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    伝わり切れていない弁護士の内面的変化

     あけましておめでとうございます。
     今年もよろしくお願い申し上げます。

     さて、「平成の司法改革」で、「改革」のバイブルのような扱いになった、司法制度改革審議会最終意見書が発表されてから、今年6月で四半世紀が経とうとしています。これを改めて思うと、一種奇妙な気持ちになります。一言でいえば、四半世紀という時間は、当然にこの「改革」の結果が出て、それに対する評価の上に、もっと何かが始まっていてもいいという気持ちに駆られるからです。

     ところが、現実はそんな風ではない。業界内では、ずっと前に「失敗」という言葉が飛び交っていながら、法曹養成も弁護士のあり方も、この「改革」の正面からの評価の上に立たず、その理念は「正しい」ということにしがみついたまま、時間はどんどん経過している観があります。それは、もはや「呪縛」といっていいのかもしれません。

     この間、ここでも様々な形で「改革」が弁護士にもたらした変化について、取り上げてきましたが、その中で、多くの弁護士の内面的な変化が、やはり社会に伝わっていないことを感じることが増えました。もちろん、弁護士の激増政策の失敗と、競争の激化、そして、かつてのような稼げる史ことではなくなり、経済的に弁護士もそれなりに大変になった、くらいまでの認識は、メディアの取り上げ方もあって、相当に社会に周知されてきているようにとれます。

     そして、この認識が業界団体たる弁護士会が、前記したように「改革」の失敗を総括して、この弁護士の経済的激変を社会にアピールした結果ではないことに、むしろ注目したくなるのです。つまりは、やや乱暴な括り方をすれば、四半世紀前から時が止まったような弁護士会主導層の姿勢にも関わらず、前記メディアの報道と、ネットなどでの個々の弁護士の発信、さらに嫌な見方をすれば、その経済的激変のまさに負の影響ととれる、依頼者を被害者とする金銭がらみの弁護士不祥事によって、さすがに社会は弁護士の異変に気付いたと言っていいのではないかと思えるのです。

     その中で、弁護士の内面的な変化として、いまだ社会一般に十分に伝わっていないと感じることが、大きく二点あるように思えます。一つは、個々の弁護士の、弁護士会(主導層)への目線。最近、ネットなどでの弁護士の本音の中に、「自分たちは弁護士会に守られていない」といった嘆息の言葉を異口同音に聞くようになっています。つまり、経済的異変に対して、弁護士会が個々の弁護士の生活に関わる防衛策を打ち出してくれるわけではなく、およそその意味で頼もしい味方とは感じられない、というものです。

     もっとも弁護士会のこの点の姿勢が、「改革」によって大きく変わったわけではありません。変わったのは、個々の弁護士の意識の方です。有り体に言えば、「改革」が壊す前の弁護士の経済的余裕によって、「人権団体」ではあっても「業界団体」的ではない弁護士会の実態について、個々の弁護士が拘らずに済ませられてきた、ということです。

     弁護士会活動に無関心であっても、会費が高かろうが、それをあまり傷みも感ぜずに払えていた。関心のある方は、会務もどうぞおやりなさい、で済んできた。ところが「改革」の経済的異変でそうはいかなくなった。というよりこの四半世紀で生まれた、「改革」前を知らない弁護士からすれば、むしろ強制加入である高い会費の業界団体についての、加入メリットとその違和感が先に立っても仕方がない現実もあるように見えるのです。

     もう一つ、社会に伝わっていないのは、弁護士の依頼者市民に対する目線の変化です。「弁護士に対する敬意が消えてしまった」という声が、弁護士の中から聞かれます。これを市民側が聞けば、「何をいうか」。つまりは、敬意を払ってもらうような存在でなくなったのは、誰の責任だ、という話に当然なると思います。

     しかし、この弁護士の喪失感もやはり「改革」に繋がっています。皮肉なことに、より「身近な」存在を目指し、そのためにも数を増やした「改革」は、選ばれた専門家エリートとしての希少性を決定的に奪いました。聖職者イメージが、一サービス業としてのイメージになること自体は、多くの弁護士の中に自覚としてあったようには見えましたが、その副作用として、数の効果としての代替可能性とつながる依頼者市民側の意識の変化について、どうだったのでしょうか。

