国際行政書士 河野尋志のコラムです

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配偶者ビザで年齢差大でも短期間で許可!

配偶者ビザについてビザ専門の行政書士が解説


年齢差21歳! 海外在住ご夫婦の配偶者ビザが1週間で許可されました!

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このご夫婦は、年齢差が大きいことに加え、お二人ともにベトナム在住、小さいお子さんもいる、日本にいるご両親が高齢、という考慮するべき要素が多いご依頼でした。

しかし
●真実の結婚であること
●日本でも継続した安定収入がるあること
●住まいも確保できていることを
などを書類でしっかり証明した結果、短期間の審査で、3年が、許可されました。

この実績から、年齢差が大きく、自分や親族で申請することが難しい場合でも、長期間の許可をもらえる可能性がある、ということが分かります!

配偶者ビザで年齢差が大きい、自分や親族で申請するのが難しい、とお考えであれば、私にご相談ください。ご夫婦ともに海外在住でもまったく問題ありません!

 

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年齢差21歳!海外在住ご夫婦の配偶者ビザが「7日間」の短期審査で「3年許可」された理由と必要書類について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

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年齢差21歳!海外在住ご夫婦の配偶者ビザが「7日間」の短期審査で「3年許可」された理由と必要書類

配偶者ビザについてビザ専門の行政書士が解説

年齢差が21歳あるため、質問書と理由書に注力したことで、短期間で3年許可を獲得!

2025年8月に、ベトナム人の配偶者を持つ「ベトナム在住の日本人男性」から、配偶者ビザのご依頼をいただき、審査期間たったの7日間で許可されました。

このページでは、「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」のベトナム人配偶者ビザが短期間で許可された、しかも在留期間3年がもらえた理由と入国管理局に提出した書類について解説します。(配偶者ビザの審査をするのは入国管理局なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした分析です) 

先に結論を書くと、年齢差が大きいご夫婦に配偶者ビザが許可された理由は、「真実の結婚であること」と「日本で安定した生活を継続できること」を書類で丁寧に証明したからだと考えています。

 

「年齢差が大きい場合」の配偶者ビザ申請の注意点

年齢差が大きい場合の配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説

まず誤解しないでいただきたいのは、ご夫婦の年齢差が大きいからといって、不許可になるわけではないということです。日本人同士でも、年齢差が大きいご夫婦はたくさんいらっしゃると思います。今回の申請のように21歳という年齢差があっても、真実の結婚であれば堂々と申請すればOKです、何も問題ありません。
ただし、年齢差が大きいご夫婦が配偶者ビザを申請する場合、入国管理局の審査官の立場としては、より丁寧に書類を確認すると考えられています。入国管理局の審査官の仕事は「偽装結婚を疑うこと」です。外国人配偶者が疑われている、という前提で、注意して書類を作成しましょう。

 

今回の配偶者ビザの「必要書類」と「補足説明書類」

今回の配偶者ビザ申請では、夫婦ともに海外在住であり、年齢差が大きいという要素があったので、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。

必要書類

情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「日本人の配偶者等」』

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 提出書類一覧
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 日本の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ベトナムの結婚証明書(翻訳が必要)
  • 夫(日本人)の在職証明書
  • 夫(日本人)の 預貯金通帳の写し
  • 夫(日本人)の給与明細・源泉徴収票
  • 身元保証
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)
  • 結核非発病証明書
補足説明書類

今回の申請では、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類と、質問書を補足するための理由書の作成に注力しました。さらに将来的に、配偶者ビザから永住権申請を行いたい、という申請人(ベトナム人配偶者様)の意向もあったので、そのことを意識した書類を揃えていただきました。

  • 申請人の身分証明書
  • 申請人の履歴書
  • 申請人の資格証明書など
  • 夫(日本人)と子(日本人)の身分証明書
  • ベトナムのアパートの契約書
  • 申請理由書
  • 子どもが通う予定の保育園の情報
  • 身元保証書(日本人配偶者の実父)
  • 戸籍謄本(日本人配偶者の実父)
  • 身分証明書(日本人配偶者の実父)
  • 住まいの不動産登記(日本人配偶者の実父)
  • 住まいの写真(日本人配偶者の実父)
  • 預貯金通帳の写し(日本人配偶者の実父)

 

質問書について

配偶者ビザの質問書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの申請で、質問書は必要書類です。偽装結婚をしてでも日本に住みたい、日本で仕事をして稼ぎたい、という外国人が少なくないため、入国管理局は「真実の結婚か」を確認する書類として、質問書を重視しています。
今回の配偶者ビザ申請では、特に年齢差が21歳という非常に気になる情報がありますので、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って書いていただきました。特に質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、最も注意が必要なページです。画像のように、細かく書いていただきました。(個人情報が多いのでぼかしています)
通常、質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、私がチェックして「このように書いた方が良い」「この情報を追加した方が良い」というアドバイスをさせていただくことが多いのですが、今回は一文字も修正をお願いしませんでした。
最初に見た際には、文字量が多すぎる(約1万文字!!)と思ったので、文字量を減らすべきだと感じましたが、読んでみると時系列にキレイに整理されており、とても読みやすく分かりやすい内容でしたので、修正は無しで、日本人配偶者(夫)様と相談し、そのまま入国管理局へ提出することになりました。
質問書は、出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロードできます。

 

理由書について

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありません。しかし、今回は「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」による申請なので、私としては「絶対に提出するべきです」とお伝えし、ご了承いただきました。理由書は以下の画像のような内容です。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)

 

短期間で3年許可を獲得できた理由のまとめ

結婚が真実であることの証明

前述の通り、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って作成いただいたこと、特に「結婚に至った経緯(いきさつ)」については約1万文字も書いていただいたことが良かったと思います。また、質問書に添える夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)も非常に充実していました。
質問書が非常に充実していたので、入国管理局の審査官に対して、結婚が真実であることが伝わったのではと思います。

親族のサポート

海外在住のご夫婦が、日本に帰国せずに配偶者ビザの申請をするためには、日本に在住する親族の協力は欠かせません。今回の申請ではご両親が申請代理人としてご協力いただきました。ご高齢ではありましたが、しっかり書類を揃えていただきました。

