
自動車税減免制度とは、障害のある人やその家族が、生活や通院などのために自動車を利用する際、税金の一部または全部を免除(減免)してもらえる制度です。
療育手帳A判定の子の送迎用に親名義の車を使用している場合は、「軽自動車税」や「自動車税」が全額免除になります(B判定は自治体によって異なります)。
※療育手帳の表記は自治体によって異なりますが、本記事では便宜上『A』と表記します。
この記事では主に療育手帳を例に解説しますが、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳でも、基本的な扱いは同じです。
自動車税減免制度
対象となる税金
主に次の税金が対象です。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 自動車税(種別割) | 都道府県が課税。毎年4月1日時点の所有者にかかる。 |
| 軽自動車税(種別割) | 市区町村が課税。軽自動車・原付などが対象。 |
| 自動車取得税(廃止) →環境性能割 |
新車・中古車の購入時にかかる税。障害者向け減免あり。 |
減免の対象者
都道府県によって多少異なりますが、一般的には次のいずれかに該当する場合です。
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障害のある本人が運転する場合
→ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳などの所持者で、一定の等級に該当する方。 -
障害のある本人を常に介護・送迎する家族が運転する場合
→ 本人の通院・通学・通勤などのために使用する自動車に限られます。
減免条件
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対象者と運転者が同一世帯または生計を一にしていること。
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自動車の使用目的が主に障害者のためであること。
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1人につき1台のみ対象。
対象車両
| 車両の種類 | 対象の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 普通車(登録車) | 減免対象 | 都道府県が課税。親名義でも申請可 |
| 軽自動車 | 減免対象 | 市区町村が課税。小型・軽自動車も含む。 |
| 原付・小型二輪車 | 減免対象 | 市区町村によって対象か確認必要。 |
| 福祉車両 | 減免対象 | 障害者用改造車など、用途に応じて対象。 |
※対象車両や条件は自治体ごとに異なるため、詳細は各自治体でご確認ください。
申請方法
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原則として毎年4月~5月頃に申請(新規の場合は購入・登録時に申請可能)
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提出先は
→ 自動車税:都道府県税事務所
→ 軽自動車税:市区町村役場 -
必要書類の例:
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手帳(身体・療育・精神など)
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車検証
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印鑑
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申請書
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使用目的の確認書類(介護のため等)
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注意点
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毎年更新が必要です(自動継続されない場合あり)。
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対象となる障害の種類・等級・対象車両の条件は自治体ごとに異なります。
減免制度を利用している車両については、車検の際に通常の納税証明書の代わりに、自治体が交付する『減免証明書(または車検用納税証明書)』を提示するよう求められる場合があります。詳しくはお住まいの自治体・運輸支局にご確認ください。
療育手帳AとBの違い
全国の自動車税・軽自動車税の減免制度では、
🔸 療育手帳A(重度・最重度) :原則として全額免除(100%減免)
🔸 療育手帳B(中~軽度) : 一部免除または対象外
という扱いが全国的な基本ルールになっています。
児童に関しては、児童(未就学・支援学校通学中)に限り、例外的に「Bを含む」ケースもあります。
なぜA判定が中心なのか
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減免制度は「生活上、自動車利用が不可欠な重度障害者への支援」を目的としているため、A判定(重度)に重点が置かれています。
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B判定(中・軽度)は、原則対象外ですが、自治体が独自に「児童の送迎」「通学目的」などを考慮して柔軟に運用する場合があります。
B判定を含むことが確認できた自治体
情報は各自治体公式HPを基に調査(2025年11月現在)
| 都道府県 | Bを含むか | 対象条件・備考 |
|---|---|---|
| 富山県 | 含む(B) | 中・軽度「B」の未就学児(小学校就学前まで)が対象 |
| 兵庫県 | 含む(B1) | B1は1/2減免、B2は対象外 |
| 福岡県 | 含む(B1) | B1対象(全額免除)、B2は対象外 |
| 宮崎県 | 含む(B1・B2) | 特別支援学校通学に使用する車に限りB1・B2含む |
| 北海道 | 含む可能性 | 等級の明記なし。 実務上A・B問わず申請可とされるケースあり |
| 大阪府 | 含む可能性 | 等級区分の記載なし。 実務上A・Bとも対象とされている例あり |
※あくまでネット上で調べた結果です。必ずお住まいの自治体で確認してください。
よくある疑問
Q1. B2でも減免対象になることはある?
A. 原則対象外ですが、自治体によって例外あり。
Q2. 車は家族名義でも申請できる?
A. はい。申請者と障害者本人が同一世帯であれば可能です。
Q3. 申請しないとどうなる?
A. 減免は受けられず、通常通り課税されます。
毎年申請が必要な自治体が多く、更新忘れに注意。
Q4. ナンバープレートを住んでいる自治体に変えないといけない?
A. 原則不要。
ただし軽自動車は市区町村課税のため、転居時は住所変更届と再申請が必要。
Q5. 転居した場合、再申請は必要?
A. はい、基本的に再申請が必要です。
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同じ県内:登録車は名義変更不要。軽自動車は住所変更+再申請
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県外:登録車・軽自動車とも再申請必須、ナンバーも変更