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相続財産を調査する第10回 相続人でも見落としがちな財産

 相続人が見落としやすい財産には、次のようなものがあります。
・税金や保険料の還付金
・医療費の過払い分
・会社からの未払い給与や退職金
・家賃の敷金
・貸付金(故人がお金を貸していた場合)
・未払いの保険給付金
・町内会や互助会の積立金
 これらは通帳や明細を見ないと分からない場合が多く、気づかないまま相続が終わってしまうこともあります。また、医療費や介護費用は過払いが発生することがあり、請求すれば戻ってくるケースもあります。
 さらに、会社からの退職金は、故人が勤務中でなくても、規定によって支払われる場合があります。就業規則や会社からの説明を確認することが大切です。
 貸付金は、手帳のメモや通帳の入出金から発見されることが多く、返済期限が過ぎている場合でも相続財産になります。
 見落としがちな財産は整理しないと失われることがあるため、細かな明細まで丁寧に確認することが重要です。