本で安定した収入や住居があることを書類で証明

ご主人は仕事の関係で、ベトナム人配偶者とお子さまと一緒に帰国することになりました。日本での安定した収入が確保されていることを在職証明書などで証明できたことも、審査が短期間で終了し、3年許可を取得できた理由の一つだと思います。

子どもの教育の考え方

家族に子どもがいる場合、入国管理局としては教育環境を重視します。今回、日本に帰国する前から保育園の手配がほぼ完了していることを書類で証明できたことも、良い結果に繋がった要因だと考えています。

 

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

年齢差21歳!海外在住ご夫婦の配偶者ビザが「7日間」の短期審査で「3年許可」された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説

 

配偶者ビザをはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、Teams などを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。

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永住申請の不許可例から学ぶ|過去に所得税の滞納と交通違反あり!反省文を提出しても不許可

永住申請の不許可例についてビザ専門の行政書士が解説

この記事では、永住権申請をしたけれど不許可になってしまった実例をもとに、「なぜ不許可になったのか」をしっかり分析し、許可されるためには何が必要なのか、を改めて確認していきます。今回、私に永住権申請をご依頼いただいたのは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)5年を許可された中国人の男性です。5年が許可されている、ということは信用度が高い、と考えて良いと思いますが、それでも不許可になりました。

結論、今回、不許可になってしまった理由は、過去に所得税を滞納していたことが最大の原因だと考えられます。

この記事で書いている内容は、あくまで私の経験をもとにした分析です。私としては「許可された事例の自慢」を聞くよりも、「不許可になった実例の分析」の方が参考になることが多いと思っています。2026年度には、日本の永住権の審査がますます厳しくなることが予想される(2025年12月現在の予想です)ため、なおさら、不許可理由を分析することは重要だと考えます。皆さまの参考になれば幸いです。

提出した必要書類や補足説明書類をもとに、永住権申請が不許可になった理由を徹底分析!

永住権申請で提出した書類リスト

今回の申請人(永住権を申請する中国人の男性)は会社員です。会社員は、公的な支払いを会社が納付してくれる(特別徴収してくれる)ので、通常は税金・年金・健康保険料が問題になることは少ないです。しかし今回は、過去の「所得税の滞納」が大きく影響して、永住権申請が不許可になった可能性が高いと考えています。

必要書類
  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 理由書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 課税・納税証明書
  • 納税証明書 その3
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 健康保険証
  • 預貯金通帳の写し
  • 資産運用の保有商品(楽天証券で運用)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 身元保証
  • ⾝元保証書に係る資料
  • 了解書
補足説明書類
  • 身分証明書の写し
  • 履歴書
  • 資格証明書
  • 所得税の修正申告について + 反省文
  • 運転記録証明書 + 反省文
  • クレジットカード利用履歴
  • (妻)在職証明書
  • (妻)健康保険証
  • (妻)課税・納税証明書
  • (妻)納税証明書 その3
  • (妻)ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • (妻)預貯金通帳の写し
  • (妻)資産運用の保有商品
  • (妻)クレジットカード利用履歴
  • (家族)記録写真

 

国税所得税など)も、滞納すれば不許可になる!

今回の申請人は、実は2024年2月に自分で永住申請書類を作成して申請し、不許可になったことがありました。初回の無料相談のときにそのお話を聞きましたので、まずは「なぜ不許可になったのか、その理由を入国管理局へ行って確認しましょう」とお話ししました。
永住権申請が不許可になった場合、その後に再申請をお考えであれば、不許可になった理由を分析することは絶対にやるべきことです。分析の第一歩は、入国管理局へ行って話を聞くことです。

自己申請で不許可になった理由を確認

申請人が、自分で申請書類を作って永住申請したのは2024年2月で、不許可になったのは2024年7月です。その後、私に再申請のご相談をいただいたのは2025年6月です。つまり、約1年前に不許可になったのですが、その理由を確認しないままの状態でした。
申請人が、入国管理局へ行って不許可になった理由を確認したところ、「税金の未納があります」と教えてもらいました。約1年前に不許可になった理由が「税金の未納」だったので、最低でも1年以上の間、所得税が未納の状態が続いていたことになります。
この情報が分かった時点で、すぐに申請人が色々と調べた結果、確かに、所得税の未納があることが分かりました。

過去の「所得税の未納」が分かってからすぐに「修正申告」

会社員であれば、通常、所得税が未納になることはまずありません。ただ、今回の場合は特殊な事例でした。概要を以下で説明します。
きっかけは申請人の奥さんの出産・育児休暇でした。(もちろん、出産・育児休暇はおめでたい事でとても良い事です) 奥さんはもともと就労ビザで正社員として仕事をしていたため、出産準備のため休職し、ご主人(申請人)の扶養に入ることになりました。
ご主人が働く会社で奥さんを扶養に入れる手続きをした後に、奥さんにボーナスが支給されたことが問題の本質です。ご主人の扶養に入った後に奥様に収入が発生したため、本来であれば奥さんの収入(ボーナス)も税務署に申告する必要があるのですが、ご主人が就労する会社も、奥さんが就労していた会社も税務署に申告しない(もしくは申告できない?)状態になってしまったそうです。私は税務の専門家ではないので詳しいことは分からないのですが、この件で、やはり税金の納付状況はしっかり確認しながら永住申請手続きを進めないと、失敗の大きな原因になることを改めて認識しました。
奥さんの収入(ボーナス)が原因であることが分かった時点で、申請人が急いで確定申告(修正申告)して、税金(所得税)を納付しました。以下の画像は、修正申告した書類の一部です。

所得税の滞納についてビザ専門の行政書士が解説

所得税も「適正な時期に納付」が必要

所得税を含む「国税」についても、永住許可申請の必須書類である永住許可申請セルフチェックシート(以下の画像参照)で、「未納がない」ことを自己申告する必要があります。※永住許可申請セルフチェックシートには、自筆で名前を記入する必要があります。
永住許可申請セルフチェックシートをよく読んでみると、「住民税」「年金」「健康保険」と、所得税を含む「国税」の書き方に、違いがあることが分かります。それは、住民税・年金・健康保険の枠には「適正な時期に納付している」と書かれていますが、所得税を含む「国税」には書かれていません。
このような書き方だと、所得税を含む「国税」は、過去に滞納したことがあっても、永住申請する時点で未納がなければ良い、と誤解される可能性がありますが、それは間違いです。所得税を含む「国税」も「適正な時期に納付している」ことが求められます。

