弁護士会の「分断」と会員意識
いわゆる「平成の司法改革」後、会員の中から顕著に聞かれるようになってきた印象があることの一つに、弁護士会主導層(あるいは加えてその支持層)と、一般会員の意識格差に関するものがあります。端的に言って、主に後者の側から見て前者が、自らが直面している現実を理解していない、ということにとどまらず、理解しようとしない、という批判的な見方にとれます。
いつの時代にもこうした対立的な意見が弁護士会にはあったという見方もできるかもしれません。しかし、単なる世代間の意識格差だけとは括り切れない、いまや「分断」ともいえるような、こうした意識格差は、今、かつてより確かに広がりつつあるようにとれます。それは、なぜでしょうか。
あえて大きく括れば、二つの視点が取り沙汰されているといえます。一つは弁護士会の役割、存在感、もう一つは、個々の弁護士の事業者性です。
前者についていえば、会主導者とその支持者の中にある、旧来からある弁護士会の存在価値や活動観、その意義に対する保守性と、それに対する会員間にある疑問、と括ることができます。弁護士法1条にある基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命、それに基づく社会秩序の維持及び法律制度の改善が個々の弁護士には限界がある、そこに組織体としての弁護士会の存在意義があるという基本的で伝統的な考え方。そこから、人権擁護活動につながる様々な会の活動や対外的な意見表明の正統性が導かれ、そこに当然のごとく、それを支えるための会費徴収を含め、会員が組み込まれていく、という発想――。
それは弁護士自治という特別な地位が与えられているという自覚とともに、会員が当然に受け止め、現に成り立ってきたという自負もまた、彼ら主導層の中にあるともいえます。しかし、「分断」されたもう一方の側の会員たちからは、やや違う形に見えてきた。それを成り立たせ、個々の会員にとって可能にしてきたのは、「改革」が壊した弁護士の経済的余裕ではなかったか、と。
前記旧来からの発想だけで会員を束ねられると考える主導層とその支持者は、その現実を理解していないのではなく、理解しようとしないように見る会員が現れたということです。そして、それはその会員らからすれば、その主導層らがその経済的余裕のなさという現在の極めて現実的な問題を、既に感じないで済むポジションにいる人々だからではないか、という目線まで送ることになっているのです。
いわば、かつて「経済的自立論」で束ねられていた、あるいはおカネにならない会の活動にもつなげられていた会員の意識が、ぷつんと切れてしまったのがまさに現在ということもできるかもしれません(「『経済的自立論』の本当の意味」)。
そして、もう一つの個々の弁護士の事業者性という点は、前記発想の上に、さらに一般会員側の意識を、会と主導層から離反させる要素をはらんでいます。「改革」はある種、建て前として事業者性の犠牲の上に、より公益性の追求をあるべき弁護士像として提示しながら、むしろ逆に、それを支え得ることを可能にしてきた経済的余裕を個々の弁護士から奪い、より多くの弁護士は生存のために、事業者性や業務における採算性を意識せざるを得なくなりました(「『事業者性」の犠牲と『公益性』への視線』」)。
その結果として、まず、自分たちは事業者であり(もっとも前記「経済的自立論」は実質的にそれを前提にしていたといえますが)、それは業界団体としての弁護士会がむしろ重視し、かつ、その視点から積極的に事業者性を保護して然るべき、という発想に、多くの会員を傾斜させつつある、ということになります。
それは逆に言うと、自らが招いた「改革」の結果でありながら、前記伝統的な発想が通用するという頭の方々が、むしろ積極的に会員の事業者性保護の欲求に背を向けていると、彼らがとらえてもおかしくありません。高い会費の徴収やその使い道に対する不満・疑問、法テラスなど活動を、処遇ベースで、あるいはそれを前提に弁護士会員の活用を考えているようにはとれない姿勢など、彼らが自らの現実に照らしてよそよそしく感じる要素、さらに言えば、自らの生存の足を引っ張っているかのように感じる要素が、そこに生まれているというべきなのです。
「普通の業界団体的な視点も持ってもらいたい」
会員の利益を当然のごとく積極的に守る、他の業界団体に羨望のまなざしを向け、弁護士会の前記してきたような現実に嘆息する弁護士会員の声も、「改革」後、異口同音に聞くことになっています(「欠落した業界団体的姿勢という問題」)。あるいは前記してきた発想に盲目的にこだわり続ける側からは、こうした声に対し、弁護士にあるまじき、あるべき意識を欠いたものというのかもしれません。
しかし、間違えてはいけないのは、そう言う彼らが、必ずしも前記してきたような弁護士の使命や会の役割を理解していないわけではない、ということです。それを成り立たせる「前提」が崩れていること、そしてそれが何によってもたらされたのか、ということ。それに対する共通認識から考え直さなければ、この「分断」は、やがて弁護士会の存在自体を危うくするという、いわば行きつくところまで行くのではないか、という気がしてならないのです。
