年次有給休暇は、労働者が毎年原則として自由にとることができる有給休暇。労働基準法39条1項2項で定められている日数は次の通り。 極稀に年次有給休暇を消化すると査定に影響したり、取得自体を拒否する企業があるが明確に違法である。
2010年4月より施行された改正法により、従来は日単位での取得しか認められていなかった年次有給休暇が、事前に労使協定を締結することにより1年に5日分を限度として、時間単位でも取得が可能となった(労働基準法第39条第4項)。
私は人事部にいるので、従業員全員の有給休暇の取得日数は一覧で見ることができます。年次有給休暇管理簿の作成や5年間の保存は、法律による義務なので(労働基準法施行規則第24条の7)見ることができるのは当たり前です。有給休暇の取得率が低い理由は、有休を取った翌日の仕事量が増えて忙しくなって、自分で自分の首を絞めることになるのが嫌だ、という人がたくさんいるからです。それなのに、有給休暇を年5日強制取得しろ、という変な法律のせいで、誰が有休を法律通りに取得していないかを、いちいち調べて尻を叩く仕事をしないといけません。実際には社内メールですが、社員数が多いと大変です。もちろん管理監督者だろうと管理職だろ…
再び 年次有給休暇について(その2の続き 解答編3) (ウ)と(エ)の解答です。 問題はしたのとおりです。 問 正しいものに○、誤っているものに×をつけなさい。 (ア)年次有給休暇は管理職に休暇届を出し、承認を受けた時点で成立する。 (イ)就業規則で「年次有給休暇は翌年に繰り越してはならない」と定めることは無効である。 (ウ)職場全体が休業になった。そのため労働者に年次有給休暇の一斉付与となった。その場合、年次有給休暇の権利のないものには休業手当を支払うことになる。 (エ)正社員には半日単位の年次有給休暇が取得できるのに契約社員には半日単位の所得ができないことは不合理な労働条件相違であるとは言…
再び 年次有給休暇について(その2 解答編2) (イ)就業規則で「年次有給休暇は翌年に繰り越してはならない」と定めることは無効である。 解答 ○ 「年次有給休暇は翌年に繰り越してはならない」の趣旨は「なるべく年休を使い健康な生活をしましょう」ということかもしれませんが、法と就業規則は法(法律)が上位にありますが、労働基準法よりも労働者にとって有利な条件を定めた就業規則は法違反ではありません。労働基準法は労働条件の「最低基準」であり、就業規則は法令に反しない範囲で作成される「社内ルール」です。就業規則が法律を下回場合は無効ですが、法律を上回る場合はその労働者に有利な内容がそのまま適用されるます。…
再び 年次有給休暇について(その2 解答編1) 問 正しいものに○、誤っているものに×をつけなさい。 (ア)年次有給休暇は管理職に休暇届を出し、承認を受けた時点で成立する。 (イ)就業規則で「年次有給休暇は翌年に繰り越してはならない」と定めることは無効である。 (ウ)職場全体が休業になった。そのため労働者に年次有給休暇の一斉付与となった。その場合、年次有給休暇の権利のないものには休業手当を支払うことになる。 (エ)正社員には半日単位の年次有給休暇が取得できるのに契約社員には半日単位の所得ができないことは不合理な労働条件相違であるとは言えない。 解答 (ア) ✕ 解説 下は少し古いものですが、昭…
年次有給休暇 2025年12月8日のLINEでのやり取り Aさん 人事院規則が一部改正されました。休暇制度の見直し、特に年休の付与の時期を6月前倒しすることや特別休暇の改善等会計年度任用職員にも適用させる必要があります。 Bさん:朗報ですね。1日も早く会計年度任用職員への適用させるようしましょう。 さて、下線部「年休の付与の時期を6月前倒しする」とはどう行くことでしょう。現在学校で正式採用の場合新規採用者(4月採用)であっても4月1日から年休が取れます。労働基準法では、原則として、労働者を雇い入れた日から6ヶ月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に、最初の年休を与えなければならない…
