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遺言執行者のお仕事 4

 相続分の指定がなされた場合や遺産分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させるという特定財産承継遺言がされた場合、法定相続分を越える部分については、登記や登録などの対抗要件が必要とされています。ここで超える部分とされていますが、実際にはその全部という解釈になります。
 対抗要件を具備しなければいけないと明示されたことによって、遺言執行者においてもその義務と権利が生じました。