永住許可申請セルフチェックシートについてビザ専門の行政書士が解説

反省文を作成

上記のように、申請人はわざと所得税を納付しなかったわけではない(脱税しようと思ったわけではない)のですが、それでも所得税の納税を適正にしなかったという事実は変わりません。
このような場合は、私は反省文を提出することをおすすめしています。反省文では以下のような内容を記載します。

  • なぜ起こってしまったのかの経緯を細かく説明
  • 意図的ではないこと(わざとではないこと)
  • 十分に反省していること
  • 今後は二度と同じことが起きないよう対策を立てること
永住申請の不許可通知書が届いてしまいました

上記のように、過去の所得税の未納を解消して申請をしましたが、残念ながら不許可通知が届いてしまいました。
申請人には、申請する前に「不許可になる可能性が高い」ということを事前にお伝えした上で、それでも申請したいという意思があったためご依頼をお受けしました。なので、不許可になっても「それは仕方ない」と納得していただきました。

永住申請の不許可通知書についてビザ専門の行政書士が解説

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

【永住権申請】過去に所得税の滞納と交通違反あり! 反省文を提出しても不許可

 

日本の永住権申請など在留資格(ビザ)申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。許可の可能性診断や、弊所のサービス内容や価格、手続きの流れにつきまして無料相談いただけます。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談可能です。

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低収入でもフィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が許可された理由と必要書類

配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説

日本人配偶者が個人事業主で低収入だが、フィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が、短期間で許可された対策と申請書類とは?

今回は、低収入(年収見込みが200万円未満)でも、フィリピン人の方の「配偶者ビザ」認定申請(呼び寄せ申請)が許可された実例をもとに、許可された理由と、その必要書類について解説していきます。
今回の実例は、入国管理局から「結核⾮発病証明書」の追加書類の指示があったにもかかわらず、45日間という比較的短期間で許可されたことも特徴です、併せて解説します。

この記事はダイジェスト版です。フルバージョンは以下からご覧いただけます。

低収入でもフィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が許可された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説

日本人配偶者が低収入でも、フィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が短期間で許可された対策と申請書類リストを紹介

配偶者ビザでは、❶結婚が真実であること、❷日本で安定した生活ができること(安定収入があること、夫婦で同居する住まいが確保できていること)の2つを満たせば、許可される可能性が高くなります。今回も、出入国在留管理庁が公表している必要書類と、ビザ専門の行政書士としての経験上おすすめしている補足説明書類を提出しました。

必要書類リスト

情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「日本人の配偶者等」』

  • 提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請用)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
  • 写真(データ送付)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の確定申告書
  • 配偶者(日本人)の住民税の課税・納税証明書(過去1年分)
  • 身元保証
  • 住民票
  • 質問書(夫婦間の交流が確認できる資料含む)
  • 申請人の結核非発病証明書
補足説明書類リスト

今回の申請では、日本人配偶者の収入が低いことが分かっていたので、それでも税金・年金・健康保険はしっかり納付していること、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類を提出しました。さらに将来的に、配偶者ビザから永住権申請を行いたい、という申請人(フィリピン人配偶者様)の意向もあったので、そのことを意識した書類を揃えていただきました。

  • 配偶者(日本人)の納税証明書その3
  • 配偶者(日本人)の年金ネットの記録
  • 配偶者(日本人)の預貯金通帳の写し
  • 申請人の預貯金通帳の写し
  • 申請人の履歴書
  • 申請人が持つ資格の証明書
  • 配偶者(日本人)の身分証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の身元保証
  • 配偶者(日本人)の実父の身分証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の預貯金通帳の写し
  • 配偶者(日本人)の実父の住民税の課税・納税証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産登記(土地、建物)
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産の写真
  • 申請理由書
日本人配偶者が低収入であることの対策

今回の申請では、日本人配偶者(個人事業主)の年収があまり高くないことが課題でした。具体的には以下です。

  • 2024年の確定申告書をもとにした所得金額が248万円
  • 2025年の年収見込みが200万円未満

日本人配偶者が低収入であり、貯金や資産も多くないことの対策として、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類を提出しました。具体的には以下です。

  • 配偶者(日本人)の実父の身元保証
  • 配偶者(日本人)の実父の身分証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の預貯金通帳の写し
  • 配偶者(日本人)の実父の住民税の課税・納税証明書
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産登記(土地、建物)
  • 配偶者(日本人)の実父の不動産の写真
短期間で許可されるための対策

今回、審査期間は45日間と比較的短期間で許可されました。私がいつも意識している「配偶者ビザが短期間で許可されるための対策」の基本は以下です。もちろん、個人の状況に合わせて、どのような書類を収集するか、作成するかは変化します。

  • 必要書類を間違いなく揃える
  • 書類のミスをなくす(正確に記入・不備を防ぐ)
  • 申請内容を分かりやすく記載する(明確な説明)
  • 結婚の信憑性を強化する(証拠資料の充実)
  • 追加資料を求められないようにする(最初から完璧な申請を)
結核非発病証明書」を追加書類として再提出

今回、「結核非発病証明書」を追加書類として再提出することを求められました。申請時にもちろん「結核非発病証明書」を提出してはいたのですが、入国管理局から「証明書のフォーマットが違う」というご指摘があり、急いでフィリピン人配偶者様に対応していただきました。

結核非発病証明書」とは

2025年6月23日からフィリピン・ネパール、2025年9月1日からベトナムからの中長期(90日以上)滞在者を対象に、入国前結核スクリーニングという制度が開始されました。いずれは、インドネシアミャンマー・中国からの入国者も対象になる予定です。
入国前結核スクリーニングでは、日本に入国する前に「日本政府が指定する病院」に行って、結核になっていないという証明書「結核非発病証明書」を発行してもらう必要があります。入国前結核スクリーニングについて詳しくは、以下のページで解説しています。

【2025年6月23日開始】結核非発病証明書がないとビザ認定証明書がもらえない?

