社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

人生最後のブログ

 私は既に健康寿命が尽きて、今年は人生2回目の手術を受け、後期高齢者にもなりました。

 このため、私の煩悩はまだありますが、SNSやWEBサイトの作成・維持・更新をする意欲は失ってしまいました。

 平均寿命まではまだ時間がありますが、あくまでも平均なのであって、自分が平均寿命まで生きられるという保証は全くありません。

 このような事情から、この記事を人生最後のブログにさせていただくことにしました。

 長い間、私のブログをご購読くださいまして、ありがとうございました。

 

追伸:

 人生2回目の手術を受けて、仏教の「生老病死」「一切皆苦」をズシリと心底実感させられました。

 仏教の出発点:仏教の基本的な考え方

 私は悟り(解脱)を開いていませんので、AIに質問をしてみましたら、私が死ぬと、その煩悩によって次の生への「識」(業の流れ)が生じ、輪廻の連鎖が続くのだそうです。

 補足しますと、人間には、怒り・憎しみ・恨みによる害他欲(悪行欲)を始めとして、金銭欲、支配欲、権力欲、地位名誉欲、性欲、食欲、その他の欲求(煩悩)が、年老いても死ぬまで、いや「死んでも」ありますが、

 悟りとは、この煩悩が静かにそぎ落とされた状態なのだと思います。

 私たちは、強くならなければならない、勝たなければならない、誰かに認められなければ価値がない、そう信じ込まされて生きています。

 しかし、悟った人は、証明しようとしない、戦おうとしない、誰かを下に見て自分を保とうとしません。

 空海は、人が煩悩に執着する理由を、自分の外側(縁)に問題の原因(因縁)を求めようとする心にある、と説きます。

 誰かに認められた時だけ安心し、誰かに否定されるとゆらぐ、これではどれだけ誰かに評価されても、自分の心は落ち着きません。

 だから悟りとは、自分の内側(因)に問題の原因(因縁)を求めることによって、煩悩を静かにそぎ落とした状態なのだと思います。

 もっと詳しくは、AIに「肉体が滅んでも死から次の生へ繋がるメカニズムを、仏教では十二因縁(じゅうにいんねん)という連鎖で説明するそうですが、12の因果関係の各ステップを200字程度で分かりやすく解説してください。」と質問してみることをお薦めします。

 解脱(涅槃寂静)とは、この煩悩の連鎖を断ち切り、輪廻から完全に抜け出すことなのだそうです。

 私の最後の余生は、仏教の根本教条である三法印諸行無常諸法無我涅槃寂静)について、AIに徹底質問し、少しでも悟りに近づきたいと考えています。

 参考:死んだらどうなるのか

youtu.be

 それではこれで、さようなら。

社労士の年収3千万円以上の確かな根拠

 社会保険労務士は、開業準備した「顧問先を着実に開拓できる仕組み」によって、毎月2社ずつ新たに顧問先を開拓できたとしますと、開業後1年で顧問先を24社、開業後3年で顧問先を72社程度は開拓できる計算になります。

 しかし、その一方で契約解除も多少は発生する現実を考慮しなければならないとしても、それでも開業後3年で顧問先を50社程度は確保できるだろうと思います。

 「顧問料」と「給与計算代行料」をそれぞれ月2.5万円/1社としますと、総額月5万円/1社、年60万円/1社の安定継続収入になります。

 そうしますと、開業後3年で
        50社 × 年60万円/1社 = 年3千万円
の安定継続収入(売上)になります。

 これに、「就業規則の作成変更代行料」や「助成金の申請代行料」などによるスポット収入が加算されますので、社労士は報酬額3千万円以上の安定継続収入が可能になるのです。

 もっともこれは、経費や税金などは全く考慮していない本当にザックリした数字ですので、念のためご注意ください。

 ここでは、それぞれの数字について妥当性をあれこれ考えるよりも、それぞれの数字は、社労士が開業準備した「顧問先を着実に開拓できる仕組み」によって実現されることにご注目ください。

 そして、全国社会保険労務士会連合会の「社会保険労務士名簿」に登録されている全ての社会保険労務士を対象としたアンケート結果「2024年度社労士実態調査の結果」によりますと、

 1,000万円未満が全体の6割程度いるが、1,000万円以上が3割強であり、中には1億円以上売り上げる開業社会保険労務士が2%程度存在する、とのことです。

 また、全国社会保険労務士会連合会の「月刊社会保険労務士」平成21年(2009年)8月号「基本調査結果概要」によりますと、アンケートに回答した社労士だけで、報酬額3千万円以上の社労士が229名いた、という事実にご注目ください。

