回答(3件)
インフルエンザは発症後5日+解熱後2日は他に感染のおそれがあるため登校が禁止されている 学校で流行するインフルエンザも社会で流行するインフルエンザも同じインフルエンザがはやるので外出禁止の隔離期間は同じ 社会で流行するインフルエンザが3日で治るわけではない 主治医に療養期間を記載した診断書を書いてもらい会社に提出して病欠にすればいい 病人に労働を強制するのは違法行為になる 奴隷制度はすでに廃止されている
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インフルの隔離は、学校だと「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日経過するまで」と定められています。 大人も同様の基準を目安に出勤を控えることが推奨されていて、感染拡大を防ぐためにも隔離期間を守るべきですが、義務ではありません。なので、職場との相談になります。


