相続・遺族年金の相談ブログ

コツコツ積み重ね

人間関係の棚卸し

自分の老後や相続のことを考える前に、一回、自分の人間関係の棚卸というか、断捨離をして、身の回りを一回見直してみてはどうでしょうか?

4分類で大体網羅するのではないでしょうか。

一つは自身の事業・会社における人間関係

二つは地域における人間関係

三つ目はが学生時代の友人関係

四つ目は趣味における人間関係

五つ目は親族との人間関係

これを書き出すことにより、自分の今の立ち位置や置かれた環境を、かなり客観的に

自分を見つめることができるのではないでしょうか。

年齢により、中心となる人間関係は変わるかもしれないし、変わらないかもしれない。

私にとっては、一つ目は事業を辞めてかなり時間が経ったいるので、ほとんど関係ないですね。

二つ目は、地域社会との接点がほとんどないので、これも関係がありませんね。

三つ目がかなり交流があるかもしれません。でも、人数はさすがにかなり限られますね。

四ツ目は、ゴルフやテニスの仲間ですが、これも年齢的に難しくなり、交流は最近殆どなくなっていますね。

五つ目が今の自分にとっては一番ですかね。幸いなことに、兄弟姉妹は3人ですが仲良くしているので、今は一番頼れるかなあ。

こうしてみると、学生時代の友人と兄弟が私にとっては、人生の最終章に向かっている自分には、大事なのかなあ。

その中でも、親族である弟と妹が大事な存在ですね。

ちょっと、棚卸をしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

知っておきたい、年金制度が2026年4月から大きく改正。将来設計変えないと?

2026年4月から、年金制度が変わります。

生活に大きくかかわってきますので、変更する部分は知っておくべきでしょう。

すべてが2026年4月から変わるわけではありませんが。大きく変わる4点ほどをお知らせしたいと思います。

①標準報酬月額上限額引き上げ②在職老齢年金の支給停止開始額の変更、③遺族年金の制度改正、④厚生年金保険適用事業所の拡大

この4点が大きく変わります。その他も変わりますが、今回は、この4点をお話しします。

①標準報酬月額の上限が、現行の65万円から、68万円から順次75万円に年限を経過するごとに引き上げられます。

給与の大幅な引き上げが現実にあり、これに連動して報酬月額も上げることが妥当であると考えられました。

②在職老齢年金の支給停止調整開始額の大幅な引き上げ。これは現在の50万円から62万円に、2026年度4月より引き上げられます。

これにより、65歳を過ぎても働いている労働者が、年金を減額されることなく受け取ることができるように、多くの方に道が開かれました。

③遺族厚生年金の制度改正。

遺族厚生年金は、今まで30歳未満で子のいない妻については5年の有期年金でしたが(例外的な措置)、それ以外のケースでは終生受け取れる年金でしたが、共働きがあたりまえの時代となり、男女間の格差を是正する観点からも、20歳以上60歳未満の者については、5年の有期年金とする。ただし、収入等の低額な人等については緩和措置を設けることになっています。これで今までは男性配偶者は55歳以上でないと受給権は発生しませんでしたが、60歳未満であれば5年の有期年金の受給権者となります。そして、収入要件も(収入850万円未満、所得655万千円未満)廃止されます。また、中高齢寡婦加算も廃止の方向で実施されます。

なお、60歳以上の配偶者は従来どうり、終身年金となります。

➃適用事業所の拡大。

現在の51人未満の適用事業所も順次規模がひきさげられ、また常時5人以上の個人事業所も例外措置はなく、すべて厚生年金保険の適用事業所となります。5人未満であれば、今までどうり適用外となります。

また、被保険者の賃金要件(88000円以上)は撤廃されます。

そして、厚生年金に加入することにより、保険料負担で手取りが減ってしまうことの回避措置として、本人が払う保険料の二分の一を事業主が負担し、その事業主負担分を国が財政的援助を擦ろことになっています。

以上大きな変更手として4点ほどありますが、そのほかIDECOの加入年齢が70歳未満に引き上げられる等の改正もあります。

 

 

 

 

 

配偶者居住権って、知ってます?

こんな素敵な家には、生涯住み続けたいものです。

ところで配偶者居住権制度という制度を知っていますか?