以下の「結核非発病証明書」が、フィリピン人配偶者様に入手していただた正式なフォーマットです。

入国前結核スクリーニングについてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザ申請の対策まとめ

配偶者ビザ申請では、❶結婚が真実であること、❷日本で安定した生活ができること、を証明できる必要書類をしっかり揃えることが基本です。そのご夫婦に何か「課題」があるようであれば、補足説明書類でカバーしましょう。今回の申請の場合は、日本人配偶者が低収入であることが課題でしたので、そのことをカバーできる書類を揃えました。
また、完璧に書類を揃えたと思っていても、さまざまな理由で入国管理局から追加書類を求められる場合があります。その場合もあわてずに、適切な追加書類を揃えれば問題ありません。通常は、追加書類を求められた場合は審査期間が長引く場合もありますが、今回のように素早く対応できれば、短期間で配偶者ビザが許可されます。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

低収入でもフィリピン人「配偶者ビザ」認定申請が許可された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説

 

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永住権申請で「資料提出通知」が届き、 追加書類を提出。しかし「過去の税金の滞納」で不許可に。。(福岡の行政書士が解説)

税金を滞納したら永住権申請は本当に不許可になるのか?

永住権申請の資料提出通知の対応についてビザ専門の行政書士が解説

このページでは、永住権申請をしたけれど不許可になった実例をもとに、「なぜ不許可になったのか」をしっかり分析し、許可されるためには何が必要なのかを改めて確認していきます。
今回、私に永住権申請をご依頼いただいたのは、配偶者ビザ5年を許可された外国人の男性です。5年許可されている、ということは高い信用度がある、と考えて良いと思いますが、それでも不許可になりました。
あくまで私の経験をもとにした判断ですが、不許可になったのはおそらく、永住権を申請した後に、「過去に税金の滞納」があることが分かったことが、最も大きな原因だと思われます。

永住権の申請書類を完璧に作って提出

今回の申請人(永住権を申請する外国人)は、「日本人の配偶者ビザ」で5年許可をもつ外国人の男性です。5年許可されている、ということは高い信用度があると考えて良いはずで、永住が許可される可能性も高いはずです。もちろん、私はいつも通り、個人的には完璧だと思える書類を作成・収集して、永住申請書類一式を整えました。どのような書類を提出したのか、以下でご紹介します。

必要書類

申請人(永住権を申請する外国人の男性)は配偶者ビザを持つ会社員なので、以下が必要書類になります。情報出典:出入国在留管理庁 永住許可申請1

  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請
  • 写真
  • 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 住民票
  • 申請人の在職証明書
  • 申請人の課税証明書(住民税)直近3年分
  • 申請人の納税証明書(住民税)直近3年分
  • 申請人の納税証明書(その3)
  • 申請人のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(直近2年間)
  • 申請人の健康保険被保険者証(写し)
  • 配偶者(日本人)の在職証明書
  • 配偶者(日本人)の課税証明書(住民税)直近3年分
  • 配偶者(日本人)の納税証明書(住民税)直近3年分
  • 配偶者(日本人)の納税証明書(その3)
  • 配偶者(日本人)のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(直近2年間)
  • 配偶者(日本人)の健康保険被保険者証(写し)
  • 親族一覧表
  • 身元保証
  • 身元保証書に係る資料
  • 了解書
補足説明書類
  • 申請人の給与明細
  • 配偶者(日本人)の給与明細
  • 申請人と配偶者(日本人)の資産
  • 申請人の履歴書
  • 申請人の所属会社代表からの推薦状
  • 申請人と家族・親族・友人・同僚などとの記録写真
  • 理由書(申請人)
  • 理由書(配偶者)

 

入国管理局から届いた「資料提出通知」と「永住申請不許可の通知書」

永住権申請した後は、基本的に「待つだけ」になります。外国人の方から私に「手続きがいつ終わるか確認してください」とお願いされることもありますが、電話などで問い合わせしても、入国管理局は何も教えてくれません。出入国在留管理庁のホームページ「在留諸申請の進捗状況の確認について」に書いてある通りです。
ただし、入国管理局から連絡があることはあります。主に以下の3つです。

  • 永住申請の許可通知
  • 資料提出通知
  • 永住申請不許可の通知書

今回の申請では、「資料提出通知」と「永住申請不許可の通知書」が届きました。以下で、内容をご説明します。

「資料提出通知」への対応
  1. 9月19日に「資料提出通知」が私に届く
  2. すぐに、私から申請人へ書類を転送
  3. 申請人が、できるだけ早く役所に行き、書類「該当人の市県民税の納付状況について」に記入していただく
  4. 申請人から私へ書類を送付
  5. 私から入国管理局へ書類を送付
  6. 私から入国管理局へ連絡し、書類が確実に届いているかの確認

上記の作業を、9月19日から10月2日までの間に対応しました。つまり、資料提出通知(追加書類の提出)は、通常、入国管理局が書類を送り出してから2週間以内に対応する必要がある、ということです。結果、税金を滞納していたが、完納したことを書類で証明できました。
しかし、このような急な対応は、誰もやりたくないと思います。入国管理局の審査官さんとしても、「資料提出通知」を用意して、返送されてきた「該当人の市県民税の納付状況について」を細かく確認する必要があり、余計な手間がかかります。役所の担当者さんにも急ぎで対応をお願いすることになるので、やはり迷惑をかけることになります。
だからこそ、最初に永住権の申請書類を準備する段階で、追加書類を求められないようにしっかりした書類を作る必要があるのです。

問題点

税金を滞納していたが、完納したことを書類で証明できたのは良かったのですが、そもそも永住権申請で提出した「永住許可申請セルフチェックシート」に誤りがあったことになります。つまり、住民税と健康保険料を適正な時期に(遅れずに)支払っている、という申請をしたが、実は「遅れて支払っていた」ということです。
私から申請人に確認したところ、悪意はなかった、隠したわけではなく本当に忘れていた(コロナ禍で生活が苦しく、細かい状況を覚えていないほど大変だった)という説明をされました。私の立場としては申請人がおっしゃることを信じますが、入国管理局がどう判断するかは分かりません。確実なのは、「遅れずに支払った」と申請したが、「実は滞納していたことが後になって、入国管理局から指摘を受けて分かった」という事実だけです。

