
年齢差が21歳あるため、質問書と理由書に注力したことで、短期間で3年許可を獲得!
2025年8月に、ベトナム人の配偶者を持つ「ベトナム在住の日本人男性」から、配偶者ビザのご依頼をいただき、審査期間たったの7日間で許可されました。
このページでは、「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」のベトナム人配偶者ビザが短期間で許可された、しかも在留期間3年がもらえた理由と入国管理局に提出した書類について解説します。(配偶者ビザの審査をするのは入国管理局なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした分析です)
先に結論を書くと、年齢差が大きいご夫婦に配偶者ビザが許可された理由は、「真実の結婚であること」と「日本で安定した生活を継続できること」を書類で丁寧に証明したからだと考えています。
「年齢差が大きい場合」の配偶者ビザ申請の注意点

まず誤解しないでいただきたいのは、ご夫婦の年齢差が大きいからといって、不許可になるわけではないということです。日本人同士でも、年齢差が大きいご夫婦はたくさんいらっしゃると思います。今回の申請のように21歳という年齢差があっても、真実の結婚であれば堂々と申請すればOKです、何も問題ありません。
ただし、年齢差が大きいご夫婦が配偶者ビザを申請する場合、入国管理局の審査官の立場としては、より丁寧に書類を確認すると考えられています。入国管理局の審査官の仕事は「偽装結婚を疑うこと」です。外国人配偶者が疑われている、という前提で、注意して書類を作成しましょう。
今回の配偶者ビザの「必要書類」と「補足説明書類」
今回の配偶者ビザ申請では、夫婦ともに海外在住であり、年齢差が大きいという要素があったので、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。
必要書類
情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「日本人の配偶者等」』
- 在留資格認定証明書交付申請
- 提出書類一覧
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ベトナムの結婚証明書(翻訳が必要)
- 夫(日本人)の在職証明書
- 夫(日本人)の 預貯金通帳の写し
- 夫(日本人)の給与明細・源泉徴収票
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)
- 結核非発病証明書
補足説明書類
今回の申請では、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類と、質問書を補足するための理由書の作成に注力しました。さらに将来的に、配偶者ビザから永住権申請を行いたい、という申請人(ベトナム人配偶者様)の意向もあったので、そのことを意識した書類を揃えていただきました。
- 申請人の身分証明書
- 申請人の履歴書
- 申請人の資格証明書など
- 夫(日本人)と子(日本人)の身分証明書
- ベトナムのアパートの契約書
- 申請理由書
- 子どもが通う予定の保育園の情報
- 身元保証書(日本人配偶者の実父)
- 戸籍謄本(日本人配偶者の実父)
- 身分証明書(日本人配偶者の実父)
- 住まいの不動産登記(日本人配偶者の実父)
- 住まいの写真(日本人配偶者の実父)
- 預貯金通帳の写し(日本人配偶者の実父)
質問書について

配偶者ビザの申請で、質問書は必要書類です。偽装結婚をしてでも日本に住みたい、日本で仕事をして稼ぎたい、という外国人が少なくないため、入国管理局は「真実の結婚か」を確認する書類として、質問書を重視しています。
今回の配偶者ビザ申請では、特に年齢差が21歳という非常に気になる情報がありますので、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って書いていただきました。特に質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、最も注意が必要なページです。画像のように、細かく書いていただきました。(個人情報が多いのでぼかしています)
通常、質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、私がチェックして「このように書いた方が良い」「この情報を追加した方が良い」というアドバイスをさせていただくことが多いのですが、今回は一文字も修正をお願いしませんでした。
最初に見た際には、文字量が多すぎる(約1万文字!!)と思ったので、文字量を減らすべきだと感じましたが、読んでみると時系列にキレイに整理されており、とても読みやすく分かりやすい内容でしたので、修正は無しで、日本人配偶者(夫)様と相談し、そのまま入国管理局へ提出することになりました。
質問書は、出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロードできます。
理由書について

配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありません。しかし、今回は「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」による申請なので、私としては「絶対に提出するべきです」とお伝えし、ご了承いただきました。理由書は以下の画像のような内容です。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)
短期間で3年許可を獲得できた理由のまとめ
結婚が真実であることの証明
前述の通り、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って作成いただいたこと、特に「結婚に至った経緯(いきさつ)」については約1万文字も書いていただいたことが良かったと思います。また、質問書に添える夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)も非常に充実していました。
質問書が非常に充実していたので、入国管理局の審査官に対して、結婚が真実であることが伝わったのではと思います。
親族のサポート
海外在住のご夫婦が、日本に帰国せずに配偶者ビザの申請をするためには、日本に在住する親族の協力は欠かせません。今回の申請ではご両親が申請代理人としてご協力いただきました。ご高齢ではありましたが、しっかり書類を揃えていただきました。
本で安定した収入や住居があることを書類で証明
ご主人は仕事の関係で、ベトナム人配偶者とお子さまと一緒に帰国することになりました。日本での安定した収入が確保されていることを在職証明書などで証明できたことも、審査が短期間で終了し、3年許可を取得できた理由の一つだと思います。
子どもの教育の考え方
家族に子どもがいる場合、入国管理局としては教育環境を重視します。今回、日本に帰国する前から保育園の手配がほぼ完了していることを書類で証明できたことも、良い結果に繋がった要因だと考えています。
更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
年齢差21歳!海外在住ご夫婦の配偶者ビザが「7日間」の短期審査で「3年許可」された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説
配偶者ビザをはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、Teams などを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。
配偶者ビザの詳細
無料相談のお申し込み
国際行政書士 河野尋志 プロフィール
国際行政書士 河野尋志(かわのひろし)事務所
メール [email protected]
お急ぎの際はお電話を 092-407-5953
福岡県福岡市西区姪浜駅南1-5-20-305