終活
エンディングノートはいい意味でも悪い意味でも自由に書けるノートです。そのため自分の過去や現在を思い返しながら、相続人への感謝だけではなく、憎しみや不満などを書き残してしまうことも有りがちです。文章を書いているうちにドンドン気持ちが盛り上が…
自分の財産を書く欄に「これはAにあげる」「これはBにまかせる」なんてことを書いてしまうと遺言書としての効力はないにしても、残された者としては私がもらえるものと感じたり、他の人からすると法律的な根拠のないものだと反発したり、また自分には渡す気…
相続開始段階で残された親族が困らないようにという意味合いではとても有効です。どちらかというと備忘録のようなイメージです。ただここに財産の処分方法など遺言書めいたことを書くと後々問題になりがちです。遺言書と違いエンディングノートには法的な効…
エンディングノートと遺言書をごっちゃに考えている方もたまにいらっしゃいます。死後に役立つものとして似たところもあるからだと思います。 エンディングノートは、人生を振り返って思い出を記したり、自分の死後の希望などを書き留めておいたりします。決…
③遺言 相続人がいない場合、または相続人が疎遠になっている場合など遺産の最終処分に困ります。 お勧めしたいのは、清算型遺言を作成し 遺言執行者を決めておきます、また細かいところの指定は死後事務委任契約で行っておくことです。 手続きが滞ると医療費…
②死後事務委任契約 葬儀、埋葬方法、公共料金の解約、病院や施設などの支払・精算、賃貸住居の解約、所持品の処分など 死後事務委任契約で定めておくことで、自身の希望通りの対応依頼が可能です。 かかる費用は、依頼する業務にかかる手間と時間によって変…
二つ目のポイントは、死亡前後に発生する事態に対する準備です。①見守り契約 これは身寄りがない高齢者が、不意のケガや病気、体調の変化などがあった場合、それに気づき対応してもらう契約です。地域によっては、民生委員や地域包括の職員などが見守りをし…
③法定後見 これは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある時に、本人、親族等により申立てがされ、家庭裁判所が後見開始の審判をすることで開始します。事理弁識能力がどれだけあるかによって、補助、保佐、後見に別れます。 本人に代わって財産管理…
②任意後見契約これは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になった時に身上監護や財産管理に関する事務を受任者に委任する契約です。これはそのような状態になる前に事前に特定の人を指定します。 またこの契約は、公正証書で作成しないといけないと法…
そういった状況で、事前に何が準備できるのか?という事です。①財産管理契約これはあらかじめ信頼できる第三者に財産の管理を委託する契約です。主な業務としては、◎預金通帳などの保管◎年金などの収入の管理◎公共料金、税金、医療費などの支払いなどを委託…
終活に関することを考えるに当たっては、二つのポイントがあります。 一つ目は、事理弁識能力の衰えに対することです。事理弁識能力というのは聞きなれない言葉ですが、つまりは自分自身で何事も判断できる能力という事です。80代になってくるとほぼ半数以上…
ただ現在いろいろなケースでこのおひとりさまの状態というのは増えています。 少子化により夫婦ふたりだけのご家族の場合 どちらかが先にお亡くなりになれば自動的におひとり様になります。また子供がいたとしても仲が悪かったり、海外に在住していたりとい…
そもそも人は亡くなる時 おひとり様で亡くなっていきます。ただ親族が残っていればある程度死後のことも任せられますが、いないとそのあたり不安になります。またその死の前の段階にしても頼れる人がいない場合、病院や施設の手続きをどうしようと悩みます。…
なので全財産を妻(夫)に相続させると書いておけば、兄弟姉妹と揉める遺産分割協議をすることも、兄弟姉妹の消息を探すことも一切必要なくなるのです。 ただし一つの遺言書に二人分の内容を含めることは出来ませんので、夫婦1通ずつお互いに作成する必要が…
おふたりさまのこういった状況を回避するために、ぜひ行ってほしいのが遺言書の作成です。こういったケースでは、絶対的な効力を発揮することができます。 第三順位の相続人には遺留分の権利がありません。 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人が残し…
