ほう、18世紀パリの裁判記録か。これはおもしろいな。以前マグナ・カルタについて取り上げたことがあるが、慣習法の適用はともかくとして、この時代でも万民法としてローマ法が参照されている点などは、ヨーロッパの法体系を考えていく上で興味を持つきっかけになるかなと思う。 あるいはそういう万民法の重要な位置づけがあればこそ、万民法に対置して法の地域性を重視・研究するという歴史法学が19世紀ドイツ(そこではフランス革命によって生まれナポレオンが戦争によって広めたナショナリズムに基づきロマン主義や歴史学派経済学などが花開いてもいた)で興った事情も理解しやすくなるのではないだろうか。 また余談だが、このような重…