     それは例えば、弁護士として正当、妥当な指南であり、かつ、かつてならば、依頼者側も納得させることができたようなケースに対して、「要求通りにならないなら、叶えてくれる別の弁護士に行く」という発想になり得る。この変化を感じている弁護士は結構います。そこから先、もちろん、「どうぞ他を当たってください」という人もいれば、逆に弁護士によっては、ポーズとして依頼者をつなごうとする意識が働いたり、それをいわば前記一サービスの自覚の中に押し込めているようにとれる弁護士もいる――。

     「身近」になることの代償が、もし、「青い鳥症候群」のごとく、「代わりがきく」はずの、他の要求にこたえる弁護士を探し求める依頼者市民と、難しい説得を回避して、「客」としてつなぐことを、収益を優先させた当たり前のサービス業としてのあり方ととらえてしまう弁護士の登場であったとするならば、およそれは健全ではない。この関係性そのものが「質」の低下といわなければならないはずです。この現実もまた、社会に伝わっていないようにとれます。

     四半世紀経っても、弁護士会自らが、その負の影響と変化を直視ているようにとれない中で、この状況はいつまで続き、その先にこの社会で弁護士はどういう存在になっていくのかが、気がかりであると言わざるを得ません。


     今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806

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    「できる」という発想の先

      「平成の司法改革」の論議以来、弁護士会主導層は、対外的にも、対内的にも、「できる」と言い続けてきました。「改革」がもたらす様々な新たな状況に対し、「我々は全うできる」とする宣言は、ポテンシャルと主体性の強調であり、極めて意識的ととれる行動であったといえます。

     界外の人間でさえ、影響を懸念した年間3000人にまで司法試験合格者を増やすこと、膨大な潜在重要があるという見通しと、それが増員弁護士よる「開拓」によって顕在化すること。弁護士の非採算的な公益的活動も、事業者性を一定限度犠牲にすれば、これまで以上に手掛けられること。そして、弁護士総体を増やせば、弁護士がいない地域に人材がながれることも。

     「できる」という強い意志表明は度々なされ、会員を牽引するものとなりましたが、ただ、その実現可能性や持続可能性の裏付けとなると、今思えば、不思議なくらい怪しいものだったといわなければなりません。その穴埋めになったのは、まさしく使命感に基づく姿勢論だったのではないでしょうか。つまり、前記すべての見通しには、極めて楽観的ともとれる「はず」という言葉と、その実現への不安を乗り越えさす「べき」という言葉のニュアンスが、それぞれ潜まされていた、と。

     この構造には、いくつかのポイントが透けて見えます。一つは、「使命感」が現実的な経済的課題を覆い隠す構造。弁護士が度々引用する弁護士法1条の基本的人権の擁護と社会正義の実現という崇高な使命は、成立のための経済的条件を条件としてみさせない発想に傾斜させがちで、条件による「できない」をともすれば職責の放棄や、敗北宣言のようにとらえかねないものになります。

     もう一つは、「やれる」宣言の副作用。弁護士会側は、こうした弁護士の姿勢を、あるべき姿として評価されることを期待しているようにとれますが、いうまでもなく、大方、社会は同時に文字通り、「やれる」ととらえます。弁護士を増やしても、弁護士の経済的基盤は盤石で、たとえ「自腹」でも公益活動にも影響なし、なんといっても当事者である弁護士の「業界団体」が、「できる」と太鼓判を押しているのだから、と。

     もともと弁護士か経済的に儲けている仕事であるという社会的イメージも手伝って、「できる」という見通しの方が正しく、逆に「できない」という現実的な訴えも、まるで「甘え」、さらにはこれまでのように稼げなくなったことを嘆いているだけ、のようにもとられかねないことになります。しかも、これに加えて、「改革」に関していえば、増員による競争・淘汰の効果までイメージかされ、大衆はさらに低廉化や良質化を期待し、実現しなければ、これもまた、弁護士の怠慢や保身のせいにされかねません。