ある体調を崩した日のこと。と言ってもいつもの胃腸痛ですけど、そのせいで前夜からろくに寝てないので仕事休もうと考えました。急ぎの予定がなかったことも幸いしました。 と言うことで朝上司にTEL。このIT化が進むご時世に、なぜか休暇の連絡は電話でしなければなりません。別にメールだっていいと思うんだけど。 なのでどんなにしんどくても、始業時間には起きていないといけないわけです。こちらは薬飲んでますからとっとと眠りたいのに。 で、定時にTEL。半野良ですが昨晩から胃腸の調子がよろしくなく本日は急ぎの対応がないのでお休みさせていただきたく… 「お大事に。休んで治してね」 ここまでは良かったです。と言うか普…
お盆も終わり、盆休みと言う名の夏休みを堪能してきた連中が職場に戻ってきて普段の光景に戻りつつあります。ちなみに私の盆休みはまだこれからです。9月になるかもしれません。取れないかもしれません。 お盆が過ぎると秋かなあ、という印象が強いのですが、今年の夏もあまりそんな感じがしませんね。朝から暑いし昼はもっと暑いし、熱中症警戒アラートとやらは毎日出てるし。暦の上では秋のはずなのですけど。 そういやセミの鳴き声が少なくなったような…とは思いますが、考えてみると今年は梅雨明けが早くセミも早くから鳴いていたので、お疲れになったのでしょう。ツクツクボウシが鳴き始めると秋を感じられるのですが。 今年のお盆はみ…
こんばんは。社労士を目指すパート労働者です。 ユーキャンの社会保険労務士合格指導講座を受講をしています。 社労士を目指すブログを始めて5日目。 本日の進み具合をご報告。 テキスト1労働基準法 9章年次有給休暇を読む 年次有給休暇は6ヶ月間継続勤務、全労働日の8割以上出勤で発生! 継続勤務の意義 問題の正答率低くて 済 にならず デジタルサポートの質問機能使ってみた テキスト1労働基準法 9章年次有給休暇を読む 昨日は、8章の時間外・休日労働、割増賃金等を読み、デジタルサポートの動画・音声の視聴後、問題を解きました。 学生時代にしていたスーパーのレジのバイトを思い出して、かなり身近な問題として楽…
日々の仕事に疲れてきたころに予定を何とかやりくりして有給休暇を取ろうとするのが私の生態なわけで、自然とスケジュールに「不自然な空白」が生まれます。 で、前日か前々日まで不測の事態が起こらなければ有給の申請を出してめでたく休み、となるわけで、先日も「この日に有給休暇取ってやる」と狙いすまして予定を調整していました。 そうしたら上司が突然「半野良さん、この日(有休取りたい日)にこれとこれとこれをやっておいて。予定空いてるでしょ。私休むから代わりによろしく」とまあ、こんな塩梅です。 私がその日一日を空けるためにどれだけスケジュール調整したことか。それが上司の一言で一瞬のうちに崩壊しました。 私も休み…
ある日のこと、出勤したら「あれ、やけに人が少ないな」と思いました。業務開始時間になってもメンバーが半分しかいないわけです。 何だこりゃと思ってスケジュールソフト見たら、終日出張、終日研修、年次有給休暇、病欠と不在のオンパレード。こりゃ今日は忙しくなりそうだとただでさえ気が滅入る朝一番がさらにブルーな気持ちに。 そしたら昼から半日年次有給休暇、時間休暇を取る人間が複数… ちょっと待て。これだけ一気に人いなくなったらどうすんのよ。電話受けるのもままならなくなるぞ、おい時季変更権発動しろよ上司!と思ったら当の上司が「半日有休」。 あのなあ、どんな御大層な用事があるか分かんないけど、最初から出張・研修…