永住申請不許可の通知書

2025年6月24日に永住権申請書類を提出し、9月19日から10月2日までの間に追加書類の提出に対応しましたが、2025年10月27日付けで不許可通知を受け取ることになりました。
今回、永住権申請した時点(2025年6月24日)の1年以上前には完納(すべて支払い済みの状態に)していたことを考えると、最初の申請から事実を伝えていたら、もしかしたら結果は変わっていた可能性があるとは思います。
ただ、今回の申請で「遅れずに支払ったと申請したが、実は滞納していた」という事実が記録として残ったので、1〜2年の間、しっかり納税実績を作ってから再申請を行うことになると思います。もちろん、申請人のご意向が最重要なので、丁寧にお話し合いをしながら進めることになります。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

永住権申請で「資料提出通知」が届いた! 追加書類を提出しても「過去の税金の滞納」で不許可|福岡の行政書士が解説

 

日本の永住権申請など在留資格(ビザ)申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。許可の可能性診断や、弊所のサービス内容や価格、手続きの流れにつきまして無料相談いただけます。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談可能です。

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永住権申請で絶対必要!「納税証明書(その3)」の入手方法を解説|福岡の行政書士が解説

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

永住権申請で必ず求められる「納税証明書(その3)」の入手方法を解説!

私にご相談が多い九州・沖縄のお客さまで、永住権申請を希望している外国人の方から、必ずと言って良いほど「納税証明書(その3)はどこでもらうんですか?」と質問されます。なぜなら永住権申請で「納税証明書(その3)」は必ず提出が求められる書類ですが、ほとんどの人が初めて入手する書類だからです。出入国在留管理庁のホームページに「納税証明書(その3)をオンラインで入手する方法」は書いてありますが、(私を含めて)日本人が読んでも非常に分かりにくい説明内容です。

このページでは、「納税証明書(その3)」の入手方法について分かりやすく解説します。特に、平日休めない外国人の方のために、「納税証明書(その3)」をオンラインで入手する方法を詳しく説明していきます。

情報出典:国税庁 公式ホームページ
情報出典:納税証明書請求マニュアル(PDF発行)

オンラインで自分で「納税証明書(その3)」のPDFデータを入手

平日昼間しか窓口が開いていない税務署に行くのが難しい、遠いので行きたくない、家族に頼むこともしたくない、郵送もめんどくさい、行政書士に依頼するにもお金がかかるし、、という外国人の方のために、オンラインで「納税証明書(その3)」のPDFデータを入手する方法をご案内します!

STEP1(オンラインで入手)

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

STEP1は、国税庁が公表しているマニュアルそのままの内容です。書いてある内容にしたがって手続きを進めてください。必要なものはスマートフォンマイナンバーカードの2つです。

STEP2(オンラインで入手)

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

STEP2も、国税庁が公表しているマニュアルほぼそのままの内容ですが、「⑨ 証明書の種類の選択」について、私が「納税証明書(その3)」を取得した内容に沿って変更しています。

STEP2(オンラインで入手)⑨証明書の種類の選択の詳細解説

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

STEP2の「⑨ 証明書の種類の選択」について、私が「納税証明書(その3)」を入手した内容に沿って、詳細説明を加えました。特に重要なのは、以下の「5つの税目」を選択することです。税目を間違うと手続きがやり直しになるので十分注意しましょう。

STEP3(オンラインで入手)

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

STEP3は、国税庁が公表しているマニュアルそのままの内容です。
「STEP3 交付請求書データの送信」をした後は、各地の税務署で確認されます。税務署が閉まっている曜日や時間の場合、待ち時間がかかる可能性があります。
平日昼間であれば、30分から1時間程度で「STEP4」に進むことができる場合もあります。

STEP4(オンラインで入手)

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

STEP4は全て私が「納税証明書(その3)」を取得した内容に沿って作った内容です。「【税務署からのお知らせ】納税状況の処理状況について」という通知がスマートフォンに届いたら、順調に手続きが進んでいるという証拠です。手数料(370円)の支払い手続きに進みましょう。

STEP5(オンラインで入手)

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

STEP5も、全て私が「納税証明書(その3)」を取得した内容に沿って作った内容です。手数料の支払いが終わったら、再度e-Taxにログインして、「納税証明書(その3)のPDF」をダウンロードしましょう。
なお、私は手数料(370円)をモバイルバンキングで支払うことができましたが、銀行によっては対応できない場合もあります。例えば、ゆうちょ銀行はATMでの支払いだけしかできません(2025年10月24日現在)。

「納税証明書(その3)」のPDFが入手できました!

以下が、私が今回入手した「納税証明書(その3)」です。手順通りに進めていけば、それほど難しい手続きではありません。私の場合は、手続き開始から「納税証明書(その3)」のPDFを入手するまで、1時間程度でした。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

納税証明書(その3)についてビザ専門の行政書士が解説

永住権申請は必ず「A4サイズの紙の書類」を提出する必要があるので、「納税証明書その3」のPDFを入手したら、必ずA4サイズ縦で印刷しましょう。もし私に永住権申請をご依頼いただいた場合は、PDFデータをお送りいただければ、弊所で印刷いたします。
「納税証明書(その3)」のPDFデータを持っていれば、もし印刷したものを無くしてしまっても、再度印刷すれば何度でも使えます。
なお、永住権申請では、原則、発行から3カ月以内の書類だけが有効です。あまり早く「納税証明書(その3)」を入手してしまうと、再発行しなければならなくなります。発行日に注意しましょう。

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

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海外収入だけで「配偶者ビザ」が審査期間1カ月で許可された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説

配偶者ビザが短期間で許可された実績についてビザ専門の行政書士が解説

海外からの収入のみ!身元保証人が日本にいない!それでも配偶者ビザが1カ月の審査期間で許可された方法

2025年6月に、外国人の配偶者を持つ「海外在住の日本人女性(ご依頼者様)」から、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請)のご依頼をいただき、2025年9月23日にオンライン申請し、約1カ月後の10月20日に許可通知(交付通知)をもらいました。