     そうなると、どうなるかといえば、経済的な合理性とか、個人事業者である弁護士に非採算部門を丸投げする無理とか、逆に安定的にそれを求めるのならば公費投入が必要であるとか、もっと言ってしまえば、「経済的自立論」ということが言われたような、「改革」以前の一定の弁護士の経済的安定が確保されていた時代の利用者市民のメリットといった話まで、耳を貸しては貰えなくなる、そちらへの議論は進まない、ということだったと言っていいのではないでしょうか。

     もっとも弁護士会側が「できる」としたものが、うまくいっていないことそのものは、もはや社会に相当認識され、その最悪な証左といっていい事例として社会に印象付けたのは、今年も大きく話題となった依頼者市民のカネに手を付ける形での弁護士不祥事の発生です。良質化どころか粗製乱造をイメージしておかしくない現実は、「できない」しわ寄せが市民に回ってきたとみておかしくありません(「弁護士『預り金』着服事案という失敗」)。

     内部でも、弁護士ドットコムタイムズのインタビューで荒中・元日弁連会長が言及している、弁護士の東京一極集中がとまらないばかりか、かつて偏在問題の対象とはされていなかった本庁所在地の弁護士が増えない現象、大手メディアも今年注目した当番弁護士離れなど、今の弁護士たちの動きは、「できる」と銘打たれた「改革」の結果として表れた、生存のために採算性と収益化にこだわらざるを得ない弁護士の現実。逆に言えば、いかに採算性と収益化という個々の弁護士の課題を度外視した、「できる」という発想であったかを示しているようにとれるのです(「当番弁護士登録減の深淵」)。

     弁護士会主導層からは、今日至るまで、対策としての「魅力発信」論がいわれます。対外的にはこの世界を目指すはずの予備軍に向けて、対内的には地方を目指してもらいたい弁護士たちへ。知られていない魅力を周知させれば、必ずや人は集まると。その思い自体は理解したとしても、それが相変わらずの「できる」、あるいは「できてほしい」という発想にのうえに、肝心な条件を度外視もしくは軽視していないかを、考えなければいけないように思えるのです。同じ轍を踏まないために。

     今年も「弁護士観察日記」をお読み頂きありがとうございました。いつもながら皆様から頂戴した貴重なコメントは、大変参考になり、刺激になり、そして助けられました。この場を借りて心から御礼申し上げます。来年も引き続き、よろしくお願い致します。
     皆様、よいお年をお迎え下さい。


     地方に弁護士の経済的ニーズがまだまだ存在するとの見方についてご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4798

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    弁護士と「営業」の距離

     ここでも何度か触れているように一口に弁護士といっても、そこには様々な業態や価値観、意識を持った人がかつてから存在しています。したがって、それを一括りにするような傾向分析をすれば、即座に「そうとはかぎらない」「私は違う」という異論が跳ね返ってくる世界でもあります。

     それを承知の上で、あえて言えば、多くの弁護士にとって2000年代に入って以来、弁護士と、いわゆる「営業」との関係は劇的に変化したといえます。かつて多くの弁護士にとって、「営業」というものそのものが縁遠く、もっと言ってしまえば、およそ弁護士に似つかわしくないものととらえていた時代が確かにありました。

     この意識を言葉にすると、例えば、「客を待つのが高潔な弁護士のあるべき姿」「品がない」「卑しい」「依頼者の利益より自らの利益を追求しているように見られる」「本当に優秀で腕のいい弁護士は、噂を聞きつけて向こうから門をたたく」などなど。かつて弁護士たちから聞いたそんな言葉を思い出すと、まさに隔世の感があります。

     大きく変わるきっかけとなったものとして、挙げられるのは、いうまでもなく、広告解禁と「平成の司法改革」の弁護士増員政策です。ただ、この二つは、全く違う性質のものだったようにとれます。かつて完全禁止だった弁護士の業務広告は、1987年に「原則禁止・一部解禁」、2000年にようやく全面自由化されました。

     しかし、当時、弁護士が広告の解禁に舵を切ったのは、ビジネス上の必要性にかられて、これを求めた結果ではありませんでした。当時の弁護士は、解禁賛成派も含めて、その多くは、広告自体には消極的。それが証拠に、解禁後、われもわれもとメディアに広告を出したわけではなかったのです。

