2025-11-01から1ヶ月間の記事一覧
任意後見契約は、単なる法律上の仕組みではなく、「自分の生き方を最後まで自分で決める」ための制度です。判断能力が低下しても、自分の意思に沿った支援を受けられる。家族が安心して寄り添える。これが任意後見の本質です。 将来への不安を、準備によって…
任意後見制度は2000年に施行されて以来、少しづつですが利用件数が増え続けています。高齢化が進む中で、今後ますます重要な制度になるでしょう。家族構成の多様化や単身高齢者の増加により、「自分の意思で将来を決めておく」ニーズが高まっています。 デジ…
任意後見契約の公正証書作成には、公証役場の手数料としておおむね2〜3万円程度が必要です。加えて、専門職へ契約書案作成を依頼する場合は,10万~20万円ぐらいの費用がかかります。(専門家によってだいぶ違います。30万円からなんて方もいますが、それはあ…
一人暮らしの男性は、遠方にしか家族がいなかったため、行政書士と任意後見契約を結びました。将来の財産管理や医療・介護の手続きを依頼しておき、安心して生活を続けています。後見開始後も、監督人がチェックしながら適切に運用されています。 専門職型の…
ある高齢女性は、将来に備えて息子を任意後見人に指定しました。判断力が低下した後、息子が銀行手続きや施設入所をスムーズに行い、生活の不安が解消されました。監督人の助言もあり、透明性の高い支援が実現しています。 家族型の任意後見は、情の通じ合う…
任意後見契約は、家族の理解と協力が欠かせません。契約を秘密にすると、後々「知らなかった」「勝手に決められた」といった誤解が生じることもあります。契約前に家族へ説明し、本人の意思を共有しておくことが大切です。 また、後見人に家族を選ぶ場合は、…
任意後見契約は「生前の支援」を対象とし、遺言は「死後の意思」を示すものです。 どちらも本人の意思を尊重する制度ですが、対象となる期間が異なります。任意後見で生活や財産を守り、死後の財産分配は遺言で指定することで、人生全体をカバーすることがで…
公正証書で作成された任意後見契約は、公証役場で原本が保管されます。本人と受任者には正本や謄本が交付されますが、失くしても再発行が可能です。契約内容を変更したい場合は、本人が判断能力を有している間に限り、新たな契約を作成して更新します。 判断…
任意後見監督人は、後見人の業務をチェックする独立した立場の専門職です。 家庭裁判所が選任し、後見人の報告書を確認したり、必要に応じて助言・指導を行います。監督人には司法書士や弁護士が就くことが多く、後見の公正さを担保する存在です。 この監督…
誰を任意後見人に選ぶかは、最も重要な決断のひとつです。家族を選ぶ場合、信頼関係がある反面、金銭トラブルが起きるリスクも否めません。専門職を選べば法的知識や経験面で安心ですが、報酬が発生します。 理想的なのは、家族と専門職が協力する形です。家…
任意後見契約は、見守り契約や財産管理契約と組み合わせるとより効果的です。 見守り契約では、定期的に安否確認や生活状況の把握を行い、異変があれば早めに対応します。 財産管理契約は、判断能力がまだ十分な段階から支払いなどを代行できる仕組みです。 …
任意後見は便利な制度ですが、できることには限りがあります。契約書に記載されていない権限は行使できず、新たな契約を本人に代わって結ぶことも原則できません。 医療行為への同意や入院の決定など、判断が難しい場面では別途家族の同意が求められる場合も…
任意後見では、財産管理だけでなく生活のサポートも重要な役割です。 たとえば介護サービスの利用契約、施設入所の手続き、医療費の支払い、行政機関への届け出など、生活に密着した事務を支えます。 本人の希望を尊重する姿勢が基本で、「できることは本人…
任意後見では、本人の財産を安全に管理し、生活を支えるための金銭面のサポートを行います。預貯金の出し入れ、公共料金や税金の支払い、年金の受け取り、施設費用の管理などが主な内容です。 判断能力が低下すると、振り込め詐欺などの被害に遭うリスクも高…
任意後見契約を結んでも、すぐに効力が発生するわけではありません。本人の判断能力が低下したとき、任意後見人や家族などが家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」を行います。裁判所が適任者を選任し、その時点で契約が正式に発効します。 任意後見監…