民法で新しく認められた権利です。

配偶者として、亡くなった被相続人(相続される人)とズ~と一緒に住んでいた家に、その後も自分が亡くなるまでの時限付きですが、その家に住み続けられる制度として、民法で認められた制度です。

相続財産は多くの場合、お家と金融資産が相続財産の大部分だと思います。

そこで、仮に配偶者である妻と子の二人が、亡きの夫の相続人である場合を考えてみてください。

土地・建物の評価が2500万円、金融資産が2500万円としましょう。

これを法定相続分どうりに、遺産分割協議で相続するとします。

民法では、配偶者と子一人が相続人の場合は、各相続人の相続分は2分の1づつなので、母に住む場所を確保してもらう意味で土地・建物を相続してもらい、子に金融資産の2500万を相続しました。

これで2分の1づつの相続をしたことになりました。

ただ、ここで困ったことになりました。母は専業主婦で収入は年金だけです。

そうなると、今後の生活において、年金の受給額によりますが、妻の場合は一般的に十分な額の年金を受給できることは予想できません。今後、日々の生活費がかなり切迫して、ゆくゆくは持ち家を処分しなければならなくなるかもしれません。

これでは、折角よかれと考えてした遺産分割が、困ったことになってしまいます。

勿論、相続財産をすべて母に相続させることも可能ですが、こうなると近い将来の母の相続で、相続人が子一人となり、相続税をかなり負担しなければならなくなります。

あまり良い相続とは言えません。

そこで、新たに民法で認められたのが配偶者居住権です。

母の残りの生存期間や不動産の評価により、その額が決められますが、仮に配偶者居住権が1250万円だとすると、所有不動産を、1250万円の配偶者居住権という権利と1250万円の配偶者居住権付きの不動産とに、その価値を2分の1づつに分けることになり、母はそれまでの住み慣れた不動産に終身居住できる配偶者居住権という権利と半分の金融資産を相続することに、子は2分の1の金融資産と配偶者居住権付きの土地建物を所有することになります。

これにより母と子で相続財産を等分に相続したことになります。

母は、死ぬまで住み慣れた自宅に住み続けることができるとともに、当面困らないだけの金融資産を相続できます。

子は金融資産と配偶者居住権付きの不動産を所有することになり、かつ将来母が亡くなると、配偶者居住権は消滅し、完全な所有権としての不動産を相続することになります。

子が先に亡くなることも考えられますが、今回は配偶者居住権についてのテーマなのでスルーさせていただきます。

配偶者居住建については、もちろん登記をしなければ第3者には対抗できません。

またその評価は、母の残存生存期間やその不動産の価値等々により決められますが、評価額は、専門家なり税務署等に相談することが必要です。

この配偶者居住権は、遺言・遺産分割協議・調停審判等で決めることができます。

新しい制度ですが、考えておくことは必要かと思います。

 

 

 

家族(民事)信託って、知ってますか?


遺言書ですと遺言者は、配偶者は勿論ですが、直系卑属である子に対しての財産の承継である遺言はできますが、二世代目の孫やひ孫あるいは甥や姪には、遺言書で財産を残すことはできません(遺贈では可能ですが)。

これに対して、民事信託といわれる制度は、そのような者にも先を見越した財産の継承が可能な制度といえます。

仮定の話ですが、自分が将来認知症になったときにどうすればよいかと考えるとき、一つは任意後見契約を結ぶという手があります。任意後見契約では、自分の判断能力があるうちに、自身の財産についてその方向性を決めることができます。

勿論、認知症になってしまってからでは、もう判断能力が失われているので、自分の意思を反映させることはできません。あとは親族等が、法定成年後見制度を考えることになりますが、本人の意思とは違うことになりますよね、

任意後見制度は、自分の財産の管理・運用を委ねたり、療養・看護等を頼んだりすることで、自分が認知症になったときの対策をするための制度が任意後見制度です。私的な委任契約ですので、法にその内容が抵触しなければ自由に決めることができます。

そして、「任意後見に関する法律」により、その成立要件や効力発生要件等が規定されています。

もう一つ、家族信託という制度があります。

これは信託制度の家族版ともいうべきもので、多くは信託法の適用があります。

この制度の特徴・メリットは、数世代に渡っての財産の承継が可能となることにあります。

自分の目の黒いうちに安心できる受託者に自身の財産の管理・運用を任せ、その運用益は自分に戻してもらい、安心して暮らしを維持できることになります。そして、自分が亡くなった後は、信託契約に基づき、第二受益者(配偶者或いは子など)にその受益権を移すことになります。そのあとも第三受益者も可能です。そして、信託契約が終了したときに帰属権利者を決めておけば、その者がその所有権を取得することになります。