 ただし、お金儲けを目的とした社会保険労務士にはならず、人のために役に立ち、自分の仕事に誇りを持てる社会保険労務士になってください。

 なぜなら、たくさんのお金があなたに幸せをもたらす一方で、お金がたくさんあることによって、逆に、あなたは大金を失ったり、事件に巻き込まれたり、人間関係や病気等の深刻な悩みを抱え込んで不幸になる危険性もあるからです。

 社会保険労務士が独立開業を目指すのであれば、予め絶対に知っておくべきことを、note無料マガジン「社会保険労務士/社労士の真実」に整理しました。

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 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

社会保険労務士開業成功の最重要ポイント

 社会保険労務士が開業成功するために絶対必要な最重要ポイントは、次の2つです。

 1.社会保険労務士は、企業との顧問契約と併せて給与計算代行も受託することによって、弁護士や公認会計士と同様に、年収3千万円以上の「安定継続収入」が可能な国家資格なのです。(確かな根拠は別途説明)

 2.また、開業成功社会保険労務士は、取扱業務(商品)を「今すぐ強く必要としている顧客ターゲット」を発見することによって、多額の広告宣伝費をかけなくても、営業テクニックや営業ノウハウをそれほど駆使しなくても、「顧問先を着実に開拓できる仕組み」を創り上げているのです。

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社会保険労務士試験科目の全体像

 社会保険労務士試験では、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を問う問題は出題されない傾向があるためだと思いますが、

 社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が解説されていません。

 このため、多くの社会保険労務士は知らないと思いますが、労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定している法令なのか、

 その「全体像」がきちんと整理できていなければ、試験に合格しても社会保険労務士の業務(社会保険労務士法第二条)は理解できないようになっていますので、この際しっかりと整理しておきましょう。

 先ずは、整理された結論から述べて、その理由を説明します。

 労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像は、社会保障制度の中核をなす社会保険制度(労働、医療、年金、介護、等)に関する法令で、企業において、主に人事労務や給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成、等という業務について規定している法令なのです。

 ここで、社会保障制度とは、社会を構成する人々の安心や生活の安定を、社会全体の助け合い支え合いを基盤として、生涯にわたって支えるセーフティネット(安全網)のことを言います。

 社会保障制度には「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の4つの制度があり、国・都道府県・市区町村が、それぞれ役割を分担して連携しながら実施しています。

 社会保険労務士の試験科目であり専門知識でもある労働社会保険諸法令は、社会保障制度の中核をなす社会保険制度に関する法令で、労働、医療、年金、介護、等について規定している法令なのです。

 そして、労働社会保険諸法令(試験科目)は、労契法、労基法、安衛法、その他によって、企業における人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令であると共に、

 労働社会保険諸法令(試験科目)の大半の法令を費やして、

 労契法、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、その他によって、企業における給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令なのです。

 これに所得税法に基づく「所得税」と、地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば給与計算は完了します。

 また、労働社会保険諸法令(試験科目)は、さらに「労働社会保険の届出」や「就業規則の作成」等についても規定している法令でもあります。

 このため、社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を理解できなくても社会保険労務士の業務は、企業において法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等が主な業務になるのです。

 しかも、「人事労務」や「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等という業務は、開業成功社会保険労務士の取扱業務と一致することが確認できます。

 このため、社会保険労務士とは、社会保障制度の中核をなす社会保険制度(労働、医療、年金、介護、等)に関する法令の専門家で、企業において、労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等を主な業務とする国家資格なのです。

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事務指定講習の受講は止めよう

 社会保険労務士試験に見事合格した方には、先ずはお祝いを申し上げたいと思います。

 試験に合格した方は、今恐らく喜んで浮かれていることと思いますが、1つ重要なことを申し上げたいと思います。

 それは、連合会の事務指定講習の受講は止めよう、ということです。

 社会保険労務士試験合格者の多くの方が、法令の詳細な専門知識は保有していても、法令の全体像は整理できていないと共に、社会保険労務士の実務については、知識も経験も保有していないのが実情だと思います。

 そこで、社会保険労務士試験合格者の多くの方が、連合会の事務指定講習を受講して社会保険労務士になろうと考えると思います。

 なぜなら、社労士法等によりますと、連合会の事務指定講習は、厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代えて実施するものですので、