任意後見契約では、後見人に何を任せるかを明確に定めます。典型的な内容は、預貯金や年金の管理、公共料金の支払い、施設入所や医療契約の手続きなどです。生活全般にわたる支援を想定し、本人の希望をできるだけ具体的に書き込んでおくことが重要です。 た…
任意後見契約を締結する際は、公証役場での正式な手続きが必要です。まずは誰に後見を依頼するか、どんな支援をお願いしたいかを整理し、公証人と内容の打ち合わせを行います。その上で、本人と受任者が公証役場に出向き、公証人の前で契約内容を確認して署…
任意後見契約は、本人(委任者)と任意後見人(受任者)の間で結ぶ委任契約の一種です。将来、判断能力が不十分になった時に備え、財産管理や生活支援を任せる内容を定めます。契約は必ず「公正証書」で作成し、法的効力を明確にしておく必要があります。 契…
「後見制度」という言葉は聞いたことがあっても、任意後見と法定後見の違いは意外と知られていません。法定後見は、すでに判断能力が低下している人に対して家庭裁判所が後見人を選任する制度です。 一方、任意後見は本人がまだ元気なうちに、将来に備えて自…
高齢化が進み、認知症などで判断能力が低下する人が増えています。そのとき、銀行口座の管理や施設入所の契約、税金の申告など、日常生活のあらゆる場面で支障が生じます。 家族が代わりに手続きしようとしても、法律上の制限があり思うように進まないことも…
自筆証書遺言は、手軽で身近な遺言方式です。 しかし同時に、形式の不備・紛失・発見されないリスクといった弱点もあります。保管制度や専門家のサポートを組み合わせることで、その弱点を補い、確実に意思を残すことができます。 「自分には大した財産がな…
すべての人に公正証書遺言が必要というわけではありません。 相続人が少なく、財産内容もシンプルで、争いの可能性が低い場合には、自筆証書遺言で十分に対応できます。 たとえば「配偶者と子ども1人に財産を残す」というようなケースです。ただし、その場合…
70代の女性が自筆証書遺言を作成したいと相談に来られました。 当初は独力で書こうとされていましたが、行政書士が関与したことで、遺言の文言を整理し、遺留分を侵害しない形で調整できました。 さらに、法務局での保管制度も利用し、家族に保管証明書の所…
別のケースでは、父親が自筆で遺言を書き、自宅の引き出しにしまっていました。しかし、相続人はその存在を知らず、遺産分割協議が終わった後に発見されました。すでに分配が済んでおり、今後どういう対応をとるのか非常に揉めた事例です。 とくに相続人以外…
ある方は、自宅で自筆証書遺言を作成しました。 しかし、日付を「令和◯年◯月」とだけ記入し「日」を書き忘れていたため、無効と判断されました。結局、遺言は効力を持たず、相続人同士の話し合いとなり、激しい対立が起こりました。 遺言書に関しては、その…
「自分で書けるから大丈夫」と思われがちな自筆証書遺言ですが、実はトラブル防止の観点から専門家の関与が望ましいです。 行政書士は、遺言の形式面だけでなく、相続の全体像を見据えたアドバイスを行えます。たとえば「遺留分侵害にならないか」「相続人が…
よくある誤解に「書いた遺言をそのまま法務局に持っていけばよい」というものがあります。保管してくれるところができたから、持っていこうという感じですね。 しかし実際には、規定どおりの用紙、余白、署名押印が必要で、ちょっとした不備でも受け付けても…
一方で、保管制度にも注意点があります。 まず、遺言の内容について法務局はチェックしてくれません。形式面は確認してくれますが、文言の有効性までは保証してくれないのです。 また、保管の際には申請書や戸籍、本人確認書類などが必要で、手間がかかりま…
保管制度の最大のメリットは、安全と確実性です。 法務局が遺言を保管するため、改ざんや隠匿の恐れがありません。さらに、家庭裁判所の検認が不要となり、相続手続きの時間と労力を節約できます。 また、全国どこの法務局でも閲覧や証明書の取得ができるた…
2020年にスタートした「自筆証書遺言保管制度」は、法務局で遺言を預かってもらえる仕組みです。今までになかった画期的な制度とも言えます。国としても遺言書の有用性を認識し、その作成を進めていこうという考えの表れでもあります。 これを利用すると、自…