海外からの収入だけで、日本に身元保証人がいなかったのに、配偶者ビザが1カ月で許可された理由は、結論、「日本で安定した生活ができること」を証明する書類を揃えて申請したからだと考えています。以下で提出書類や、日本に身元保証人がいないことの対策などについて解説します。

短期間で許可されるための提出書類リスト

今回提出した配偶者ビザの申請書類は以下です。弊所としては全て「必要書類」と考えていますが、出入国在留管理庁のホームページに記載がある配偶者ビザ必要書類と、補足説明書類の2種類に分けて書きます。

必要書類

情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ

  • 提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請用)
  • 在留資格認定証明書交付申請(→オンライン申請)
  • 写真(縦4cm×横3cm)(→オンライン申請)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 台湾の戸籍謄本(中国語版、英語版)
  • 日本の預貯金通帳
  • 身元保証
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 申請人の身分証明書
補足説明書類
  • 申請人の履歴書
  • 申請人の妻、子の身分証明書
  • 申請人名義の台湾の資産
  • 申請人の配偶者(日本人)名義の資産
  • 申請人の在職証明書(台湾企業)
  • 申請人の台湾での給与振込実績(台湾の銀行通帳)
  • 申請人の配偶者(日本人)の在職証明書(台湾企業)
  • 申請人の配偶者(日本人)の台湾での給与振込実績(台湾の銀行通帳)
  • 日本での住まいの賃貸借契約書
  • 日本での住まいの写真
  • 申請理由書

 

夫婦が海外在住で、日本に身元保証人がいないことの対策

今回のご夫婦は、夫が台湾籍、妻が日本国籍で、お子さんも2人(日本国籍)いらっしゃいました。ご夫婦ともに海外在住で、「日本に身元保証人がいない」ということが初回のオンライン面談で分かりました。通常、ご夫婦が海外在住の場合、日本に住んでいる親族が身元保証人になっていただく必要があります。詳しくは、以下のページで解説しています。
海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド

海外在住で日本に身元保証人がいない場合、原則として「日本に住んでいる日本人配偶者が帰国して身元保証人になる」ことが求められます。そのことを日本人である妻(ご依頼者様)にご説明して、先に日本に帰国して住む場所などを確保していただくことになりました。その後、ご家族で住む場所を証明する書類として、賃貸借契約書、住まいの写真などを補足説明書類として入国管理局へ提出しました。
配偶者ビザ身元保証人の役割などについては、以下のページで解説しています。
配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?

 

海外から定期収入があり、日本で安定して生活できることを証明

家族で住む場所を確保できたことの証明と同時に、「日本で安定して生活できること」を書類で証明する必要があります。つまり「家族が生活できる収入が定期的にあること」を書類で証明する必要がある、ということです。

海外企業所属だが日本で在宅勤務できる

今回のご夫婦は、台湾に在住している間から、現地企業で働いてはいましたが、在宅勤務でした。つまり、日本でも同じ働き方ができる、ということです。そのことを証明するために、在職証明書はもちろん、それまでの職歴やスキルを説明するために履歴書を作成し、理由書でも補足説明しました。

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザでは、理由書は必要書類ではありません。しかし、私の経験上、ほとんどの配偶者ビザ申請の場合、「理由書で説明した方が良いことがある」と考えています。配偶者ビザにおける理由書の役割について詳しくは、以下のページで解説しています。
(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要?

定期収入や資産の証明

上記の理由書や提出書類リストに記載している通り、定期的な収入があることを預金通帳で証明し、合わせて資産があることも書類で証明しました。「資産があること」は配偶者ビザの許可条件ではありませんが、普通に考えて、家族4人で日本で生活するためには、資産は多い方が良いに決まっています。弊所では、もし資産がある場合は、そのことを書類で提出するべきだと考えています。

 

子どもの教育環境の証明

今回のご夫婦には小さい子どもが2人いらっしゃいます。入国管理局としては、夫婦だけでなく子どもの生活環境・教育環境も重視しています。
ご夫婦は、子どもの教育にとても熱心で、日本のより良い環境で教育を受けて欲しい、と強く願っていました。そのため、妻(ご依頼者様)が日本へ帰国する前から、メールやチャットで幼稚園に問い合わせをするなど積極的に情報収集し、配偶者ビザを申請するときには、お子さんは幼稚園に通うことができていました。
そのことを書類で説明し、写真などを添えることで、「子どもの教育を重視していること」「子どもも安定して日本で生活できていること」を証明しました。

 

短期間で許可された理由まとめ

夫婦ともに海外在住していても、以下の内容を書類で証明できれば配偶者ビザは許可されます。

  • 日本に身元保証人がいない → 妻(日本人)が先に帰国し、住む場所を確保していること
  • 夫婦ともに海外企業で働いている → 日本でも在宅勤務できるので安定収入があること
  • 子どもが2人いる → 教育環境が整っている

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

配偶者ビザをはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、Teams などを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。

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配偶者ビザの身元保証書とは?(動画解説)

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配偶者ビザ身元保証書とは?

配偶者ビザ」の身元保証書について解説します。

配偶者ビザ」の
●認定申請(海外から呼び寄せ)
●変更申請(今のビザから配偶者ビザへ変更)
●更新申請(配偶者ビザ
には、身元保証書の提出が必ず求められます。
身元保証書を書くために必要なのが身元保証人です。

身元保証人が保証する内容は
●滞在費
●帰国旅費
●法令の遵守
の3つです。
なお、いわゆる借金の連帯保証人などとは違って、法的な責任はありません。
配偶者ビザ身元保証書は、通常、
●日本人配偶者
または
●永住者の在留資格を持つ配偶者
身元保証人としてサインします。

しかし、
●海外在住のご夫婦が配偶者ビザを申請する場合
●ご夫婦に収入や資産がない場合
などに、両親や兄弟などに身元保証人になってもらう場合もあります。

配偶者ビザ」の身元保証書についてご不明点があれば私にご相談ください

配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?

 

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永住申請では転職に注意(動画解説)

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永住申請では転職に注意しましょう!

