2009-03-25

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

昭和三十六年の法律飲酒強要するのはダメ!って書いてあるのに平成生まれが成人してもこの現状。

効果があるかどうかわからないけど、法令順守の研修アルハラ研修も付け加えてもらうしかないんじゃない?

http://anond.hatelabo.jp/20090324191348

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

昭和三十六年六月一日法律第百三号)

節度ある飲酒

二条  すべて国民は、飲酒強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

うーん、始めの乾杯だとまだ酔ってないからこの法律は適用されないのかな?

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん