リタイアおじさんのシニアライフ

名古屋市在住の72歳。4年間在宅介護していた妻に先立たれたばかりです。

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妻の死去と所得控除

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扶養親族等申告書は提出不要に

日本年金機構から令和8年分の扶養親族等申告書の提出の督促が届きました。

私はねんきんネットで申告書のペーパーレス化登録をしているので、紙の申告書(9月から発送開始)は送られてきません。電子申請により提出しないといけなかったのですが、放置していたので督促がきました。

年金扶養親族等申告書は、公的年金受給者が扶養控除などの各種控除を受けるために、日本年金機構に毎年提出が必要な書類です。この申告書は、年金から源泉徴収される所得税額に影響します。

今までは妻の配偶者控除や特別障害者控除があったことから毎年扶養親族等申告書を提出していました。

ただ、妻が亡くなったので、来年からは配偶者控除や特別障害者控除は受けられません。

もう扶養親族等申告書を提出する必要はなさそうです。

今年分は今までの所得控除が受けられるのか?

昨年分(令和6年)の確定申告で受けた所得控除は下記の額です。

同居特別障害者控除  750,000円(地方税は530,000円)

老人配偶者控除    480,000円

社会保険料控除         257,580円

基礎控除                    480,000円

保険料控除                  52,705円

医療費控除                  75,729円

合計210万円もあったので納める税金はごく僅かで済みました。うち同居特別障害者控除と配偶者控除で123万円もあり、これで助かっています。

妻が亡くなったことにより、障害者控除と配偶者控除を受けることはできなくなります。

問題は今年(令和6年)分の申告でこれらの控除を受けられるかどうかです。

金額は合わせて123万円にもなりますから税金の額に大きく影響します。

特に今年は生命保険収入があり、控除できるかどうかで税金がかなり違います。

通常はその年の年末時点の状況で判定されますが、対象者が亡くなった場合は亡くなった時点で該当しているかどうかで判定されます。

妻が亡くなった時点で配偶者であったことはもちろんですが、その時点で障害者手帳1級であったことも間違いありませんので控除を受けられるようです。

No.1191 配偶者控除|国税庁

法第79条《障害者控除》関係|国税庁

とはいえ障害者控除と配偶者控除を受けられるのも今年限りです。

医療費控除も妻の介護費用分が大半なので、私が大病を患わなければ、控除を受けることはなさそうです。

保険料控除は残りそうですが、妻分が減るので金額は減ります。

残るは基礎控除社会保険料控除に僅かな保険料控除のみとなり、納める税金は妻が生きてていた頃よりも何倍も多い税金を払うことになりそうです。