ASDと幸せにくらそう

障害関連の情報をお届けしています。火曜日更新予定です。

障害児者送迎|自動車税・軽自動車税の減免制度

自動車税減免制度とは、障害のある人やその家族が、生活や通院などのために自動車を利用する際、税金の一部または全部を免除(減免)してもらえる制度です。

療育手帳A判定の子の送迎用に親名義の車を使用している場合は、「軽自動車税」や「自動車税」が全額免除になります(B判定は自治体によって異なります)。

※療育手帳の表記は自治体によって異なりますが、本記事では便宜上『A』と表記します。
この記事では主に療育手帳を例に解説しますが、身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳でも、基本的な扱いは同じです。

自動車税減免制度

対象となる税金

主に次の税金が対象です。

種類 概要
自動車税(種別割) 都道府県が課税。毎年4月1日時点の所有者にかかる。
軽自動車税(種別割) 市区町村が課税。軽自動車・原付などが対象。
自動車取得税(廃止)
→環境性能割
新車・中古車の購入時にかかる税。障害者向け減免あり。
減免の対象者

都道府県によって多少異なりますが、一般的には次のいずれかに該当する場合です。

  1. 障害のある本人が運転する場合
     → 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳などの所持者で、一定の等級に該当する方。

  2. 障害のある本人を常に介護・送迎する家族が運転する場合
     → 本人の通院・通学・通勤などのために使用する自動車に限られます。

減免条件
  • 対象者と運転者が同一世帯または生計を一にしていること。

  • 自動車の使用目的が主に障害者のためであること。

  • 1人につき1台のみ対象。

対象車両
車両の種類 対象の目安 備考
普通車(登録車) 減免対象 都道府県が課税。親名義でも申請可
軽自動車 減免対象 市区町村が課税。小型・軽自動車も含む。
原付・小型二輪車 減免対象 市区町村によって対象か確認必要。
福祉車両 減免対象 障害者用改造車など、用途に応じて対象。

※対象車両や条件は自治体ごとに異なるため、詳細は各自治体でご確認ください。

申請方法
  • 原則として毎年4月~5月頃に申請(新規の場合は購入・登録時に申請可能)

  • 提出先は
     → 自動車税:都道府県税事務所
     → 軽自動車税:市区町村役場

  • 必要書類の例:

    • 手帳(身体・療育・精神など)

    • 車検証

    • 印鑑

    • 申請書

    • 使用目的の確認書類(介護のため等)

注意点
  • 毎年更新が必要です(自動継続されない場合あり)。

  • 対象となる障害の種類・等級・対象車両の条件は自治体ごとに異なります。

減免制度を利用している車両については、車検の際に通常の納税証明書の代わりに、自治体が交付する『減免証明書(または車検用納税証明書)』を提示するよう求められる場合があります。詳しくはお住まいの自治体・運輸支局にご確認ください。

療育手帳AとBの違い

全国の自動車税・軽自動車税の減免制度では、

🔸 療育手帳A(重度・最重度) :原則として全額免除(100%減免)
🔸 療育手帳B(中~軽度) : 一部免除または対象外

という扱いが全国的な基本ルールになっています。

児童に関しては、児童(未就学・支援学校通学中)に限り、例外的に「Bを含む」ケースもあります。

なぜA判定が中心なのか
  • 減免制度は「生活上、自動車利用が不可欠な重度障害者への支援」を目的としているため、A判定(重度)に重点が置かれています。

  • B判定(中・軽度)は、原則対象外ですが、自治体が独自に「児童の送迎」「通学目的」などを考慮して柔軟に運用する場合があります。

B判定を含むことが確認できた自治体

情報は各自治体公式HPを基に調査(2025年11月現在)

都道府県 Bを含むか 対象条件・備考
富山県 含む(B) 中・軽度「B」の未就学児(小学校就学前まで)が対象
兵庫県 含む(B1) B1は1/2減免、B2は対象外
福岡県 含む(B1) B1対象(全額免除)、B2は対象外
宮崎県 含む(B1・B2) 特別支援学校通学に使用する車に限りB1・B2含む
北海道 含む可能性 等級の明記なし。
実務上A・B問わず申請可とされるケースあり
大阪府 含む可能性 等級区分の記載なし。
実務上A・Bとも対象とされている例あり

※あくまでネット上で調べた結果です。必ずお住まいの自治体で確認してください。

よくある疑問

Q1. B2でも減免対象になることはある?
A. 原則対象外ですが、自治体によって例外あり。

Q2. 車は家族名義でも申請できる?
A. はい。申請者と障害者本人が同一世帯であれば可能です。

Q3. 申請しないとどうなる?
A. 減免は受けられず、通常通り課税されます。
毎年申請が必要な自治体が多く、更新忘れに注意。

Q4. ナンバープレートを住んでいる自治体に変えないといけない?
A. 原則不要。
ただし軽自動車は市区町村課税のため、転居時は住所変更届と再申請が必要。

Q5. 転居した場合、再申請は必要?
A. はい、基本的に再申請が必要です。

  • 同じ県内:登録車は名義変更不要。軽自動車は住所変更+再申請

  • 県外:登録車・軽自動車とも再申請必須、ナンバーも変更