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さて、前回で「なぜこんなにたくさん第1種漁港があるのか?」という疑問を投げかけたわけなんですけど、どうもこの状況の背景には、「漁業権」というものの絡みがあるようなんです。では、この漁業権とはいったい何ものなんでしょうか、という問題に突き当たります。
漁業権とは、文字通り漁業をする許可の事でしょう。っていう感じで「漁業法」をひもといてみると、漁業権というものはなかなか複雑怪奇です。第6条の規定によると、まず「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。のだそうです。まずその3種類があるんだ・・・。(ㆀ˘・з・˘)b 定置漁業とは、「漁具を定置して営む漁業」とあります。北海道だったら鮭漁のようなものがこれにあたるとされていますね。 で、区画漁業ですが、これがまた、第1種区画漁業から第3種まで決められています。が、区画漁業とはぶっちゃけ、「養殖漁業」の事です。 すごいのは最後の「共同漁業」ですが、これにはなんと第1種から第5種まであります。要は「漁船」を使用したり、地引き網などもっぱら「共同」して漁業を営む形態ですな。ただ、これらのどれもが、いわゆる「前浜」で、そこの海域に「定着性」のある水産物の収穫を指しています。つまり、浜への「入会権のようなもの」と言った方が妥当なんではないのかと言うことです。で、注目すべきは、漁業法第8条の1項に規定された文言です。 ![]() 漁業協同組合の組合員(漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合合がその有する各特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権ごとに制定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有する当該特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利を有する。 何となく難しいのですが、ようは、そこの地域の漁協が認めてない者は、そこで漁をしてはいけませんよ。という事です。つまり、乱暴覚悟な解釈にすると、沿岸漁業の漁場はそこの集落の縄張りであり、その縄張りの元締めが各漁協にあり、その本拠が第1種漁港であるという図式が目に浮かびます。 だから、こんなにたくさん第1種漁港があるわけですよ。というか、なければならないという事です。 さらに言うならなんですが、この漁業権は、第26条によると、相続以外は原則他に売り渡すことができないんですね。つまり、ゴルフの会員権とかというような「証券」というものではないんです。そして、この漁業権は都道府県知事が認可するんですが、その際にはそこの地域の漁組員にならないといけませんし、「海区漁業調整委員会」という組織の意見を常にきかなければ認可できません。 このシステムは、実は江戸時代からずっと続いている、前浜の漁業慣行の仕組みをそのまま引き継いだものです。つまり、乱暴な言い方ですが、日本の沿岸漁業は江戸時代のシステムで生産活動をおこなっているというわけです。( ̄O ̄;) では、私なりに調べたことを解説してみましょう。 つまり、「漁業法」が制定され、漁業権というものが、明治時代に法文化されたわけなんですけど、それが江戸時代からの漁業慣習に従うというのが基本になったわけです。 つまりは、1漁村に1組合という形をとりました。つまり、一村専用漁場という江戸時代の慣行を1集落1漁組という形で管理させ、その集落の漁民を「組合員」と位置づけたわけです。そして、それを地先水面専用漁業権という、「ヨソ者」には漁をさせないというシステムをとったわけです。 そして、漁業権の主体は「集落」に一個の漁組に対して免許を与え、集落の漁組が管理するという形態をとりました。そして、その漁組に属した集落の漁民=組合員は、各自で前浜で漁をおこない(漁業行使権)、その利益は各自に帰属するという形をとりました。 現在に至ってもこの仕組みの根本は受け継がれています。つまり、「入会権」的な性質は、江戸時代から何ら変わっていないので、漁業権はある意味「世襲」のものになり、漁業の廃業も、新規参入もなかなか出来にくくしている状態が、現在の漁業権であり、その象徴が第1種漁港であるのだということなのです。生産効率を上げるには、このあたりから工夫しなくてはならないと言うことです。 頑張れ東北 ![]() ↓お気に入りいただけたら、どれかにクリックをお願いします (〃ゝω・人) にほんブログ村 にほんブログ村 にほんブログ村
by hidemaro2005
| 2011-12-01 21:52
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