こういった悪意のある兄弟姉妹の存在だけではなく、高齢の兄弟姉妹である場合 認知症が進んでいたりして後見人をつけてもらわなくてはならないことや病院で入院中で意思疎通ができないといった遺産分割協議がまともに進めれない可能性もあります。 また高齢…
またまだ潤沢に金融資産があれば別ですが、財産の大部分が現在住んでいる家土地だとすると、場合によると売却しないとその四分の一の相続財産を捻出できないかもしれません。 また2000万の不動産、2000万の金融資産があったとしても、1000万もってかれるとな…
旦那さんが亡くなって奥さんが残られるケースでは、旦那さんの兄弟姉妹がその第三順位の相続人となります。今と違い高齢の方の兄弟姉妹は比較的多いです。兄弟姉妹が多いと仲のいい人悪い人、また疎遠でどこに住んでいるのかもわからない人もいたりします。 …
でもちょっとお待ちください。遺言書を残されていない場合もし他に相続人がいた場合そちらにも相続権が発生します。お子さんがいないので第二順位、第三順位が対象となります。年齢的にも第二順位の親が相続人となるケースはまれですが、この第三順位の亡く…
おひとり様の終活というお話はよく聴きますが、準備すべきは、「おふたりさま」にもあります。少子化が進むなか、お子様がいらっしゃらないご夫婦も多いです。 おひとり様の場合は、ご自身の財産を使い切るイメージで良いかと思いますが、おふたり様の場合は…
6で述べたものが必要になりますが、事前に公証役場へ確認を入れておいた方が良いです。 公証人によりますが、印鑑登録証書の代わりに写真付きの公的身分証明書と認印で可能な場合もあります。 また受任者が法人の場合は、法人の印鑑証明書、実印、代表者の身…
契約日に必要なもの。公証役場で契約をする日には、必要な書類や作成費用などすべてが揃わないと公正証書を作成することが出来ません。事前にメールなどで送っているもの全てではないですが、原本を持参しないといけないものも有ります。忘れものが無いよう…
ただし委任する内容(管理対象財産や契約内容)、公証人の先生により以下の書類を求められる場合も有ります。 金融機関の通帳 保有株式の明細書 生命保険 火災保険の保険証書 不動産の登記情報 固定資産評価証明書 車両車検証 など。 契約内容を裏付けるため…
準備書類について任意後見契約書案の提出時 公証役場から求められる書類は以下になります。 委任者の戸籍全部事項証明書 委任者の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの) 委任者及び受任者の住民票(本籍地入りで個人番号不記載のもの)このあたりが一般…
どこの公証役場にするかが決まりましたら、公証役場に電話するかメールをしてどういった契約書を作りたくて、どんな書類が必要なのか確認しましょう。折り返し公証人事務係から返答があります。複数人公証人さんがいる場合はこのタイミングで今後誰宛に依頼…
ご自身で公正証書を作っていくぞということで、完成までの流れを見ていきたいと思います。 1 公証役場との打合せ公証役場は、お住まいの地域に複数あるとはいえ結構点在しています。都心部などでは、法人ニーズをふまえて近隣に複数あったり、一交渉役場に複…
任意後見契約書は、法務省令で定められた様式に従った公正証書で作成しなければなりません。ただその他の「見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」「遺言書」などは公正証書で作らなければならないという法律はありません。 しかしこれらの契…
今まで見てきたように、任意後見契約については、その時期に応じて見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、遺言書などを絡めて考え準備する必要があります。ただしすべてが必ずしも必要というわけではありません。 ご自身の生活環境、親族の有無、財産…
受任者に支払う費用ですが、死後事務委任契約に関してはじつはここが厄介な面でもあります。 死後事務は、期間や手間がかかり費用としては数十万単位となり、またその事務を行うためにも支払いが発生するため預託金として預かる金額が高額になりがちです。(…
「葬儀費用をもっと安くできなかったのか?」「あの遺品はどこへいった?」など委任者ご本人はもういらっしゃらないので、返答に困ることになります。 そうならないためにも死後事務委任契約書にできるだけ細かく反映させ付け入る隙を与えないようにしておく…