 実務経験がなくても連合会の事務指定講習を受講すれば、社労士試験合格者は社会保険労務士になれる、とされているからです。

 ところが実際は、連合会の事務指定講習は「2年以上の実務経験」に代わる内容にはなっていませんので、

 実務経験なしで連合会の事務指定講習を受講して社会保険労務士になってしまいますと、実務がほとんどできない役に立たない社会保険労務士になってしまいます。

 このため、社会保険労務士という国家資格を取得しただけで満足し、自分が役に立たない社会保険労務士になっても構わないのであれば、連合会の事務指定講習を受講して社会保険労務士になってもよいと思いますが、

 法令と実務に精通し、実力を伴った社会保険労務士(法第一条の二)になりたいのであれば、連合会の事務指定講習を受講して社会保険労務士になるのは止めましょう!

 連合会の事務指定講習は、通信講習(4か月)と面接講習(4日間)で行われます。

 通信講習(4か月)は、「労働社会保険の届出の実務的な代表例」を自習するもので、 面接講習(4日間)は、「労働社会保険諸法令全般を極めて軽く復習」するものです。

 このため、現在の事務指定講習には、社会保険労務士の実務で必須になる「給与計算」や「労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例)」等が全く含まれていません。

 従って、実務経験なしで連合会の事務指定講習を受講して社労士になってしまいますと、実務がほとんどできない役に立たない社会保険労務士になってしまうのです。

 厚生労働大臣が認定している講習なのだから、と連合会の事務指定講習を全面的に信頼して社会保険労務士になってしまいますと、その先は当然悲惨な結果が待っています。

 毎年多くの社労士試験合格者の方が、この社労士法等を信頼して鵜呑みにし、実務経験なしで連合会の事務指定講習を受講していますが、

 実務には役に立たない連合会の事務指定講習には、もう時間とお金(受講料77、000円)を費やすのは止めましょう。

 事務指定講習の内容が、給与計算、労働社会保険の届出、労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例)、就業規則の作成等になって、実際に「2年以上の実務経験」に代わる内容に改善されたら受講するようにしましょう。

 そもそも、社会保険労務士が実務に精通するためには、必要な知識を保有するだけではダメで、どうしても十分な実務経験が必須です。

 実務経験がない社会保険労務士は、先ずは給与計算、労働社会保険の届出、労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例)について、専門知識を独学で整備したうえで、

 自分の会社の人事部等に異動するか、本物の開業成功社会保険労務士事務所に就職し、2年以上の実務経験を積んで、自信と責任を持って実務ができるようになったら独立開業するようにしましょう。

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社労士も参考:東大理三合格の勉強法

 社会保険労務士試験の受験生にとって、自分の勉強法は正しいのか、が気になると思いますが、

 最難関の東大入試の中でも、さらに最難関の東大理三合格の勉強法は、社会保険労務士受験生の方にも、大変参考になると思います。

 私は、目から鱗が落ちましたので、皆さんにお勧めします。



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社会保険労務士/社労士定義

 社会保険労務士/社労士とは、法令と実務に精通しなければならない国家資格(社会保険労務士法第一条の二)ですので、

 社会保険労務士法に基づいて、社会保険労務士の「法令」と「実務」を明確化する<定義>をしました。

 <定義> 社会保険労務士/社労士とは、社会保障制度の中核をなす社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する法令の専門家で、企業において、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成、等を主な実務(実際の業務)とする国家資格です。

 (注1)社会保障制度とは、社会を構成する人々の安心や生活の安定を、社会全体の助け合い支え合いを基盤として、生涯にわたって支えるセーフティネット(安全網)のことを言います。
 社会保障制度には「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の4つの制度があり、国・都道府県・市区町村が、それぞれ役割を分担して連携しながら実施しています。
 社会保険労務士の試験科目であり専門知識でもある労働社会保険諸法令は、社会保障制度の中核をなす社会保険制度に関する法令で、労働、医療、年金、介護について規定している法令です。

 (注2)給与計算等は、人事労務に含まれるため人事労務と重複しますが、社労士開業成功必須業務ですので、あえて重複表現をしています。

 (注3)社会保険労務士の主な業務が「なぜ人事労務や給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成等になるのか」は、note「 社会保険労務士/社労士とは何か」を参照してください。

 社会保険労務士が独立開業を目指すのであれば、予め絶対に知っておくべきことを、note無料マガジン「社会保険労務士/社労士の真実」に整理しました。

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