第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
児童買春は社会問題さらには国際問題のひとつである。
近年においては、多くの国・地域で厳しく取り締まられる傍ら、先進国の人間が発展途上国に出向いて行うそれが問題化している。特に西欧諸国の児童性愛者が旅行の道中で行うもの、西欧諸国の児童性愛者が環境NGOや平和運動系NGOを隠れ蓑として行うものなどが多く報告されている。
かつての世界では、買春は男性の当然の権利として公認されていた社会や、あまりほめられたことではないが仕方ないとして黙認されていた社会が大多数であり、また10歳程度の少女を性のはけ口にすることも当然のように認められており、また力ある男性が性暴力を女性に振るうこともある程度までは許されていた。そのため、児童買春は特に問題のない行為として放置されていた。イスラーム世界、西ヨーロッパ、スラブ圏、インド、中華世界、アフリカ、ポリネシアなどほぼすべての社会でそうであった。