     解禁後、第一号となる連合広告の企画を大手日刊紙と私が当時在籍していた専門紙が協賛して企画したことがありました。新聞社も代理店も全く前例がない企画(あったとしても業界内の儀礼的な正月の名刺広告程度)だけに、多分に様子見のようなチャレンジ企画でしたが、やはり反応は予想以上に思わしくなく、その時は一回こっきりで企画そのものがいつたん立ち消えになりました。

     弁護士自身が他の弁護士の反応をみているようなところもありましたが、いかに解禁されようが、前記したような広告というよりも、「営業」ととられるような行為への敬遠意識はそのまんま。ではなぜ、最初に弁護士は広告規制を緩和する方向に歩み出したのかといえば、それが市民側のアクセス保障に後ろ向きだというとらえ方がされる、という主張、その脅威が、一定限度会内で強調され、受け止められたということがありました。

     本格的な「平成の司法改革」に繋がる、いわば黎明期といえるこの時点から、「社会に通用しない」論が弁護士会内世論に影響を与え、それを動かし始める形になっていたとみると、その意味でこれは、象徴的な出来事だったとみることもできるかもしれません。ただ、「営業」という存在は、弁護士にとってまだ遠かった(「『弁護士広告』解禁論議が残したもの」)。

     ところが、弁護士増員政策、もっといえばその失敗によって、弁護士はその経済的な激変と、競争を余儀なくされる環境の中で、結果として死活問題としての「営業」を突き付けられる形になりました。この過程で弁護士は相当に追い詰められる論調にさらされます。前記のような発想は、これまでの数が制限された、あたかも「特権的」な環境の中での甘え、資格は永久に食えることの保証にあらず、そしてそのことが市民のアクセスにおいても、取り扱い分野が広がらないことにおいても、市民の本来享受できる利益を弁護士自身が阻害してきたのだ、と。

     この論調は、まさに会内「改革」主導層の「通用しない論」に、力を与えた観がありました。ただ、今思えば、不思議なことではありますが、彼ら主導層の頭にあったのは、相当甘い見通しだったといわなければなりません。死活問題という文字の前に、「結果として」と書きましたが、当時「通用しない論」を掲げた方々のうち、この先の弁護士の運命を見通していた人が果たしていたのだろうか、という気がするのです。

     そこにあるのは、ゴリゴリの「営業」に弁護士が手を染めずとも、今より一歩二歩踏み出せば、どんどん需要が湧いてくる状況。なんなら前記したような抵抗感と地続きのような、安易に実現でききる集客。公益性の追求を事業者性の一定限度犠牲で実現できる、とみていたあたりに、やはり「死活問題」とは違う、楽観的な未来を想定していたとしかいえません(「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。

     「改革」論議の中で盛んに言われた、弁護士のあるべき姿のように、会内「改革」推進派が好んで使った「社会生活上の医師」。もちろん、それはあくまで役割の位置付けの話でありながら、やはり「医師のように」をイメージした業界関係者は沢山いました。そこにはやはり必要に迫られた市民が門をたたいてくる、それを敷居を低くして受け止める弁護士の姿が被せられていたようにとれます。病気という社会共通の敵に向かっている仕事と、個人の対立する権利がぶつかる仕事。同じプロフェッションであっても、片や保険制度に支えられ、片や個人事業者である、という決定的違いを脇に置いて。

     このテーマについて、今、弁護士界の中には既に決着しているととっている人は多いと思います。つまり、弁護士が事業者として、飛び込みや事件の誘発禁止(弁護士等の業務広告に関する規程5条、弁護士職務基本規程10条)といった「品位」保持の縛りはありながら、当時の「改革」主導層の発想を逆に越えて、「営業」は仕事として成立させるために当たり前のもの。むしろ、現在の主導層の中にある、そうした割れ切り方ができない、「営業」への偏見、抵抗感の残滓をいう意見まであります。

     弁護士と「営業」の距離は、いずれにしても業界内の「改革」への思惑を越えて格段に縮まったといえます。しかし、最後にもう一つ、残念ながら、皮肉ともいえる現実への疑問を付け加えたくなります。それは「営業」する弁護士を、多くの市民が果たして安心感を持って受け止めているのだろうか、「営業」努力をしないで済むという環境よりも、それは本当に安心できる形だったのか、そして、そのメリットは、本当に弁護士だけのものだったのだろうか、という疑問です。


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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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