法的にアウトになる書き込みの研究

 侮辱罪だの名誉棄損だの、マスゴミが、個人の言論を束縛するために作るよう煽った法律には、マスゴミ工作員だけは平気で暴れられるように、穴ぼこだらけにされている。
 その内容は、一般人の感覚からはかけ離れた、とても奇妙なものだ。
 そのため、個人の倫理感覚だけで、言論罪に該当するかしないかを判断することはまず不可能である。
 そもそも、個人の言論という、受け取り方次第のものに、罪を被せようとすること自体が間違っているんだから、そのための法律がまともになるはずがない。
 ネットを汚しているクズ工作員たちへのレジスタンスをするのに、法律の考察は不可欠だろう。


 ・名誉棄損も侮辱罪も、特定の相手をハッキリ名指ししないと成立しない。「ブサヨ」「ネトウヨ」「在日」「ジャップ」という不特定多数の相手には成立しない。連中が「マスゴミ」という言葉を使わせず、特定の芸能人やテレビ局を叩かせたがっている理由はここにある。

 ・「だろう」「かもしれない」「疑いがある」「○○だった!?」という断定しない言い方だと名誉棄損には該当し難い。よくニュースや新聞や週刊誌の煽りに使われる奴だ。
 最近では、検索のトップに出てくる、明らかに代理店が作ってるようなまとめブログなどが良く使う。「有名○○に彼氏が居た!?」とか書いといて、読むと、「全くそんな情報はありませんでした」とか書かれている奴。ずっとマスゴミがニュースで、もっと巧妙に使っていた手口を、ネット上で露悪的にやって、文化破壊を狙っているわけである。

 ・特定の個人に対して「死ね」はアウト。だが、「死んでほしい」は、自分の願望を表明しただけなので、セーフになる可能性が高い。

 ・行為に対する評価も許容される。判例では「売女の娘」のような、本人にはどうすることもできない生まれを罵ったらアウトになったが、「クソ配信者」「腐れババア」などは、本人の活動への評価だと考えられるためセーフになる。だが、「BM、ブタ」「ブス」というような、顔や体系を揶揄する書き込みはアウトになるようである。前述のババアは、実際に年齢を揶揄したのではなく、「ババアみたいなキャラ付け」を批判したものと見做されたのだろう。

 ・侮辱罪は死者には適用されないため、殺人事件の被害者叩きなどは殆ど無罪。ただし死者であっても、完全な事実無根の中傷は、名誉棄損に該当する。

 ・名誉棄損は、事実無根ではあっても、そう勘違いする相当の理由がある場合は成立しにくい。つまりマスゴミが疑いを植え付けて、大衆を扇動した場合はなりにくい。ただし侮辱罪は成立する。

 ・同じように匿名の書き込み相手にも適用されない。ただしアカウントに対しての攻撃は名誉棄損に該当する可能性があるが、判例はない。

 ・殺害予告は場所、日時、相手をハッキリ指定しないと該当しないことが多い。仄めかすだけだったり、短絡的に「殺す」というような、実行可能性が疑わしい場合は成立しないが、特定の組織や地名を名指しして「そこに居る奴ら殺してやる」という書き込みや、「殺す」というメールを相手に直接送りつけると、威力業務妨害で有罪となった判例がある。まあ、直接的に脅すようなメールや手紙を送り付けるのは、書き込みというか、ただの脅迫・嫌がらせ行為なので別問題と思うが。動物の死骸を送り付けたり、示威行為をするのと同じだ。「○○を殺せー!」「誰か焼き討ちして下さいお願いします」という書き込みを不特定多数に発信しても該当しない。ただし、特定の人間に殺すよう唆すと、殺人幇助となる可能性がある。まあ、ネットで、「誰か殺して」というような書き込みを見ただけで殺すような人は、そもそも最初から殺意を抱いていただけであって、その書き込みのせいで殺したと判断される可能性は低い。

 ・法人への侮辱罪も適用され得るとされているが、過去に例はない。なお適用され得ると指摘している判例には、そもそも「侮辱罪なるものは消えてなくなるべき」だと書かれている。