信託財産が不動産の場合には、所有権は信託契約の受託者に移ります。その結果、その不動産は委託者の所有不動産ではなくなるので、相続財産からは外れることになり、遺産分割協議の対象外となります。

勿論移転登記もしますが、信託契約に基ずく所有移転である旨の詳細が登記されます。

所有権は受託者の移りますが、その不動産から発生する利益は、受益者に還元されることになります。

委託者が受益者(自益信託)であることが多いいようですが、委託者以外の配偶者や子を受益者(他駅信託)にしてももちろんかまいません。

これは、自分が将来認知症になる不安があり、自分の財産をコントロールできなくなるかもしれないというときに、ふさわしい制度かもしれません。

また、自分の死んだ後の争族を回避するためにも、好ましい制度ではあります。

ただ、信託契約から実際の運用まで、かなり専門的な要素が絡みますので、弁護士等の専門家に相談しながら、利用を検討するべきだと思います。

なお、信託財産は不動産のみならず、預貯金や株・債権なども、対象になります。

年金分割(離婚の準備は戦略的に)

離婚するって、簡単にはできないですよね。

結婚するときは、二人の強いエネルギーでいろいろなことも割と乗り越えてしまいますよね。

でも別れるとなると、まして法律上の婚姻関係(事実婚の場合以上に)にある場合は、いろいろな要素が絡み合って、かなり大変なことになります。

結婚期間が長ければ長いほど、大変ですが、そういう方からの(特に女性)相談がおおいいですね。

そこで、今回は女性の立場から、見ていきたいと思います。

まだまだ、弱い立場にあることがおおいいので。

私は、先ずは『やめなさい』といいますね。大変なことがわかっていますからね。

それでも、どうしてもというのであれば、先ずは準備を十分にして、それから具体的な行動に出ましょうと、お話します。

なぜなら、嫌で嫌で、すぐにでも別れたいというのだと、あとあと後悔することが、特に経済的な部分であるので。今まで我慢したのだから、もう少し我慢をしましょうということです。

よく勘違いされるのですが、財産分与と慰謝料をひとくくりに考えている方がいますが、分けて考えましょう。

財産分与は、結婚後に購入した財産は、名義がどうであろうと、あなたにも半分の権利が、原則的にあります。

代表的なのが、土地・建物です。

結婚後に購入したのであれば、それは二人の努力で手に入れたものですから、頭金をすべて相手が出して、返済も相手がしたのだから、自分は権利がないなんて、とんでもありません。

頭金は婚姻前に貯蓄したものだし、返済も自分の給与から引かれているんだから、100%自分に権利があると主張したとしても、よほどのことがない限り認められませんね。

また、預貯金や株等の金融資産も同じことが言えます。ただ、早めに離婚を切り出してしまうと、相手が秘密裏に手元から処分してしまう可能性もありますので、下準備を十分にしてから切り出しましょう。

そのほか金銭に換算できるものは、結婚後に手に入れたものは、同様なことと考えていいでしょう。

慰謝料ですが、日本の場合は総じてかなり低い額(調停や審判の結果として)になっています。

話し合いで決めるとなるともっと少ないか、あるいは拒絶されることの可能性もあります。自分のほうが貰いたいぐらいだの言い分をだしてくる可能性もありますので、あまり期待しないほうが(よほど長期間にわたりストレスをかけられたという場合を除いて)よいでしょう。その事実を証明するのも面倒ですし。

忘れてならないには、年金の分割です。

65歳前であれば、この分割請求して、合意したからと言って、すぐに年金がもらえるわけではありませんが、65歳(今の制度では)になると年金受給年齢になり、相手側から受け取る分も上乗せされた年金の受給が始まります。

婚姻期間がある程度の期間であれば、自身が貰う厚生年金に相手方から受けた部分が上乗せされますので、しかも、自分の年金として、死ぬまで受け取れますので、馬鹿にはできないですよ。もっとも、上乗せされるのは婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分(給与や賞与が対象)で、基礎年金は対象になりません。

それでも、自身の国民老齢基礎年金と老齢厚生年金(上乗せされた)を併せれば、少ない額ではないと思いますし、終身もらえわけですから、絶対に年金分割請求はしてください。

ただし、離婚から2年間が過ぎるとできなくなるので、注意が必要です。

 

 

 

年金分割(離婚の準備は戦略的に)

