判断能力(事理弁識能力)の不十分な成人について、本人に成り代わって法律行為の一部を行い、もって本人の保護・支援ならびに生活の質の向上をはかる制度。うち、法定後見制度は民法の一部として構成される。任意後見制度は「任意後見に関する法律」によって定められる。
民法の一部(旧禁治産制度)ならびに関連法の改正により、平成12年度より開始された。
法定後見:家庭裁判所の審判により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任され開始される。 任意後見:公正証書により任意の候補者と将来の後見契約を結ぶ。
アール・ブリュットと成年後見制度 アール・ブリュットで成年後見を勧められて迷っている方々へ(徹底解説・完全版) 「制度の怖さ」を正確に知るための網羅的ガイド この記事は、アール・ブリュット(障害者アート等)の世界で作品が評価され、展示や販売、ライセンスの話が出てきたときに、「成年後見制度を付けた方がいい」と勧められた家族のための、必読の制度解説です。 ここでは感情的な告発ではなく、裁判所・厚生労働省・法務省・金融機関・専門家の解説・学術的議論など、公的・準公的な情報だけに基づいて、成年後見制度の構造と家族にとっての「怖さ」を淡々と可視化します。 この記事では以下の点を網羅的かつ詳細に扱います:…
前回の記事の続きです。 引き続き、成年後見制度の勉強をしていきましょう。 〇 成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」 の3種類があります。 区分 対象となる人(判断能力) 後見人等の呼び方 本人が出来ること 後見人等の権限 典型的な例 後見 判断能力がほとんどない 成年後見人 ほぼ全ての法律行為に代理が必要 財産管理・契約・入院手続きなどを代理 認知症がかなり進行 保佐 著しく不十分 保佐人 日常生活の小さな契約は自分で可能 重要な契約(借金・不動産売買など)に同意・代理できる 軽度の認知症、知的障害 補助 一部不十分 補助人 多くの行為は自分で出来る 本人が希望した一部の行為だけをサポート…
認知症や知的障害などで判断能力が低下。 日常生活や金銭管理が出来なくなった! その時に助けになるのが「成年後見制度」。 〇 成年後見制度とは? 判断能力が不十分な人を法律的にサポートする仕組み。本人の代わりに財産管理や契約の手続きなどを行う「後見人」を家庭裁判所が選任します。 ◆ 成年後見制度には2つのタイプがある ① 法定後見制度 すでに判断能力が低下している場合に利用可能。家庭裁判所が後見人を選び、下記の種類によってサポート出来る範囲が決まります。 種類 判断能力の程度 主なサポート内容 後見 ほとんど判断できない 財産管理・契約・介護サービスの契約など全面的に支援 保佐 判断能力がかなり…
遺言書ですと遺言者は、配偶者は勿論ですが、直系卑属である子に対しての財産の承継である遺言はできますが、二世代目の孫やひ孫あるいは甥や姪には、遺言書で財産を残すことはできません(遺贈では可能ですが)。 これに対して、民事信託といわれる制度は、そのような者にも先を見越した財産の継承が可能な制度といえます。 仮定の話ですが、自分が将来認知症になったときにどうすればよいかと考えるとき、一つは任意後見契約を結ぶという手があります。任意後見契約では、自分の判断能力があるうちに、自身の財産についてその方向性を決めることができます。 勿論、認知症になってしまってからでは、もう判断能力が失われているので、自分の…
障害児の親として、知っておきたいこととして 障害年金 成年後見 親亡き後 二次障害 卒後の暮らし 就労 きょうだい児 てんかん 相続 遺言 不動産などの問題があります。 コロナ以前は、こういった専門家に聞きたいセミナーは、土日に会場まで行って参加するしかありませんでした。しかも当時、お留守番のできない障害児をおいて、土日に出かけるのはかなり難しいことでした。 しかし、現在はオンラインで、ZOOMやYouTube限定公開で気軽に視聴して学べるようになりました。 また親だけでなく、福祉関係や教育関係の方も視聴可能です。 私も2021年から、時間が合えばオンラインセミナーに参加しています。 今回は私…
親の認知症が進むと、日常生活だけでなく金銭管理や契約ごとにも不安が出てきます。私自身、80代後半の父が認知症とパーキンソン病を抱えており、母への負担が大きくなる中で「将来どうやって生活を守るか」という問題に直面しました。そこでケアマネージャーと相談し、成年後見人制度を検討し始めました。 成年後見人制度とは、認知症などで判断力が十分でなくなった人に代わり、財産管理や契約を行う仕組みです。家庭裁判所に申し立て、選ばれた後見人が本人をサポートします。家族がなる場合もあれば、専門職が就くこともあります。制度を利用することで、不正な契約やトラブルを防げるのは大きな安心材料です。 一方で、自分が後見人にな…
成年後見を1件受任しています。障害や加齢によって判断力が低下してきた方を法的側面からサポートする制度です。一般には「身上監護」と「財産管理」が主な任務となります。 この2つの任務、法律知識があれば務まるというものではありません。これに加えて医学的な知識、複雑な公的年金や障害者福祉制度の知識など、これらが高度に必要とされます。私も目の前の課題を一つひとつ勉強しながら被後見人をサポートしています。(いるつもりです^-^;) 誰しも、自分がどう年齢を重ねていくかなんてわかりません。 幸せに歳を重ねていくこと、社会全体の大きな目標です。
#109 「僕は、僕が後見人に就いたことにより ご本人の生活が変わるような事はしたくないです」弁護士の発言より・1の続きです prodigykerokero.hatenablog.com ここまで言ってもらえるならば、 この弁護士に通帳を渡しても 大丈夫だろう思ったちなみに、通帳の名義は ○○○○(父の名前)成年後見人 ~~~~(弁護士の名前) このように変わるそれまでは、~~~~の所に私の名前が入っていたわけだが「僕も、今回の件は疑問なんですよ なぜこのケースに専門職の後見人が 就く必要があるんでしょうね」「家裁は僕たち弁護士が理由を尋ねても 一切教えてくれないんです 家裁はブラックボックス…
「家族の絆が壊れる前に…高齢の親の財産を守るためにできること」 高齢の親が認知症を患い、判断力が低下したとき、その財産管理は家族にとって大きな課題となります。特に、同居する家族が親の財産を管理している場合、不透明な支出や使い込みが原因で兄弟間の信頼が揺らぐことも珍しくありません。 「親のお金なのに、どうしてこんなに減っているの?」 そんな疑問が家族を分裂させる前に、親の財産を守るための具体的な対策を知ることが大切です。本記事では、成年後見制度や財産管理の工夫を通じて、親の権利と家族の絆を守る方法をわかりやすく解説します。 成年後見制度で財産を守った物語:同居の息子による使い込みを防ぐために 1…
親が認知症を患い、自分で判断や財産管理ができなくなった場合、その不動産の売却は家族にとって大きな課題となります。 介護費用や施設入居費用を捻出するために実家を売却したいと思っても、認知症の親が名義人である以上、法律上の手続きが簡単ではありません。 認知症による「判断能力の欠如」は、不動産の売買契約を成立させる上で大きな障害となり、法律が定める適切な手続きを経る必要があります。 以下に主要な方法と手続きの流れを解説します。 1. 家庭裁判所への申立て:後見人の選任 • 家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任されます。 • 後見人には家族が選ばれる場合もありますが、弁護士や司法書士などの専門職が選…