労ビザからの永住申請で転職する場合には、3つ注意が必要です。

1つめ。
転職する場合は、退職してから2週間以内、転職先で仕事を始めてから2週間以内に、必ず入国管理局へ届出を行いましょう。
届出しないと法律違反となり、永住審査で確実に不利になります。

2つめ。
永住を申請する直前に転職する場合は、転職してから1年後に申請することをおすすめします。
理由は、入国管理局に、生計が安定していない、と思われるからです。

3つめ。
永住を申請した後に転職する場合について。
そもそも永住申請後の転職はデメリットが多いですが、もし仕方なく転職する場合は、届出を必ず行いましょう。
また、転職先での業務が現在の就労ビザに合っているか、を確認するために就労資格証明書を取ることを、強くおすすめします。

永住権の申請で、転職について不安があれば私にご相談ください。


日本の永住権申請に「転職」が与える影響と対策|福岡の行政書士が解説

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交通違反が永住申請に与える影響は?(動画解説)

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交通違反をすると永住申請は不許可になるのか?

結論、交通違反は永住申請に大きく影響します。

特に問題なのは、重い交通違反をした場合です。
例えば、一般道で30km以上のスピード違反などをしてしまうと赤切符となり、違反してから5年間は永住が不許可になる可能性が高くなります。

一時停止の違反、駐車違反など比較的軽い交通違反青切符になります。青切符でも、毎年のように違反すると不許可になる可能性が高くなります。もし、交通違反の記憶が曖昧な場合は運転記録証明書を取り寄せましょう。オンラインで入手できます。

もし、過去に交通違反をしたことがある外国人の方が永住申請する場合は、誤魔化さずに、運転記録証明書を提出して正直に申請しましょう。

永住申請に交通違反が与える影響について不明点があれば、私にご相談ください。

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永住権を申請する際の「交通違反」の影響と対策

永住権の申請について

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海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得する方法(動画あり)

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海外在住のご夫婦で、一方が日本人、もう一方が外国人の場合に日本に住むための「配偶者ビザ」を取得するためには2つ方法があります。

●1つめの方法は、日本国内に住んでいる両親などの親族が「代理人」になる必要があります。
この方法であれば、海外在住のご夫婦は同時に日本へ入国できますが、親族に様々な書類を準備してもらう必要があります。

●2つめは、日本人配偶者が先に帰国して、外国人配偶者を呼び寄せる方法です。この方法では、日本人配偶者が先に帰国するため、夫婦が一時的に別居する必要がありますが、親族に負担をかけることはありません。

どちらの方法にもメリット・デメリットがあるため、ご夫婦の状況やスケジュールに合わせて、最適な方法を選びましょう。

 

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海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド

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配偶者ビザで外国人配偶者を呼び寄せる認定申請で5年許可!

海外在住の夫婦でも問題なし!配偶者ビザの認定申請で5年許可された実績を解説します!

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2025年9月に、外国人配偶者を海外から呼び寄せるための認定申請で、5年が、許可されました。

ご依頼者様は、海外在住のご夫婦で、小さいお子さんもいました。

ただ、日本に住んでからご夫婦で新たな事業をスタートする予定だったので、日本での
●仕事
●収入予定
を証明できない、という問題がありました。

しかし
●ご夫婦には十分な貯蓄があること
●日本の親族からの支援も受けられること
を書類で証明した結果、5年が許可されました。

この実績から、配偶者ビザで、問題点があったとしても、対策があれば、長期間の許可をもらえる可能性がある、ということが分かります!

配偶者ビザで長期間の許可が欲しい、とお考えであれば私にご相談ください。ご夫婦ともに海外に在住している場合でも問題ありません!

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高度人材ポイント計算を解説!永住申請にも使えます

高度専門職ビザの高度人材ポイントが高得点なら、短期間で永住申請できる!

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2025年になってから、高度人材(高度専門職ビザ)の「ポイント計算」についてのお問い合わせが増えています。

高度人材ポイント計算が高得点であれば、通常の就労ビザでは10年かかる永住申請が、短期間でできます。

具体的には、
●70点だと3年
●80点だと1年
で永住申請できます。また、高度専門職ビザを持っていなくても、高度人材のポイントを持っていれば、就労ビザから直接、永住申請できる、という特徴もあります。

一言で回答するのは難しいので、動画に詳しい解説をまとめてみました。

高度専門職ビザは、3種類あり、高度人材ポイントの計算や証明は複雑です。また、就労ビザからの永住権申請をお考えであれば、ポイント計算以外にも様々な条件があり、書類も多数用意する必要があります。
高度専門職ビザを取得できるレベルの外国人の方であれば自分で申請できるとは思いますが、時間がもったいないのではないでしょうか。
そんな時は、私にご相談ください。初回ご相談は無料! 面談、契約、申請まで全てオンラインでも対応できます!

高度専門職ビザの詳細

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配偶者ビザで海外から呼び寄せる認定申請が「5年許可」された理由

配偶者ビザの認定申請についてビザ専門の行政書士が解説

日本で仕事も収入もない! でも配偶者ビザ申請で5年許可された理由とは?

配偶者ビザについて、入国管理局による審査は非常に厳しいです。簡単に「3年」や「5年」が許可されることはありません。にもかかわらず、「日本で仕事がなく、収入もない、子どもがいるご夫婦」が「5年」を許可された理由や提出書類を紹介します。

仕事がない、もちろん収入もない

日本人女性(ご依頼者様)は、外国人の配偶者がいて、小学校入学前の子どももいます。長年、海外で生活していて、海外ではもちろん仕事がありましたが、日本に帰国して続けられる職業ではないので、仕事を辞めて帰国するしかありませんでした。
日本に帰国後は、ご夫婦で新たな事業を立ち上げることを予定していました。起業の準備も、すべて帰国してから行うことになっていたので「帰国後の仕事が証明できない状態」ですし、「収入も証明できない状態」で配偶者ビザを申請するしかありませんでした。

質問書について

配偶者ビザの質問書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの申請で、質問書は必要書類です。偽装結婚をしてでも日本に住みたい、日本で仕事をして稼ぎたい、という外国人が少なくないため、入国管理局は「真実の結婚か」を確認する書類として、質問書を重視しています。
今回の配偶者ビザ申請の場合も、日本人の配偶者(ご依頼者様)に、まずは質問書を頑張って書いていただきました。特に質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、最も注意が必要なページです。以下のように、細かく書いていただきました。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)

理由書について

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありません。しかし、今回の申請では、「日本で仕事がなく、収入もない、子どもがいるご夫婦」なので、私としては「絶対に提出するべきです」とお伝えし、ご了承いただきました。理由書は以下の画像のような内容です。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)内容は、以下の項目で記載しました。

  • 日本に帰国したい理由について
  • 家族の生活全般について
  • 子どもの教育について
  • 日本での仕事について
  • 日本での滞在費(生活費)について

配偶者ビザが5年許可された理由

結婚が真実であることの証明

「結婚が真実であること」は、配偶者ビザの大前提の条件なので、日本の戸籍謄本、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書の2種類を提出しました。
外国の結婚証明書は、アポスティーユを求められる場合もありますが、今回はアポスティーユの手続きを行わずに提出しました。アポスティーユ (Apostille) について詳しくは、以下のページで解説しています。

アポスティーユ ・公印・領事認証・公証とは?