離婚するって、簡単にはできないですよね。

結婚するときは、二人の強いエネルギーでいろいろなことも割と乗り越えてしまいますよね。

でも別れるとなると、まして法律上の婚姻関係(事実婚の場合以上に)にある場合は、いろいろな要素が絡み合って、かなり大変なことになります。

結婚期間が長ければ長いほど、大変ですが、そういう方からの(特に女性)相談がおおいいですね。

そこで、今回は女性の立場から、見ていきたいと思います。

まだまだ、弱い立場にあることがおおいいので。

私は、先ずは『やめなさい』といいますね。大変なことがわかっていますからね。

それでも、どうしてもというのであれば、先ずは準備を十分にして、それから具体的な行動に出ましょうと、お話します。

なぜなら、嫌で嫌で、すぐにでも別れたいというのだと、あとあと後悔することが、特に経済的な部分であるので。今まで我慢したのだから、もう少し我慢をしましょうということです。

よく勘違いされるのですが、財産分与と慰謝料をひとくくりに考えている方がいますが、分けて考えましょう。

財産分与は、結婚後に購入した財産は、名義がどうであろうと、あなたにも半分の権利が、原則的にあります。

代表的なのが、土地・建物です。

結婚後に購入したのであれば、それは二人の努力で手に入れたものですから、頭金をすべて相手が出して、返済も相手がしたのだから、自分は権利がないなんて、とんでもありません。

頭金は婚姻前に貯蓄したものだし、返済も自分の給与から引かれているんだから、100%自分に権利があると主張したとしても、よほどのことがない限り認められませんね。

また、預貯金や株等の金融資産も同じことが言えます。ただ、早めに離婚を切り出してしまうと、相手が秘密裏に手元から処分してしまう可能性もありますので、下準備を十分にしてから切り出しましょう。

そのほか金銭に換算できるものは、結婚後に手に入れたものは、同様なことと考えていいでしょう。

慰謝料ですが、日本の場合は総じてかなり低い額(調停や審判の結果として)になっています。

話し合いで決めるとなるともっと少ないか、あるいは拒絶されることの可能性もあります。自分のほうが貰いたいぐらいだの言い分をだしてくる可能性もありますので、あまり期待しないほうが(よほど長期間にわたりストレスをかけられたという場合を除いて)よいでしょう。その事実を証明するのも面倒ですし。

忘れてならないには、年金の分割です。

65歳前であれば、この分割請求して、合意したからと言って、すぐに年金がもらえるわけではありませんが、65歳(今の制度では)になると年金受給年齢になり、相手側から受け取る分も上乗せされた年金の受給が始まります。

婚姻期間がある程度の期間であれば、自身が貰う厚生年金に相手方から受けた部分が上乗せされますので、しかも、自分の年金として、死ぬまで受け取れますので、馬鹿にはできないですよ。もっとも、上乗せされるのは婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分(給与や賞与が対象)で、基礎年金は対象になりません。

それでも、自身の国民老齢基礎年金と老齢厚生年金(上乗せされた)を併せれば、少ない額ではないと思いますし、終身もらえわけですから、絶対に年金分割請求はしてください。

ただし、離婚から2年間が過ぎるとできなくなるので、注意が必要です。

 

 

 

相続税を減らす その4

 相続税を減らすには、今まで記述したようにその相続財産額を減らす方法が一番手っ取り早いですが、ボリュームを考えたら相続財産の評価・価値を引き下げる方法は大きな効果が見込めます。

評価を下げて、大きな財産を次世代に引き告げるのですから、この方法は検討に値すると思います。

考えられるのは、不動産の購入です.

現金の評価は、まさに額面どうりですので、この評価を引き下げることはできません。

しかし、この現金を不動産に代えると、大きな節税効果が見込めるようになります。

土地については、路線価または倍率方式で評価されますので、購入価格の80%程度に評価が減ることになります。

また建物も併せて購入した場合の建物は、固定資産税評価となり、概ね70%程度の引き下げられます。

更にその土地建物が賃貸物件の場合は、土地については引き下げた評価額の80%程度になり、また建物は引き下げられた評価額の70%程度となり、かなりの評価減が見込めることになります。

更に、条件が持たされれば、小規模宅地等の評価減の特例により、その評価を80%減できることになり、相続税を限りなく減らすことができるようになります。

ただし、注意が必要なのは一次相続では、確かに減額できますが、二次相続(例えば、父が亡くなった後の母の財産の相続)では被相続人の財産が増加している可能性があり、一次相続、二次相続を通算すると、大きな相続税が生じてしまうという恐れがありますので、二次相続のことも考慮しながら、遺産の分割を考えておく必要があるのかもしれません。

相続に関して、基礎控除額を念頭にその評価額をへらすことを考えてみてはどうでしょうか。