証人が「今回のデジタル化はひどいですよ。いきなりマニュアルが送られてきたから必死で覚えましたよ。事務員にも教えとけよスタンスだから困ったもんです。これについて行けなかったら我ら公証人は廃業です。今回のデジタル化は廃業勧告ですよ。」と半ば悲しさを交えつつも嬉しそうに公証人トークを繰り広げていました。
目の前で作業をしていたのですが、たしかに面倒くさそうでした。
電子サインをした公正証書遺言の原本はそのままデータ保管されるので、今までのデータ保管の承諾書みたいな作業もなくなり、実印もいらず、嘱託人としては楽になったと思います。
正本と謄本は今までどおり交付されます。
ひとまず無事に作成が完了しホッとしました。



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