1.事件のざっくりストーリー ◆当事者と状況 原告Aさん:単身の肺結核患者。F療養所に長期入所。 受けていた保護 生活扶助:日用品費として月600円(当時の基準の上限) 医療扶助:給食付き医療(現物給付) ◆問題の発生 Aさんは実兄Gから 扶養料として月1,500円 の送金を受けるようになる。 そこで津山市社会福祉事務所長は、 生活扶助(月600円)を打ち切り 兄の送金1,500円から日用品費600円を差し引いた 残り900円を医療費の一部自己負担金 とする保護変更決定を行う。 これが県知事・厚生大臣にも是認されたため、「そもそも生活保護基準の600円が『健康で文化的な最低限度』に足りない違法…