弁護士による詐欺の二次被害について、意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/9371
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あえて大きく括れば、二つの視点が取り沙汰されているといえます。一つは弁護士会の役割、存在感、もう一つは、個々の弁護士の事業者性です。
前者についていえば、会主導者とその支持者の中にある、旧来からある弁護士会の存在価値や活動観、その意義に対する保守性と、それに対する会員間にある疑問、と括ることができます。弁護士法1条にある基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命、それに基づく社会秩序の維持及び法律制度の改善が個々の弁護士には限界がある、そこに組織体としての弁護士会の存在意義があるという基本的で伝統的な考え方。そこから、人権擁護活動につながる様々な会の活動や対外的な意見表明の正統性が導かれ、そこに当然のごとく、それを支えるための会費徴収を含め、会員が組み込まれていく、という発想――。
それは弁護士自治という特別な地位が与えられているという自覚とともに、会員が当然に受け止め、現に成り立ってきたという自負もまた、彼ら主導層の中にあるともいえます。しかし、「分断」されたもう一方の側の会員たちからは、やや違う形に見えてきた。それを成り立たせ、個々の会員にとって可能にしてきたのは、「改革」が壊した弁護士の経済的余裕ではなかったか、と。
前記旧来からの発想だけで会員を束ねられると考える主導層とその支持者は、その現実を理解していないのではなく、理解しようとしないように見る会員が現れたということです。そして、それはその会員らからすれば、その主導層らがその経済的余裕のなさという現在の極めて現実的な問題を、既に感じないで済むポジションにいる人々だからではないか、という目線まで送ることになっているのです。
いわば、かつて「経済的自立論」で束ねられていた、あるいはおカネにならない会の活動にもつなげられていた会員の意識が、ぷつんと切れてしまったのがまさに現在ということもできるかもしれません(「『経済的自立論』の本当の意味」)。
そして、もう一つの個々の弁護士の事業者性という点は、前記発想の上に、さらに一般会員側の意識を、会と主導層から離反させる要素をはらんでいます。「改革」はある種、建て前として事業者性の犠牲の上に、より公益性の追求をあるべき弁護士像として提示しながら、むしろ逆に、それを支え得ることを可能にしてきた経済的余裕を個々の弁護士から奪い、より多くの弁護士は生存のために、事業者性や業務における採算性を意識せざるを得なくなりました(「『事業者性」の犠牲と『公益性』への視線』」)。
その結果として、まず、自分たちは事業者であり(もっとも前記「経済的自立論」は実質的にそれを前提にしていたといえますが)、それは業界団体としての弁護士会がむしろ重視し、かつ、その視点から積極的に事業者性を保護して然るべき、という発想に、多くの会員を傾斜させつつある、ということになります。
それは逆に言うと、自らが招いた「改革」の結果でありながら、前記伝統的な発想が通用するという頭の方々が、むしろ積極的に会員の事業者性保護の欲求に背を向けていると、彼らがとらえてもおかしくありません。高い会費の徴収やその使い道に対する不満・疑問、法テラスなど活動を、処遇ベースで、あるいはそれを前提に弁護士会員の活用を考えているようにはとれない姿勢など、彼らが自らの現実に照らしてよそよそしく感じる要素、さらに言えば、自らの生存の足を引っ張っているかのように感じる要素が、そこに生まれているというべきなのです。
「普通の業界団体的な視点も持ってもらいたい」
会員の利益を当然のごとく積極的に守る、他の業界団体に羨望のまなざしを向け、弁護士会の前記してきたような現実に嘆息する弁護士会員の声も、「改革」後、異口同音に聞くことになっています(「欠落した業界団体的姿勢という問題」)。あるいは前記してきた発想に盲目的にこだわり続ける側からは、こうした声に対し、弁護士にあるまじき、あるべき意識を欠いたものというのかもしれません。
しかし、間違えてはいけないのは、そう言う彼らが、必ずしも前記してきたような弁護士の使命や会の役割を理解していないわけではない、ということです。それを成り立たせる「前提」が崩れていること、そしてそれが何によってもたらされたのか、ということ。それに対する共通認識から考え直さなければ、この「分断」は、やがて弁護士会の存在自体を危うくするという、いわば行きつくところまで行くのではないか、という気がしてならないのです。
弁護士による詐欺の二次被害について、意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/9371
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