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遺言執行者のお仕事 2

 遺言執行者の定義を申し上げますと、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者として選任された者のことを言います。
 遺言執行者が設定されている場合は、相続人は相続財産の処分その他遺の執行を妨げる行為をすることは出来ず、当該行為は無効とされます。ただし善意の第三者には対抗できないと民法に定められています。