別のケースでは、父親が自筆で遺言を書き、自宅の引き出しにしまっていました。しかし、相続人はその存在を知らず、遺産分割協議が終わった後に発見されました。すでに分配が済んでおり、今後どういう対応をとるのか非常に揉めた事例です。
とくに相続人以外に遺言書の受遺者がいた場合、分配の終わった遺産を戻し、その人に渡す必要も出てきます。都合が悪いからと言ってその遺言書を破棄してしまうと相続人としての権利も失ってしまいます。
遺言書は「存在するだけ」では意味がなく、相続時に発見され、効力を持って使われて初めて価値を持ちます。保管制度の活用や、信頼できる人への告知は欠かせません。

