
こんな素敵な家には、生涯住み続けたいものです。
ところで配偶者居住権制度という制度を知っていますか?
民法で新しく認められた権利です。
配偶者として、亡くなった被相続人(相続される人)とズ~と一緒に住んでいた家に、その後も自分が亡くなるまでの時限付きですが、その家に住み続けられる制度として、民法で認められた制度です。
相続財産は多くの場合、お家と金融資産が相続財産の大部分だと思います。
そこで、仮に配偶者である妻と子の二人が、亡きの夫の相続人である場合を考えてみてください。
土地・建物の評価が2500万円、金融資産が2500万円としましょう。
これを法定相続分どうりに、遺産分割協議で相続するとします。
民法では、配偶者と子一人が相続人の場合は、各相続人の相続分は2分の1づつなので、母に住む場所を確保してもらう意味で土地・建物を相続してもらい、子に金融資産の2500万を相続しました。
これで2分の1づつの相続をしたことになりました。
ただ、ここで困ったことになりました。母は専業主婦で収入は年金だけです。
そうなると、今後の生活において、年金の受給額によりますが、妻の場合は一般的に十分な額の年金を受給できることは予想できません。今後、日々の生活費がかなり切迫して、ゆくゆくは持ち家を処分しなければならなくなるかもしれません。
これでは、折角よかれと考えてした遺産分割が、困ったことになってしまいます。
勿論、相続財産をすべて母に相続させることも可能ですが、こうなると近い将来の母の相続で、相続人が子一人となり、相続税をかなり負担しなければならなくなります。
あまり良い相続とは言えません。
そこで、新たに民法で認められたのが配偶者居住権です。
母の残りの生存期間や不動産の評価により、その額が決められますが、仮に配偶者居住権が1250万円だとすると、所有不動産を、1250万円の配偶者居住権という権利と1250万円の配偶者居住権付きの不動産とに、その価値を2分の1づつに分けることになり、母はそれまでの住み慣れた不動産に終身居住できる配偶者居住権という権利と半分の金融資産を相続することに、子は2分の1の金融資産と配偶者居住権付きの土地建物を所有することになります。
これにより母と子で相続財産を等分に相続したことになります。
母は、死ぬまで住み慣れた自宅に住み続けることができるとともに、当面困らないだけの金融資産を相続できます。
子は金融資産と配偶者居住権付きの不動産を所有することになり、かつ将来母が亡くなると、配偶者居住権は消滅し、完全な所有権としての不動産を相続することになります。
子が先に亡くなることも考えられますが、今回は配偶者居住権についてのテーマなのでスルーさせていただきます。
配偶者居住建については、もちろん登記をしなければ第3者には対抗できません。
またその評価は、母の残存生存期間やその不動産の価値等々により決められますが、評価額は、専門家なり税務署等に相談することが必要です。
この配偶者居住権は、遺言・遺産分割協議・調停審判等で決めることができます。
新しい制度ですが、考えておくことは必要かと思います。