親族のサポート

今回は、ご夫婦ともに海外在住だったため、日本に住んでいるご両親を申請代理人として申請しました。身元保証人の書類についても、日本人配偶者(ご依頼者様)だけでなく、日本人配偶者の実父にも署名していただきました。
「日本で仕事がなく、収入もない、子どもがいるご夫婦」の場合、日本の親族によるサポートが受けられるかは、許可されるどうかに直結する非常に重要な要素です。
幸い、日本人配偶者の実父は、高齢ではありましたが社会的に信用度が高い職に就いており、資産も十分にお持ちでした。また、実父が所有するマンションに家族で住む予定だったため、住まいの心配もありませんでした。

日本での生活費や住居があることを書類で証明

上記の通り、実父が所有するマンションに家族で住む予定だったので、そのことを書類で証明しました。また、申請人(外国人)と配偶者(日本人)も計画的に貯蓄していたため、当面の生活費の心配がないことも書類で証明しました。

子どもの教育の考え方

入国管理局としては、子どもの教育環境も重視しています。今回の申請では、「夫婦として子どもの教育を重視していること」を理由書でしっかり記載しました。

入国管理局が持つ疑問・質問をすべて書類で説明

上記の通り、真実の結婚であること、親族のサポートが受けられること、日本での住まいや生活費が確保されていること、子どもの教育を重視していることを書類で証明・説明したことで、5年が許可されたと考えています。
日本に帰国後、ご夫婦で立ち上げる予定の「新たな事業」については、具体的な手続きは何も進んでいなかったので、5年が許可されたことは正直、意外でした。結果、ご依頼者様には喜んでいただけたので良かったです。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

配偶者ビザ認定申請が「5年許可」された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説

 

配偶者ビザをはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、Teams などを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。

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高度専門職ビザ(高度人材)の学歴のポイント計算について

高度人材ポイントについてビザ専門の行政書士が解説

学歴・学位・大学で最大55点もらえる!

学歴や大学のポイントだけで最大55点もらえるので、高度専門職ビザ(高度人材)を目指す外国人の方にとっては非常に気になるところだと思います。ぜひこの記事を参考にしてみてください。

高度専門職ビザのメリット

永住権が申請しやすい、というのが最大のメリットだと思います。永住許可を受けるためには、以下の要件が求められます。

  • 原則:10年以上日本に在留し、5年以上就労していること
  • 高度人材ポイント計算表で70点以上:3年以上就労
  • 高度人材ポイント計算表で80点以上:1年以上就労

高度人材ポイントの学歴についてビザ専門の行政書士が解説

「学歴」のポイント計算方法

たくさんのポイントを取得できる可能性があるのが「学歴」です。

学術研究分野(イ)(最高35点)
  • Doctor 博士号:30点
  • Master 修士号:20点
  • Bachelor 学士号など:10点
  • 複数の分野で、博士号、修士号専門職学位を複数有している場合:追加5点
専門・技術分野(ロ)(最高35点)
経営・管理分野(ハ)(最高30点)

高度人材ポイントの学位についてビザ専門の行政書士が解説

(ボーナス7)本邦の高等教育機関において学位を取得(最高10点)

本邦の高等教育機関において学位を取得という表現がわかりにくいですが、簡単に書くと、日本の大学を卒業するか、日本の大学院の課程を修了していれば10点もらえる、ということです。

高度人材ポイントの大学についてビザ専門の行政書士が解説

(ボーナス11)法務大臣が告示で定める大学を卒業した者(最高10点)

「大学」についてのポイントで、最も分かりにくいのが、この「法務大臣が告示で定める大学を卒業した者」についてです。以下のいずれかの「大学を卒業した外国人の方」がポイントを取得できます。

「大学を格付する機関」について

大学を格付する機関とは、法務大臣が指定する、以下の3つの機関を指します。

  • クアクアレリ・シモンズ社(英国)
  • タイムズ社(英国)
  • 上海交通大学(中国)
格付機関にランキングされた場合の点数
  • 「外国の大学を卒業」していて、その大学が格付3機関のうち2つ以上で300位以内の場合:10点
  • 「日本の大学を卒業」していて、その大学が格付3機関のうちどれか1つにランクづけされている場合:10点
文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学を卒業

文部科学省が実施している「スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU事業)」では、以下のURLに記載されている大学を卒業していれば10点もらえます。申請する際には、必ず最新情報を確認しましょう。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、 「パートナー校」として指定を受けている大学

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学(2025年8月現在)を卒業していれば10点もらえます。以下のURLから確認できます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001659.pdf

 

最後に

もし、高度人材(高度専門職ビザ)の要件を満たしていれば、高度専門職ビザの申請をしても良いですし、3年間継続して70点以上、または1年間80点以上のポイントを持っている場合は、永住申請して許可される可能性もあります。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

solution-supporter.jp

 

技術・人文知識・国際業務ビザを持っているが高度専門職ビザの高度人材ポイント基準を満たしているか(みなし高度専門職なのか)確認してほしい、というお問い合わせも増えています。もし「みなし高度専門職からの永住申請」について確認したい場合も、お気軽にお問い合わせください。

●国際行政書士 河野尋志 プロフィール

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●料金について

https://solution-supporter.jp/visa/fee

国際行政書士 河野尋志(かわのひろし)事務所
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